ニュースサイトの記事をコピーして、自分のブログで紹介した――。インターネット上ではありがちな行為だが、実は法律違反に当たる可能性が高い。知らぬ間に“犯罪者”にならないために、パソコンやスマートフォン(スマホ)、インターネットを活用する上で欠かせない法律の知識を身に着けておく必要がある。今回は、著作権に関する法律知識をQ&A形式で解説する。
【問1】 違法動画をYouTubeで見てもよい?
答え:ストリーミング形式で見るだけなら、違法とはいえません。
インターネット上では、海賊版の動画を少なからず目にする。映画やアニメなどの映像を第三者が無断で複製し、ネット上で公開したものだ。
こうした行為は当然著作権侵害に当たるが、そのコンテンツを使う側も罪に問われる可能性がある。海賊版と知りながら有償の音楽や映像をダウンロードする行為は、2012年の著作権法改正により刑罰の対象になった。では、「YouTube」などの動画投稿サイトで見る行為はどうだろう。
結論からいえば、これは著作権侵害には当たらない。ストリーミング形式で動画を再生しているだけで、自分のパソコンにデータをダウンロードするわけではないからだ。
ただし、厳密にいえば「キャッシュ」という形でデータのダウンロード(一定の容量を一時的に保存し、その後消去)は行われている。このため違法との解釈もできそうだが、キャッシュという形での複製は著作権法で認められている。文化庁が公開するQ&Aでも、この点は明記されている。
【問2】 “自炊代行”は違法?
答え:著作権侵害との判例が出ました。ただし、議論が続く見込みです。
書籍などをスキャンして電子化する、いわゆる“自炊”。自分が読むためなら「私的使用のための複製」に当たり、著作権法で認められている。
この作業を業者に依頼する行為はどうだろう。私的使用のための複製という考え方と、第三者による無断複製なので違法という考え方がある。この点は裁判でも争われ、2013年9月に、東京地裁で著作権法違反との判決が出た。違法とされた自炊代行業者は、現在控訴中。今後、さらに議論が続けられる見込みだ。