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時給1000円目前も 確認したい引き上げ最低賃金

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最低賃金は毎年10月をめどに見直しが行われます。政府は最低賃金を毎年3%程度引き上げ、「時給1000円」の実現を目指していますが、東京都では目前です。2018年度はいったいどうなるのでしょうか。

最低賃金は2002年度以降、最高額を更新

東京都の現在の最低賃金は958円です。しかし、時給1000円が「最低賃金」として確約される日が、東京では間近に迫っています。都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会で調査・審議結果が18年7月に取りまとめられ、18年度の地域別最低賃金の改定額は18年10月から全国平均で26円引き上げられることになりました。

各都道府県の引き上げ額の目安については、地域の経済実態に応じて4ランクに分けて上げ幅が示されていました。地方最低賃金審議会の答申では、東北、中四国、九州などを中心に、中央最低審議会の目安額を超える引き上げ額が23県にのぼります。東京の引き上げ額は27円。現在の東京の最低賃金は958円ですから、27円アップすると「985円」。このペースで改定が進めば、来年度にも1000円を超える可能性が現実味を帯びてきました。最高額(東京985円)に対する最低額(鹿児島県761円)の比率は77.3%(昨年度は76.9%)と4年連続で改善し引き上げ額の最高(27円)と最低(24円)の差が3円(昨年度は4円)に縮小しました。

今後、各都道府県労働局長により決定されますが、答申通りなら 平成30年度の全国加重平均は874円となり、最低賃金が時給で決まるようになった02年度以降で最高額となる引き上げとなります。

社会全体で人手不足が叫ばれている昨今、人材獲得のために「時給の値上げ合戦」が繰り広げられ、最低賃金引き上げに拍車がかかっているともいえます。

最低賃金は労働者に共通するルール

最低賃金は時給で示されるため、一見すると時間給で働くことが多い非正規労働者に適用されるものだと思われがちです。しかし、雇用契約を結んで労働者として働く方であれば、誰にでも適用されるルールです。

意外にも気を付けたいのは、「正社員」という場合があります。月給制の場合では、内訳を見るといろいろな手当が交ざっており、総額はそれなりの金額だったりすると、つい油断してしまいます。注意したいケースとしては、固定残業手当(みなし残業代)の割合が高い場合。また、会社の賃金テーブルが古いまま改定されず、最低賃金を下回って基本給などが設定されているケースもあります。

月給制であっても、念のため最低賃金を下回っていないか確認しておきましょう。単純に基本給しかない場合は、基本給を月の平均所定労働時間で割ります。最低賃金をチェックするときは、手当も含めて計算しますが、「通勤手当」「精皆勤手当」「家族手当」が含まれている場合は除外します。また、時間外労働、休日労働、深夜労働における手当も除きます(毎月固定で支払われるみなし残業代も含む)。その他、臨時に支払われる賃金や、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金も除いて、最低賃金と比較します。

すると、月給20万円であっても、残業代や各種手当を除いて計算したら最低賃金を下回ることもあり得るのです。仮に、基本給が20万円、1日の所定労働時間が8時間の会社で月平均所定労働日数が20日の場合、時間単価にすると1250円です。こう考えると、主として時給で働くパート・アルバイトと、最低賃金の高い大都市圏ではそれほど大きな差がないことが分かります。

最低賃金が守られない場合は企業に罰則も

働き手から見れば最低賃金が引き上げられることは歓迎される一方、企業側から見ると時給26円の上げ幅に対するインパクトは大きく、生産性を高めるために知恵を絞っていかねばなりません。生産年齢人口が減少し、人材確保が厳しくなる中、企業も生き残りをかけて必死な状況といえるでしょう。

この最低賃金制度は、国が賃金の最低額を定めるもので、使用者はその最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。これに違反した場合、50万円以下の罰金も定められています。

なお、最低賃金には上記で述べた「地域別最低賃金」の他、特定の産業に従事する労働者に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、地域別と特定産業別の両方が適用される労働者には、高いほうの最低賃金を支払うことになっています。

もし最低賃金を下回っていたら…

地域別最低賃金は、10月をめどに改定されますが、地域によって施行日が前後することがあります。

改定日以降において、もし自分の給与が最低賃金を下回っているような場合は、まず会社にそのことを伝えてみることです。会社側もうっかり対応が漏れてしまっている可能性もあります。

それにもかかわらず、しかるべき対応をしてもらえない場合は、会社を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。最低賃金より下回る場合、雇用先と結んだ雇用契約は法律によって無効になり、「最低賃金-賃金額」の差額を請求することができます。

 なお、派遣社員の場合は、派遣先の地域別最低賃金が適用されます。いずれにせよ、最低賃金は私たちの給与に密接に関わるものです。改定の動向については、その都度確認しましょう。

佐佐木由美子
 人事労務コンサルタント・社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、働く女性のための情報共有サロン「サロン・ド・グレース」を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌などメディアで活躍。

[nikkei WOMAN Online 2018年8月22日付記事を再構成]

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