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社員旅行やゴルフ…休日の会社行事、断り方

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日経ウーマンオンライン
こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。平日ではなく週末に会社のイベントへの参加を求められたことはありませんか? 参加したくないけれど、断りづらい…。今回は、そんな休日に行われる会社行事の参加について考えてみましょう。

どこまでが労働時間になる?

会社のゴルフ大会や社員旅行など、会社の行事が勤務時間外や休日に実施される場合、あなたはどうしていますか?

こうした行事への参加が、使用者(会社)の命令による強制的なものであれば、これは業務の一環として「労働時間」と考えられる場合があります。

どこまでが労働時間であるかをみるときに、

・明確に指示命令や参加義務があるか
・不参加の場合に不利益取り扱いがあるか
・業務との関連性があるか
・業務遂行上の必要性があるか

といった要素を照らし合わせて、拘束性や業務性などを検証していく必要があります。

参加が任意であれば、それは使用者の指揮命令下にあるとはいえませんので、労働時間にはあたらないと考えられます。ですから、文字通り参加については自由に決めてよい、ということになります。

私も以前の勤務先で、任意参加の社員旅行がありました。会社の費用で海外旅行に行き、美味しいものまでたくさん食べられたうえに、職場の人たちも親睦を図ることができ、とても楽しかった記憶があります。

ただし、任意参加の会社イベントであっても、その行事を遂行することが業務の一環となっている場合、たとえば世話係や幹事、取りまとめの総務スタッフなどについては、こうした行為自体が労働時間となります。したがって、週末に社員旅行に行くような場合は、休日労働にあたります。

こうした会社行事で少々やっかいなのは、表向きは強制参加とはしていないものの、暗黙の了解として強制参加となっているようなケース。黙示的にでも参加が強制されているなら、労働時間と考えられる可能性があります。

労災になるケース

こうした社員旅行や運動会などに参加している従業員がケガをした場合、それが労働災害にあたる場合と、あたらない場合があります。

労災と認められるには、労働者がその行事に参加することが事業主から強制されていることが必要になります。

運動競技会に関する行政通達によると、

1.運動競技会は、同一事業場又は同一企業に所属する労働者全員の出場を意図して行われるものであること。
2.運動競技会当日は、 勤務を要する日とされ、出場しない場合には欠勤したものとして取り扱われること。

という2つの要件を満たす場合は、業務行為としてみなされる、とあります。つまり、労災保険の適用を受けられることになります。この考え方は、運動会に限らず会社行事についても応用できますね。

「朝活」はどうなる?

最近、出社前に英語の勉強会や異業種交流会など、各種分野における「朝活」が流行っていますね。基本的には、趣味やスキルアップのために時間を作って、自分磨きや楽しみのために活動していると思います。

それでは、会社が主催する始業前の朝会などは、どういった取扱いになるのでしょうか? 参加は任意であるとしながらも、実際には参加率が低いと査定に響いたり、減給されたりするなど、参加について暗黙の強制力が働いているようなケースもあるかもしれません。

これについても考え方は同様で、たとえ就業時間外の活動であっても、使用者の命令によって実質上の強制力があるものであれば、「労働時間」と考えるのが妥当です。

このように、自分の身の回りにおいて、会社イベントや研修などの参加が求められるときには、それは本当の意味で任意参加であるのか、業務の一環であるのか確認しておくとよいでしょう。そうすれば、変なストレスを溜めることなく、気持ちよく参加することができますね。

佐佐木由美子(ささき・ゆみこ)
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。平成17年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、【働く女性のためのグレース・プロジェクト】でサロンを主宰。著書に「知らないともらえないお金の話」(実業之日本社)をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。

[nikkei WOMAN Online 2014年9月9日付記事を基に再構成]

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