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日産自動車のゴーン元会長が勾留されている東京拘置所(東京都葛飾区)

日産自動車のゴーン元会長が勾留されている東京拘置所(東京都葛飾区)

日産自動車のカルロス・ゴーン元会長が逮捕された事件で、日本の刑事司法制度が海外から批判を受けていると聞いたわ。一体、何が問題になっているの。今後どう見直していけばいいのかな。

日本の刑事司法の現状と課題について、関満子さん(51)と坂東橋なおさん(47)が坂口祐一編集委員に聞いた。

――海外からの批判とはどんな内容ですか。

身柄を拘束(勾留)される期間が長い、罪を認めないと保釈されない、同じ罪名で再逮捕される、取り調べに弁護士が立ち会えない、などです。

ゴーン元会長の事件の経緯を振り返ってみましょう。2018年11月19日、有価証券報告書に虚偽の記載をした疑いで東京地検特捜部が逮捕。勾留期限が一度延長された後、12月10日に起訴されると同時に、異なる時期の同じ虚偽記載の疑いで再逮捕されました。同20日に勾留期限を延長しようとしたところ、東京地裁が請求を却下しました。すると翌21日、今度は私的な取引の評価損を日産につけ替えた容疑で再逮捕され、起訴後も勾留が続いています。

起訴後の勾留は、被告が容疑を否認している場合は保釈すると証拠隠滅の恐れがあるというのが大きな理由です。しかし罪を認めないと長期間保釈されない現状は「人質司法」と呼ばれ、以前から国内でも問題になっていました。

――海外からの批判はその通りなのでしょうか。

日本の制度をよく知らずに誤解しているケースや、刑事司法は各国で大きく異なるのに一部だけを取り上げるといった不適切なケースも目立ちます。フランスからは勾留期間の長さを批判する声が聞かれます。同国では警察による身体拘束は通常24時間以内とされていますが、日本にはない「予審」と呼ばれる段階の捜査では最長約4年に及ぶ勾留が認められています。逮捕に令状は要らず、治安上の理由から予防的に身柄を拘束する仕組みもあります。

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