うつ病は、誰でもかかる可能性がある病の一つです。2017年の世界保健機関(WHO)の報告書によると、うつ病に罹患(りかん)している人は、世界全体で推計3億2200万人。日本には約506万人の患者がいると報告されています。
うつ病は、一昔前まで「気の持ちようだ」などと、なかなか理解を得られないことも多かったようです。医学的な研究が進んだ現在は、脳の神経伝達物質が関係していることがわかっています。治療の基盤となるのは、医師の診察、服薬、そして休養です。ゆっくりと改善するケースが多く、通院や服薬などの出費が長期間続くかもしれません。
一方で、治療中は働く時間を短くしたり、あるいは、休業や休職を余儀なくされたりすることもあるでしょう。収入は減る可能性もあります。会社員であれば、休業中に「傷病手当金」が受け取れますが、支給額は給料の3分の2程度です。「早く治さなければ……」と焦ってしまうと、回復が遅れることにもなりかねません。
そこで利用したいのが「自立支援医療」をはじめとする公的な制度です。あまり知られていませんが、フィジカルな病気と同じように、うつ病をはじめとする精神疾患にも、支援制度はあります。
自立支援医療で自己負担が1割に
うつ病と診断されたら、まず利用できる制度が「自立支援医療」です。
自立支援医療とは、精神科の通院にかかる治療費が軽減される制度(※)。対象となる精神疾患は、うつ病の他にも、「統合失調症」「薬物などによる依存症」「パニック障害などの不安障害」「知的障害」「発達障害」「認知症」「てんかん」などがあります。
(※)精神科の他にも、視聴覚障害や身体障害者手帳が交付されている肢体不自由なども対象となります。
病院で支払う診療代や薬代は、原則3割負担ですが、自立支援医療が適用されれば、自己負担が1割になります。たとえば、6000円の治療費がかかった場合、3割負担では1800円の支払いですが、自立支援医療を利用することで、1割負担の600円まで負担を軽減できます。
自己負担額には、月毎の上限が設けられています。もともと高額療養費制度によって、自己負担額には上限が定められていますが、以下の図の通り、所得や診断内容によっては、さらに低くなる可能性があります。