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学生の我が子が20歳に 国民年金保険料、お得な納付は

子どものお金

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NIKKEI STYLE

まずは思い出話から。私は6人の子どもがいますが6年前、長女がまもなく20歳の誕生日を迎えようとしていた頃のことです。大学生の長女に、「年金手帳」と「年金保険料の納付書」が届きました。そこで初めて、我が子も年金保険料を支払わなくてはいけない年齢になったのだな、と子どもの成長を改めて実感させられたものです。

現在は20歳になると、おおむね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」などが届くことになっています。ご存じですか。国民年金保険料は2021年度で月額1万6610円。結構な金額です。我が家の場合、長女に年金手帳などが送られてきたのは折しも、大学の2年目の費用を支払った直後のことでした。

大学生など学生の子どもがいると、ただでさえ、家計には授業料などの費用負担が響きがち。そこに、保険料の納付も必要となると、国民年金は子ども自身に支払いを任せようか、それとも親が肩代わりして払うべきか、学生納付特例制度というのを利用してみようかなど、迷う親御さんも多いかと思います。

学生の子どもに国民年金の納付義務が生じたら、どうしたらいいか。私は支払いが可能であれば、収入がアルバイト代程度の学生も特例を使うのではなく、保険料をしっかり納付するのがよいと思っています。なぜなら、納付することでのメリットは意外に大きいからです。お金を出すのは、親でも子でもどちらでもよいと思います。

学生の特例を使うより保険料を納付することのメリット

改めて「学生納付特例制度」を確認してみましょう。これは申請により、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。ここで気を付けるべきなのは「免除」ではなく、「猶予」であることです。

この点について、もう少し説明します。将来、年金を受け取るには、原則として保険料の納付済期間が10年以上必要です。学生納付特例で「猶予」となった期間は、この年金の受給資格期間には含まれます。ただし、「免除」ではないので、そのままでは将来受け取る年金額に反映されません。10年以内に納付(後から遡って納めることを「追納」といいます)をしなければ、年金受給額が減額されてしまいます。

年金は老後を中心に、生きている間中受け取れるお金です。仮に生活費に十分ではなかったとしても、細く長くもらい続けられるようにしたいもの。しかも、受け取れる金額はできる限り多くしておきたいところです。ところが、学生納付特例を利用し、追納を忘れてしまうと「猶予」しなかった場合に比べて将来の受給額は減額になってしまいます。そうなるくらいなら、義務が生じた時点からきちんと収めておく方が好ましいのではないかというのが、おすすめする第一の理由です。

それだけではありません。20歳になると個人型確定拠出年金、iDeCo(イデコ)、つみたてNISA(積み立て型の少額投資非課税制度)など税制優遇を生かした投資をすることができます。特に私的年金制度のiDeCoにおいては、「第3号被保険者」と呼ばれる会社員や公務員の配偶者を除くと、国民年金保険料を納めていることが、制度を利用できる、つまり掛け金をかけられる条件となっています。

掛け金が少額であっても、将来の年金を作るにはiDeCOは良い制度ですし、長く投資で運用できれば、資産を大きく増やせる可能性も高い。学生で第3号被保険者に該当する方はごく限られるでしょうから、iDeCOを始められるようにするうえでも、特例を使わずに学生のうちから年金保険料を納めることをおすすめします。

親が払うと税控除でメリットも

20歳以上の学生の場合、年金保険料は「本人が納付」と「親が納付」の2つから納付方法を選ベます。親が納付する場合、支払った保険料の全額は年末調整、または確定申告で「社会保険料控除」として控除することができます。

では、どのくらい節税の恩恵を受けられるのでしょうか。住民税は全国一律10%です。仮に所得税率が20%の方だとすると、住民税率と所得税率を足した30%を節税できます。これを金額として、どのくらい節税できるか確認してみましょう。1年間の国民年金保険料は21年度の場合で19万9320円です。従って、この30%にあたる5万9796円を節税できることになります。

もう一つ、知っておきたいのが、国民年金には「前納割引制度」があることです。21年度の保険料の場合、現金もしくはクレジットカードで1年度分を前納すると毎月納付の場合と比べて3540円、2年度分の前納なら1万4590円が割引されます。支払い方法を口座振替にすれば、1年前納なら4180円、2年前納なら1万5850円と割引額はより大きくなります。ただし、割引額が大きい口座振替やポイントがつく場合などもあるクレカ払いは、前納の申し込み期限が早いなど現金払いと手続きが異なる点もあります。詳しくは日本年金機構のホームページで確認するなどして、「我が家に合う方法」を選びたいものです。

お子さんが医学部に進学したなどで学生生活が長いケースもありますが、一般的に学生で国民年金の納付が生じる期間は2年強。親が子どもの20歳の誕生日から次の4月までは毎月払い、その後は大学卒業までの2年分を前納にしたとします。その分、家計の負担自体は増えます。しかし、2年前納による割引も社会保険料控除による節税もできるので、お得な納付方法といえるかもしれません。しっかり納めることで、子どもの老後の年金受給額を減らす要因を1つなくせたと、親としての満足感を抱けるのではないでしょうか。

22年4月からの成人年齢引き下げは影響するか

我が家では、現在3番目の子が大学3年生。その上の子たちもそうでしたが、子どもが老後にもらう年金のため、節税のため、年金保険料は親が負担しています。その分、大学など高校以上の学校の学費は、半額を目標に家に収めるというルールを守ってもらっています。もちろん、学業が忙しくバイトができないなどで半額に満たなくても仕方がないと思っています。ただし、学費にしろルールを設け、子どもが「一部は自分で支払っている」と思うことで本人に責任感が芽生え、社会の成員としての義務感のようなものを自覚してほしいと考えています。

改正民法の施行により22年4月から、成人年齢が18歳に下がります。年金の支払い義務もスタートが18歳に下がるのではないかと思われるかもしれません。ただし、これについては20歳から、という現行制度のままです。

もう一つ。22年4月から、年金手帳が新規発行されなくなります。これ以降に国民年金や厚生年金に加入する方には、基礎年金番号や名前、生年月日、交付日などが明記された基礎年金番号通知書が送付されるようになります。年金手帳の代わりに、年金加入の義務を知るものとなります。

年金保険料、支払い続けることが大事

学生生活を終えて働き始めると、会社員であればその会社の健康保険、年金保険に加入することになり、給料から自動的に掛け金が天引きされます。もっとも、今は終身雇用の時代ではなく、転職も当たり前の時代。時には次の職場へのつなぎとしてアルバイトをする期間があったり、一時的に無職になる時期があったりするかもしれません。しかし、そのような期間でも、先ほど述べたように将来、年金を細く長く、しかも、受け取れる金額はできる限り多く受給できるようにするうえで、なんとか年金保険料を支払い続けていきたいものです。

収入によっては免除、一部免除ということも可能かもしれませんが、きちんと手続きをし、支払えるようになったら追納することも大切です。資産作りという観点では、貯金なども確かに大切です。しかし、貯金は使えばなくなってしまいます。一方、年金は「命がある限り継続的に受け取れるお金」です。だから、しっかりと、保険料を満額支払うことの大切さやその重要性を子どもに伝えたいものです。先々に未納期間が思いのほか増えてしまって、「年金がほとんどもらえない!」といった状態にならないように、今から伝えていきましょう。

横山光昭(よこやま・みつあき)
家計再生コンサルタント、株式会社マイエフピー代表。お金の使い方そのものを改善する独自の家計再生プログラムで、家計の確実な再生をめざし、これまでの相談件数は2万3000件を突破。著書に『はじめての人のための3000円投資生活』『年収200万円からの貯金生活宣言』など。オンラインサロン「横山光昭のFPコンサル研究所」を主宰。

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