産休・育休で収入減が不安 支援制度で手取り8割確保
知ってお得 女性の一生とお金(6)
産休は誰でも取得できる
仕事を辞めずに子どもを産み育てる女性を応援する「産前・産後休業(産休)制度」と「育児休業(育休)制度」。産休は労働基準法で保障されており、取得要件はなく、正規雇用、非正規雇用にかかわらず誰でも取ることができます。会社は女性従業員の妊娠・出産を理由に解雇することはできません。
産前休業は出産予定日の6週間(42日)前から、もし赤ちゃんが双子以上の多胎妊娠であるなら14週間(98日)前から、女性従業員が請求することにより取得できます。強制ではないので、出産ギリギリまで働こうと思えば働けるわけです。実際の出産日が予定日とずれた場合は産前期間とみなされ、出産当日も産前に含まれます。
産後休業は出産の翌日から8週間(56日)となっています。母体を保護するため、産後6週間は強制的な休業期間ですが、この間を過ぎて医師が認めた場合は、本人の希望により就業できます。なお、産後休業の「出産」とは、妊娠4カ月以上の分娩をいい、不幸にも死産や流産だった場合も含まれます。
育休には取得要件がある
育児休業は育児・介護休業法で保障される制度です。正規雇用の社員の場合は問題なく取得できますが、有期で働く契約社員の場合は、同じ事業主に続けて雇用された期間が1年以上ある、子どもが1歳6カ月(2歳までの休業の場合は2歳)に達する日以降も引き続き雇用される見込みがある、といった要件があります。
育児休業期間は、原則として子どもが1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までです。その時点で(1)本人または配偶者が育児休業をしている(2)休業が必要と認められる(保育所に入所できない、子どもを養育する予定だった者が病気・ケガなどにより養育が困難になった、など)――のいずれにも該当する場合には、1歳の誕生日から1歳6カ月に達する日までの期間、申し出により延長することができます。さらに、1歳6カ月に達する時点で(1)(2)の要件に該当すれば、2歳に達する日まで延長が認められます。
また、両親(事実婚を含む)が2人とも育児休業を取得するなら、原則子どもが1歳に達する日までの休業期間が、1歳2カ月に達する日まで延長できます(パパ・ママ育休プラス)。ただ、父母それぞれが取得できる休業期間の上限は父親が1年間、母親は出産日・産後休業期間を含む1年間となっています。
「パパ・ママ育休プラス」を使うためには父親も育休を申し出る必要があるわけですが、男性の育休取得率が7.48%(2019年度)と、厳しい現実もあります。すでに男性国家公務員には1カ月以上の育児休業の取得を求められていますが、民間企業でも男性が育休を取りやすくなるよう、法整備が進められているところです。
1年(延長で最大2年)の育児休業期間が終了した後は、会社は3歳未満の子どもを育てる従業員のために「短時間勤務制度」(原則1日6時間)を設けることが義務づけられています。また、フレックスタイムの導入など始業時刻の変更などの措置を講じることとなっています。
社会保険料免除や一時金… 手厚い支援
まず、産休中・育休中は社会保険料の支払いが免除されますが、資格は継続されます。もちろん健康保険は使えますし、公的年金も保険料を支払ったものとして年金額が計算されることになっています。
妊娠中の検診や出産時の入院には、医療措置が必要になるトラブルが生じないかぎり、健康保険が使えません。正常分娩のケースでかかる費用は平均50万円とされますが、加入している健康保険制度から1児につき42万円の「出産育児一時金」が支給されるので、妊娠・出産に伴う費用がかなりカバーできます。妊娠4カ月(85日)以後の早産、流産のケースも対象となります。
会社から産休中の給料が支払われない、あるいは減額される場合、加入している健康保険から「出産手当金」が支給されます。給料が全額支払われるなら出産手当金の支給はありませんが、産休中の給料の額が出産手当金額より少ない場合は差額が受け取れます。例えば、出産手当金の支給額が1日8000円、給料が1日6000円出る場合、差額の2000円が出産手当金としてもらえる金額になります。
出産手当金が支給される期間は、原則出産予定日の42日前から出産後56日目までの98日間。支給額の計算方法は少し複雑で、収入の3分の2くらいと見積もればいいでしょう。
手取りは休業前のおおむね8割程度
出産手当金は産休を取る女性被保険者が対象ですが、育休中については男女問わず雇用保険から「育児休業給付金」が受け取れます。育休を取るパパも対象となるわけです。雇用保険の被保険者で、育休開始前の2年間に、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上あることなどが受給要件となっています。
支給期間は、育児休業を開始した日から育児休業終了日までです。女性の場合、産休中は出産手当金が収入をカバーするため、育児休業給付金の対象ではありませんが、男性が妻の産休期間に育休を取った場合は支給の対象です。支給額は、育児休業開始から6カ月は休業開始時の賃金日額(原則、育児休業開始前6カ月間の賃金÷180日)×支給日数×67%。6カ月経過後は給付率50%となります。
産休・育休中の収入はおおむね3分の2くらいにダウンしますが、社会保険料の負担はなく、出産育児一時金をはじめ出産手当金・育児休業給付金は非課税で受け取れるため、手取りに換算するとおおむね8割くらいとなります。それなら何とか頑張れるのではないでしょうか。
ファイナンシャルプランナー。株式会社生活設計塾クルー取締役、東洋大学社会学部非常勤講師。大手証券会社、FP会社に勤務後、1993年に独立。現在はFPサービスを行う生活設計塾クルーのメンバーとして、コンサルティング業務のほか、執筆・講演活動を行う。著書に『災害時絶対に知っておくべき「お金」と「保険」の知識』(共著 ダイヤモンド社)など。
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