妊娠前から知っておこう 出産までのお金の基礎知識
働く女性が出産を考えたとき、仕事と家事の両立が不安になることは少なくありません。相談にいらっしゃる方の中にも、「家のこともしながら子育てして、働く自信がない」「小さい子は体調を崩しやすいって聞くから、急に仕事を休んで迷惑を掛けたくない」など、妊娠前から働き続けることの不安を口にする方はたくさんいらっしゃいます。最近では結婚前から不安になっている女性も多いようです。
もちろん、妊娠も出産も子育てもパートナーと協力して乗り越えるものですが、この記事では、女性が使える制度をお金の面からお伝えします。
妊娠が分かったらまず妊婦健康診査受診票を
「おめでとうございます!」と妊娠が分かったら、住んでいる自治体の窓口に行きましょう。
「妊娠届」を提出すると、母子手帳と「妊婦健康診査受診票」をもらえます。「妊婦健康診査受診票」があれば、これ以降の検診は助成を受けることができるため、自己負担が抑えられるのです。
通常であれば、私たちは病院に行ったときには健康保険証を使い、会計時には3割負担でお金を払います。でも、妊娠・出産では健康保険証が使えません。妊娠や出産は病気ではないため、全額自己負担での受診になるのです。
そこで、活躍するのが「妊婦健康診査受診票」です。本来全額自己負担となる検診費用を自治体が助成してくれるから、妊娠検診費の自己負担が少なくて済むのです。
全国平均では、10万2097円分の助成がありますが、助成内容やその助成金額、ひいては、私たちが負担する金額は、自治体やかかる病院によって変わります。世田谷区と大阪市の助成制度を参考までに紹介します。
「妊婦健康診査受診票」はあくまでも健診費の「助成」制度です。無料になる制度ではないため、最終的な検診にかかる自己負担額は、5万~10万円を目安に考えておくとよさそうです。
妊娠中で仕事がつらいときは
受診する際はもちろん、健康であっても職務内容や体調によっては、今まで通りに仕事をすることが難しいこともあるでしょう。そんなときは、職場に相談するとともに、医師に相談しましょう。医師の指導を受けた場合、会社は、次の措置を取る義務があります。
・妊娠中の通勤緩和措置……時差通勤や勤務時間の短縮等
・妊娠中の休憩に関する措置……休憩時間の延長や休憩回数の増加等
・妊娠中または出産後の症状等に対応する措置……作業の制限、休業等
また、医師の指導がなくても、妊娠中の女性が請求した場合は、会社は軽易な業務に変更しなければならず、時間外労働や休日労働、深夜業務は課すことができないようになっており、働く妊婦を守るための法整備があるのです。
つわりや切迫早産で出社できないときに使える制度は
そして、妊娠が分かってからつわりがひどくて出社できない状態が続いた場合や、予定日よりも早く生まれそうになる切迫早産、流産の恐れがある状態の切迫流産など安静が必要で出社できないような場合は、健康保険の傷病手当金制度が使えます。
傷病手当金とは、勤務先の健康保険に加入している女性が対象の制度です(国民健康保険や退職して夫の扶養に入った女性にはありません)。
連続3日以上休んだときは、4日目以降につき、1日当たりの給料の3分の2を受け取ることができます(正確には、支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2)。
つまり、給料が30万円だったとすると、ざっくり20万円を傷病手当金として受け取ることができるので、妊娠にまつわる症状で休んでいる間も収入はゼロにはならないのです。
また、会社員の中でも、健康保険証に「○○健康保険組合」と書いている場合は、独自の上乗せ「付加給付」があることもあります。職場の健康保険組合の給付を調べておくと、より安心ですね。
妊娠は病気ではないというものの、一人の人間をこの世に迎えるときには何が起こるか分かりません。妊娠期間中、せめてお金の不安なく過ごせるように願います。
Cras代表取締役。FPオフィス will代表。大阪在住のファイナンシャルプランナー。中学・高校の保健室の先生から、結婚、退職、住宅購入、加入保険会社の破たんを経て転身。働く女性や子育て世帯が、お金の安心と可能性を実感できる「知れば得トク、知らなきゃソンするお金の知恵」を伝える。著書に「本気で家計を変えたいあなたへ〈第2版〉 書き込む"お金のワークブック"」(日本経済新聞出版社)など。
[nikkei WOMAN Online 2018年3月5日付記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
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