22年10月からは厚生年金の加入対象者が増える
最後に「厚生年金の加入対象者拡大」の改正をみてみましょう。
21年4月現在、正社員以外の短時間労働者、いわゆるパート・アルバイトの人は、1週間あたりの労働時間が20時間以上で月収8万8000円以上、従業員500人超の企業に勤務して、勤務期間が1年以上見込まれていることが、厚生年金加入の要件となっています。
このうち、企業の従業員数と勤務期間の要件が改正されます。22年10月からは従業員100人超、24年10月からは50人超の企業まで段階的に引き下げられます。
加えて、22年10月からは、勤務期間の見込みが2カ月を超える場合となります。
パート・アルバイトで働いている人のうち、結婚していて、配偶者が会社員の場合は、年間の収入が106万円を超えないように勤務時間を調整している人がいるでしょう。年間の収入が106万円を超えると、厚生年金や健康保険に加入するので、その保険料を支払うことになり、手取りが減ってしまうからです。
現行の制度では、勤め先の企業の従業員が500人を超えていなければ、年間の収入が106万円を超えていても厚生年金に加入する義務はありません。しかし、24年10月以降は、従業員50人超の企業で働いている人も、この「106万円の壁」が関係してくることになります。
厚生年金加入のメリットは
106万円を超えないように働く方がよいのか、気にせず働いた方がよいのか。答えは人それぞれ異なると思います。社会保険に加入できることで、得られるメリットをいくつか紹介します。
厚生年金に加入することで、将来受け取る年金額が増えます。それまでの基礎年金(国民年金)の部分に加えて、厚生年金の報酬比例部分がプラスされます。保険料を負担しますが、厚生年金の保険料は、事業主との折半です。
たとえば、月収が8万8000円の場合、厚生年金の保険料は月額8052円(保険料は1万6104円ですが、事業主との折半しています)、年間の保険料は約9万7000円です(現行の保険料を基に試算)。
一方の上乗せされる年金額はどうなるでしょう。働いた期間が1年であれば、基礎年金に加えて年間の上乗せ額は5800円です。この場合、約17年間以上年金を受け取ると、支払った保険料よりも多くの年金を受け取れる計算になります(現行の保険料を基に試算)。年金額を増やしておくことは、安心にもつながります。
加えて、厚生年金への加入は、将来受け取る年金が増えるだけではありません。病気やケガで障害を被った時に受け取れる「障害年金」もあります。障害年金は、国民年金に加入していれば請求できる障害基礎年金と、厚生年金に加入していれば請求できる障害基礎年金に加え障害厚生年金があります。障害基礎年金には1級と2級しかありませんが、障害厚生年金にはそれより認定の低い3級があり、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができます。厚生年金に加入していれば、障害を負ったとき、障害年金を受け取れる可能性が高くなります。
可能な範囲で年金を上乗せしておく
先述したとおり、今後、年金は実質的に目減りする可能性が高そうです。
老齢年金は亡くなるまで受け取れる終身年金です。長く働き、繰り下げを有効活用して公的年金額を増やすこと。企業年金に加入している人も個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)に加入できるなど、個人年金を増やす方法も増えています。可能な範囲で年金を上乗せしておくとよいでしょう。
・将来受け取る年金額は目減りする可能性あり
・年金を受け取る年齢は決めず、65歳以降も可能な範囲で働くと有利に(1カ月繰り下げるごとに0.7%ずつ年金が増える)
・厚生年金に加入すれば、年金額も増える。特に女性は支払った保険料より受け取る年金の方が多くなる可能性あり
