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 いよいよ離婚へ。しかしちょっと待って。40代、50代の離婚にはさまざまなリスクがあるのも事実。勢いだけでの離婚は禁物です。40代、50代の離婚について考える本シリーズ3回目はお金や法律、健康について、離婚を考える前に知っておきたいことについて考えます。

【お金】

簡便になった年金分割、老後の備えをきちんと考えて

離婚を考えたとき、気になる問題が「お金」。

そこでぜひ知っておきたいのが「離婚時の年金分割制度(以下、年金分割)」です。婚姻期間中の夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合などでは、夫が積み立てた年金(厚生年金、共済年金)の合計額(対象期間標準報酬総額)を、最大で2分の1ずつに分割する制度です。双方が働いていた場合は、合算した上で2分割します。

* 2008年4月以降の専業主婦などを対象にした第3号被保険者の期間の年金については、離婚成立後に年金事務所に請求すれば自動的に分割される制度もあります

「離婚を前提とする場合は、年金事務所に『年金分割のための情報通知書』を請求して必要な情報をもらうことができます」と話すのは、お茶の水共同法律事務所の弁護士、野竹夏江さん。

「当事者の話し合いで分割割合が決まれば、合意内容を明らかにした公正証書か、合意内容を記載した書面を当事者双方またはその代理人が年金事務所に持参して、分割請求します。話し合いで分割割合が決まらないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てます。家庭裁判所では分割割合は原則2分の1であると判断されるので、話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に申し立てといいでしょう。年金分割は、離婚後2年以内に行うことが必要です」。

離婚時には、結婚後に夫婦で蓄えた貯金や手に入れた不動産などの財産は、原則として折半。浮気や暴力などどちらかに違法行為があった場合は、慰謝料が支払われます。未成年の子どもの親権者となった場合は、養育費を相手に請求できます。

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