プラスチック新法で変わるごみ出し 分別に新ルール

家庭ごみの分別ルールは地域ごとに異なる

あなたの住む地域で、プラスチック製品のごみ出しルールはどうなっているでしょうか。ペットボトル以外は「可燃ごみ」や「不燃ごみ」という地域でも、「資源ごみ」として収集する事例が増えそうです。2022年4月のプラスチック資源循環促進法(プラ新法)施行がきっかけです。

プラごみは容器包装と、バケツやハンガーなどの製品プラに大別されます。

ごみ収集ルールは地域の実情に合わせて自治体が決めます。分別収集した廃プラを処理するリサイクル施設が近隣になかったり、処理に必要な財源が足りなかったり、という理由から、多くの自治体は廃棄されたプラ製品を「ごみ」として燃やすか、埋め立て処分してきたのです。

ただ、地球温暖化への対応で、使用済みプラは可能な限りリサイクルし、焼却は最後の選択肢というのが世界の潮流です。日本でも、プラ新法で自治体に対し、プラごみ分別基準の策定や住民への周知に努めるよう求めています。

環境省はノウハウと財源の両面で、自治体に廃プラの分別収集とリサイクルを促す考えで、まず22年早々には、分別収集の手引を公表する予定です。

22年4月以降は、新しく計画する焼却施設などに対する循環交付金の交付を見送る方針です。また、現在は自治体が負担している製品プラの分別回収費について、分別回収に伴ってリサイクル費用が増加した場合、増加分の一部に地方交付税交付金を充て、リサイクル事業者向けの補助金も増やす計画です。

新法施行から3年以内には、72の市区が容器包装プラと製品プラの両方について分別回収を始める見込みです。このうち東京都北区は22年10月から一部の地域で始め、23年4月に全域へ広げる予定です。仙台市も地域限定で容器包装と製品を一括回収する実証実験を実施しました。住民の声を聞いたうえで分別ルール変更の可否を検討します。

ほかにも検討中の自治体はありますが、分別ルール変更は23年以降となるケースが多そうです。自治体は地元議会の承認を得たうえで、廃プラを持ち込むリサイクル事業者を見つけます。自力で見つけられなければ、日本容器包装リサイクル協会に依頼しますが、同協会への次の申込時期が22年夏だからです。

住民の協力を得るための広報活動も課題です。08年10月からプラ製品全般を「資源」として回収している東京都港区は、実施にあたって、マンションの理事会や町会の求めに応じて説明会を開きました。説明会では資源として出す際の汚れの程度など、細かな疑問が出されたそうです。

港区で回収した廃プラは昭和電工のプラントでアンモニアと炭酸ガスに再生されています。廃プラのリサイクル技術や再生素材の用途についても、官民で開発を急ぐ必要がありそうです。

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