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4月から段階的に施行される改正育児・介護休業法は、特に男性の育休取得を促すための法改正だ。育休取得の意向確認をすることが企業に義務化されるなど、知らないとコンプライアンス違反になりうる注意点も多い。男女共同参画に詳しいファザーリング・ジャパン理事の塚越学さんに、上司が知っておくべきことを聞いた。

――法改正で上司がまず知っておくべきことは。

「(1)『産後パパ育休』の新設(2)男女とも育休の分割取得ができるようになる(3)制度の周知と意向確認の義務化、の3点です。産後パパ育休は従来の育休とは別に、男性が子の生後8週間以内に4週間まで取れる育休のこと。原則2週間前までの申請で2回に分けて取得できます」

「従来の育休も父親・母親共に分割取得ができるようになりました。男性は産後パパ育休とあわせ、最大4回に分けて育休を取得する可能性があります」

――制度の周知と意向確認の義務化の内容は。

「勘違いされがちなのは、今回の法改正は『育休を取りたいと相談した男性』のみに制度を説明したり取得意向を確認したりすることを促しているわけではありません。『妻が夏に出産します』など、男性社員から子供が生まれることを知らされたら、会社はすべての人に対し、育休について説明・個別に意向を確認しなければなりません」

――子供が生まれることを部下から知らされなかった場合どうなるのか。

「本人が会社に何も言わず、出生届などの手続きもしなければ、会社に義務は生じません。ただ出生届や扶養届が人事部などに提出されれば出産の申し出とみなされますので、会社側に個別周知と意向確認の義務が発生します」

「ただ、部下が子供が生まれることを話してこないからセーフと思うのは危険です。直前に打ち明けられるより、早くから準備を進めるほうが、組織にとっても好都合です。打ち明けやすい環境を普段からつくりましょう」

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