22年4月には繰り下げ受給が75歳まで可能に
実質目減りすることが予想される年金額。その対策の1つとして「繰り下げ受給」があります。
公的年金は原則として65歳から受け取りますが、受給開始時期を1カ月繰り下げるごとに、受け取れる年金額は0.7%ずつ増えます。現行の制度では、受給開始の年齢上限は70歳ですが、22年4月以降は75歳までと選択肢が広がります。
70歳まで繰り下げると、65歳から受け取り始めた場合と比べて、年金額は42%増加します。上限の75歳まで繰り下げると、受給額は84%増加することになります(受給開始時期を1カ月繰り下げるごとに、受け取れる年金額が0.7%ずつ増えるという点は変わりません)。
気になるのは、何歳で受給開始すれば、年金の総受取額が最も多くなるのかということ。当然、いつまで生きるか分からないので正確に計算することはできません。
ただ、年金は、亡くなるまで受け取れる、長生きに備えることができる保険です。65歳以降も収入がある、企業年金などで家計に余裕がある場合は、公的年金を請求せずにいるのもいいでしょう(受け取る権利の消滅時効は5年)。
健康状態に不安がある、まとまった資金が必要になったなどの場合は、本来の受給開始時期(支給開始年齢到達時)には受け取らずにいた年金を、後からまとめて受け取ることもできます。この一括受け取りを選択する場合は、本来の受給開始時期より受け取り時期が遅いとしても、繰り下げによる増額はありません。
ただし、22年4月から受給開始時期を75歳まで繰り下げられるようになることに伴い、23年4月以降、その対象の生まれに当てはまる人で年金をまったく受け取っていなかった人が一括受け取りを選択した場合の「5年前みなし特例」が設けられることになりました。
この特例を事例でご紹介しましょう。たとえば、23年4月以降に条件を満たす72歳の人が年金の一括受け取りを申し出たとします。この場合、申し出た時期の5年前にあたる67歳に繰下げ請求をした、つまり本来の開始時期である65歳より2年繰り下げた、とみなすというものです。
これにより、67歳からの5年分の一括受け取りの額に、2年繰り下げの分が上積みされます。同時に、このケースであれば、72歳以降の受給額も「2年繰り下げ」したものとして支払われていきます。年金は、どう受け取るのか選ぶことができます。こうした点も含めて、考えましょう。
また、国民年金と厚生年金は、それぞれ異なった年齢で受給を開始することができます。厚生年金は65歳から受給し、比較的金額の少ない国民年金を繰り下げておく、といったことも可能です。夫婦の場合は、平均寿命の長い女性の年金を繰り下げておくと有利になる可能性が高いでしょう。
気をつけたいのが、年金からは税金や社会保険料が差し引かれるということ。年金の受給額が増えると、差し引かれる税や保険料も増える可能性があります。
一つの目安となるのが、世帯の収入が住民税非課税となるかどうか。都区部などの大都市圏は、額面で211万円以内まで住民税が非課税です(扶養配偶者がいる世帯の場合)。これを超えると税金が増えるだけでなく、社会保険料も減免措置などが縮小する可能性があります。住民税の非課税基準は、自治体によって異なりますので、不明な場合は市区役所などに問い合わせましょう。
繰り下げをするため、年金を受け取っていない期間は、税金も低くなります。