既存のポータルサイトでも、新しい取り組みが次々と始まっている。「ふるさとチョイス」では、サイト内で扱っていた電子感謝券を22年9月、「ふるさと納税払い チョイスPay」に改め、都心のアンテナショップや百貨店で開催される物産展などでも使えるようにした。「さとふる」は同年11月、自治体が指定する地域内の店舗や施設で利用できる返礼品「PayPay商品券」を取り扱い始めた。利用状況で会員ステータスが決まり、ポイントの付与率やPayPayの交換比率が変わる「さとふるマイステップ」も導入している。数多いポータルサイトを選ぶ際、よく利用するポイント経済圏や決済サービスを意識しても、1つのサイトに絞らずに欲しい返礼品やサービスの付加価値に応じて使い分けても、面白い。
便利なワンストップ特例
最後に忘れてならないのが、税金の控除。ふるさと納税で控除を受けるためには、寄付をした年の翌年3月15日までに確定申告をしなければならない。寄付した自治体から届く「寄付金受領証明書」は全て保管し、原則、確定申告書と一緒に提出する。ただし、翌年に確定申告をする必要がない会社員で、22年に寄付をした自治体が5つ以内であれば、「寄付金税額控除に係る申告特例」、通称「ワンストップ特例」で確定申告に代えられる。

ワンストップ特例は寄付の翌年の1月10日までに、寄付した自治体へ「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要がある。申請書は自治体、総務省のサイト、ふるさと納税のポータルサイトなどから入手できる。気を付けたいのは、1年間に同じ自治体に複数回寄付しているケース。寄付先は1カ所と見なされるが、申請書は寄付するたびに提出が必要になる。
確定申告をしなくてもいい会社員にとって、手間が省けるワンストップ特例はありがたい。しかも、「2年目以降の住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)を利用するなら、ワンストップ特例を使った方がいい」(ふるさと納税に詳しい税理士)。