5年いるなら検討したい 契約社員の無期転換ルール
こんにちは、人事労務コンサルタントの佐佐木由美子です。現在、契約社員として有期労働契約で働いている方は、特に知っておきたい無期労働契約の転換ルール。2018年4月が一つの節目として注目されていますが、いったい何が変わるのでしょうか?
いつから無期転換の申し込みができるか
今からだいぶ前の話になりますが、2013年4月に労働契約法が改正されました。このときの目玉とされたのが「無期労働契約への転換ルール」です。
これは、同一の使用者との間で、有期労働契約(パートタイマーやアルバイトなどの名称を問わず、雇用期間が定められた契約)が通算5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換されるというものです(労働契約法第18条)。有期労働契約の乱用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図ることを目的として規定されました。
・有期労働契約の期間が5年を超えている
・契約の更新回数が1回以上ある
・現時点で同一の使用者との間で契約している
通算労働契約期間のカウントは、2013年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。このときに締結した労働契約が継続されていれば、2018年の4月1日に5年を超えることとなり、無期労働契約へ申し込みができる対象者が来春以降に多数現れることが見込まれます。
無期転換の申し込みができる期間は、通算5年を超えて契約更新をした契約期間の初日から末日まで。もし、5年を超えて契約更新した人が、その契約期間中に無期転換の申し込みをしなかったときは、次の更新以降でも申し込みができます。
申し込みをする場合、口頭で行っても法律上は有効です。しかし、口頭での申し込みは証拠が残らず後になってからトラブルが生じやすいという問題点もありますので、できるだけ書面で申し込みを行うほうが望ましいといえます。
「無期転換=正社員」ではありません!
無期労働契約に転換する、というと、「正社員になれる」と思われる方も少なからずいるようです。しかし、必ずしも正社員を意味しているわけではありません。あくまでも、労働契約期間の定めがなくなる、ということです。
有期労働契約から無期転換するには、主に次の3つのパターンが考えられます。
(1)無期契約労働者(契約期間を除き労働条件は有期労働契約と同じ)
(2)多様な正社員(職務、勤務地、労働時間等を限定した労働条件を適用)
(3)正社員(既存正社員の労働条件をそのまま適用)
ここで企業側の動向を見てみましょう。労働政策研究・研修機構の調査によると、フルタイムあるいはパートタイム労働者において無期契約に転換できるルールについてどのような対応を検討しているか尋ねたところ、いずれも「通算5年を超える有期契約労働者から申込みがなされた段階で無期に切り換えていく」が最も多く(フルタイム45.4%、パートタイム50.8%)、これに「対応方針は未定・分からない」(同順に23.9%、26.9%)が続く一方で、「有期契約が更新を含めて通算5年を超えないように運用していく」(同順に6.0%、5.8%)とする企業もわずかながらありました。
また、「多様な正社員」区分を今後、新たに導入(既にある場合は増員)する予定があるか尋ねると、73.9%の企業が「導入(増員)の予定はない」とする一方、「多様な正社員区分を今後、新たに導入(増員)する予定がある」とする企業も2割程度見られました(「改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査」2015年12月より)。
以上の動向から考えても、5年を超えて契約更新をすれば、無期転換はでき得るものの、その多くは労働条件が変わらないまま、期間の定めがなくなる無期契約労働者になる見込みが高いということです。会社ごとに対応が異なるので、一概には言えませんが、毎回の契約更新時に不安を感じることがなくなる、生活が安定する、という意味では、働く側にとってメリットは大きいといえるでしょう。
契約更新時はキャリアの節目
有期労働契約で働いていると、契約期間は限られているわけですから、次の契約をどうするのか、おのずと考えざるを得ません。ある意味、キャリアの節目が無期契約で働く人と比べて多く訪れるといえます。
仮に、無期転換ルールの対象となる5年間を同じ企業で働いているなら、その仕事内容や待遇について納得できるから働き続けているともいえるでしょう。仕事や職場に愛着を感じている方もいるかもしれません。そうであれば、無期転換ルールは活用したい仕組みといえます。
しかし、もし変化に直面するのを避けて、惰性で何となく日々をやり過ごしているとすれば、キャリアの節目に、今後の働き方について、じっくりと考えてみることをお勧めします。
国は、こうした法改正によって非正規労働者の割合を引き下げることを目標に掲げており、取り組みの一つとして、正社員への転換制度を導入し実績のある企業に助成金を支給するなど、さまざまな支援を行っています。
無期転換ルールについては、会社ごとに運用が異なります。自社がどのような制度となっているのか確認し、今後のキャリアについて考えていただければと思います。
人事労務コンサルタント・社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、働く女性のための情報共有サロン「サロン・ド・グレース」を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌等メディアで活躍。
[nikkei WOMAN Online 2017年9月13日付記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
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