日経ウーマン

2018/10/11

夫が亡くなると「遺族厚生年金」が支給される場合も

前ページの試算条件で会社員夫婦(それぞれが厚生年金加入)だと、世帯の年金額は月28.6万円にもなるが、夫に先立たれると、原則、自分の年金だけで暮らしていかなければならなくなる。ただし、夫が会社員で妻が専業主婦やフリーランスなどの場合は、夫が亡くなると「遺族厚生年金」が支給され、妻の年金と合わせると、単身でも会社員並みの年金が受け取れるようになる。

■夫が亡くなると年金額はどうなる?

*2:会社員の夫および妻は38年間勤め、全期間の平均年収(額面)が妻400万円(平均標準報酬額33万円)、夫500万円(平均標準報酬額42万円)の場合。

 国民年金は会社員、フリーランス共に40年間支払った場合(満額受給)。夫死亡時に、18歳到達年度末を経過していない子供はいないと想定している。1000円未満は四捨五入。夫婦共に会社員のケースでは、妻の老齢厚生年金額が配偶者の老齢厚生年金額の75%より多いため、遺族厚生年金はなし。妻が65歳未満で遺族厚生年金の受給該当者の場合は65歳まで中高齢寡婦加算が加算される。

年金だけでは月4万~5万円の赤字が現実

定年後は月11万円の年金で月16万円の生活費が平均

平均的な高齢者世帯の家計簿。持ち家率が高いので住居費がほとんどかかっていないが、それでも単身で月15.5万円はかかっている。現在の高齢者でも、公的年金だけでは赤字になる。

30代でも1割以上が老後資金1000万円を準備済み

民間のアンケート調査によると、「老後資金を全く貯めていない」という女性が一番多い。年代が上がると、まとまった老後資金を準備している女性も増えてくる。

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