事実婚の離婚、籍を入れていた場合と何が違う?
弁護士さん、解決策を教えて!
子育て世代に起こりやすいトラブルの実例とその対処法を、弁護士法人・響の徳原聖雨弁護士に伺います。今回フォーカスしたのは夫婦間のトラブルです。
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CASE1 離婚するとき、籍を入れているのと事実婚では何が違う?
Q 事実婚の夫が浮気をしています。もし離婚するとき、籍を入れているのと事実婚では、財産分与、裁判での判例、慰謝料などに何か違いはありますか?
A 事実婚であっても、扶養義務や貞操義務などがあります。そのため、一方の当事者に関係破綻の責任がある場合には、他方の当事者から慰謝料を請求することが認められます。事実婚であっても籍を入れている場合であっても、婚姻届を提出したかどうかという形式面が異なるだけで、実質的には夫婦です。ですので、慰謝料も同様に考えることができます。
財産分与についても慰謝料と同様です。籍を入れている場合に適用される財産分与の規定は、事実婚の場合でも適用され、2人で協力して築いた財産は、事実婚を解消するときに公平に(基本的には2分の1)分配します。
養育費も請求できますし、婚姻費用の請求もできます。しかし、後者の婚姻費用については、籍を入れている場合には、離婚が成立するまでに別居していたとしても、離婚成立するまでは請求できますが、事実婚では難しいです。あくまでも事実婚は、同居しているかどうかが一つのメルクマール(指標)となり、同居を解消した時点で事実婚の関係が終了するとみられてしまうからです。
ちなみに相続についてですが、事実婚の場合、法定相続人にはなれません。そのため、事実婚の相手に財産を残すためには、遺言書を残す必要があります。もっとも生前に、被相続人の世話をしていたような場合は、家庭裁判所から特別縁故者として認められることで、財産を取得できる可能性もあります。
CASE2 離婚してからしばらく再婚できないのはなぜ?
Q 女性は離婚してからしばらくは、再婚できないと聞きました。なぜ、女性にだけそんな規定があるのでしょうか。
A 2015年12月、最高裁判所において重要な判決が出されました。再婚禁止期間についてのものです。
従来、女性は、離婚の日から6カ月間、原則として再婚が禁止されていました(例外として、前夫と再婚した場合などがあります)。しかし、医学等が発達した現在において、再婚禁止期間は必要なのか、女性だけであって差別にはならないか、などの声もありました。
最高裁判所は、再婚禁止期間の100日を超える部分を過剰な制約と判断したのです(なぜ100日なのかという根拠は、後述します)。そこで、民法が改正され、再婚禁止期間が100日に短縮され、女性が離婚時に妊娠していなかった場合には100日以内でも再婚可能となりました。
もともと、再婚禁止期間が設けられた趣旨は、子どもの父親の判別のためでした。離婚してすぐに再婚し、子どもを授かり、どちらが父親なのか明確にならない状況を避けるというものです。民法では、子どもの父親を法的に推定するため、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」「結婚後200日を過ぎて生まれた子は現夫の子」と定められています。例えば、離婚してすぐに再婚となると、200日後に子どもが生まれた場合、この2つの推定が重なってしまい、どちらも父親の推定がはたらいてしまうのです。そのため、100日という期間は残っています。ですが、妊娠していないことが明らかな場合には、父親の推定が重なる心配はないですので、100日以内でも再婚が可能となったのです。
女性にとって結婚の自由がさらに保障された結果といえるでしょう。
ちなみに、再婚禁止期間はこのように改正される結果となりましたが、もう一つ、夫婦同姓についても、同じ日に最高裁判所の判断がされました。民法上、「夫婦は、夫または妻の氏を称する」と定められており、結婚したら、夫か妻のどちらかの名字を名乗ることになります。しかし、夫婦のほとんどは夫の名字を選んでおり、妻側が名義変更など様々な手続きをする必要があります。最高裁判所は、女性が不利益を受ける場合が多いとはしつつ、家族の呼称として社会に定着した夫婦同姓には合理性があると判断したのです。このことは、同姓になることをためらう女性にとっては、結婚のハードルが高いままで、自由が保障されているとまではいえないかもしれません。
現時点では夫婦別姓は法律上認められていませんが、様々な価値観があることを前提に、選択肢が増えることが望ましいと個人的には思います。
CASE3 子どもが自分の子ではなかったら……
Q ある日突然、妻から「子どもがあなたの子じゃない」と言われました。親子関係はどうなってしまうのでしょうか。
A ドラマのような話ですが、今まで自分の子どもだと思っていたのに、実はそうではなかった、というようなことがまれに事案としてあります。
もちろん、子どもに罪はないですので、そのまま育てていくという選択肢もあるでしょう。
仮に、育てるという選択肢を選べなかった場合、法的な手段として、嫡出否認という手続きと、親子関係不存在確認という手続きがあります。どちらも裁判所に申し立てを行うのですが、認められれば法律上・戸籍上も親子関係を解消することができます。
その手続きをみてみましょう。
まず、どちらの手続きも、夫婦間の子どもではないことが明らかと証明しなくてはいけません。例えば、夫が単身赴任中に妊娠した、夫と子どもの血液型が一致しない、などです。最近では、DNA鑑定をご自身で行う方もいらっしゃいます。
そして嫡出否認の手続きは、原則として夫からの申し立てとなっており、夫が子の出生を知ったときから1年以内と期限が定められています。子どもにとって父親が誰であるかはとても重要なことです。それが成長して何年か経った後に急に父子関係がなくなってしまうと、子どもにとってかなりの不利益です。そのため、法律は、1年という期間制限を設けて、父子関係の安定を図っているのです。
法律上、婚姻成立の日から200日を経過した後、または離婚や婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、夫または前夫の子どもと推定されます(民法772条2項。推定される嫡出子)。この場合、生まれてきた子どもが自分の子どもではない、父子関係を解消したい、となれば、嫡出否認という手続きをとる必要があります。
しかし、このような推定を受ける子どもであっても、夫が単身赴任中に妊娠したなど妻が夫によって子どもを懐胎することが明らかに不可能または著しく困難な事情がある場合には、推定が及ばない嫡出子といえます。この場合は、親子関係不存在確認の訴えを裁判所へ起こすことになります。また、この訴えは夫以外からも可能ですので、母親や実の父親、子どもから訴えを起こす場合は、親子関係不存在の確認を行います。
どちらの手続きも一見、シンプルな手続きにみえますが、夫婦間の子どもではないと証明することができるのか、法律上の嫡出子(ざっくり言うと法律上、自分の子どもであると推定される場合)なのか、など、色々と考えなくてはいけません。
もし、手続きを検討する場合は、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
これだけではなく、最近、子ども目線を意識した改正などがあります。児童福祉法が改正され、子どもを権利の主体とし、虐待などを意識した内容になっていることもその一つです。例えば、市町村母子健康包括支援センターが設置され、妊娠期からのサポートができました。また、児童相談所に児童心理司、医師や保健師、児童福祉司と共に弁護士なども配置されることになり、児童虐待発生時の迅速・的確な対応を目指しています。他にも、保護者が子どもに近づかないように家庭裁判所が出す接近禁止命令の範囲が広がりました。
子どもにとっても幸せとは何か、家族である以上、その点は忘れないでいたいですね。
弁護士。東京・大阪・神戸・福岡に拠点を持つ『弁護士法人・響』所属。子どもの権利委員会、法教育委員会、消費者委員会、精神保健委員会所属。交通事故・労働・離婚・相続・借金問題など民事案件を主に扱う。根っからの子ども好きで、積極的に自ら動き、相談者の「もやもや」を「くっきり・はっきり」させることで不安を解消し、笑顔を取り戻す、気さくで身近な弁護士。テレビや雑誌、新聞などメディア出演も多数。フジテレビ「バイキング」にもレギュラー出演中。
[日経DUAL 2018年3月6日付記事を再構成]
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