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怖いママ友とのトラブル 弁護士さんに解決法を聞く

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日経DUAL

ママ友いじめ、子ども同士の争い、学校とのトラブルなど子育て世代の悩みは尽きません。万が一トラブルが起こった際は穏便に済ませたい人間関係ですが、素人判断で間違った対処をすると大変な事態を招くことも。そこで、起こりやすいトラブルの実例とその対処法を、弁護士法人・響の徳原聖雨弁護士に伺ってみました。

CASE1 「秘密」と話したことを、広くばらされてしまった

Q. 子ども同士が同じ保育園に通うママ友。仲良くなり、お互いの家を行き来する関係に。そして家族での悩みなども相談する仲に。ところがしばらくすると、保育園でのママのほとんどがその悩みを知っていることに気づきました。その悩みを知っているのは相談したママ友だけのはず……。どうしてばらしたのかと聞いても、「言っちゃいけなかったの」と平然とした態度。怒りが収まりません。この場合、秘密をばらしたママ友に対して何か法的手段が取れるのでしょうか。

A. まず前提として大切なこと。「ばらされた」という話は、どの程度の秘密なのでしょうか。その秘密の程度によって対処方法も変わってきます。皆が明らかに知っていることや、社会に出ているような事実であれば、秘密とは見なされないのです。

「誰にも言わないでね」「秘密だよ」とあなたが相手に言ってから話したとしても、客観的に見て話の内容が秘密に値するようなものである場合のみ、秘密と見なされます。

その話が秘密に値するということを前提にすれば、秘密をばらしたママ友に対しては「不法行為による損害賠償請求」が考えられます。ただ、秘密をばらされたことによる損害が実際に生じているのか、損害が仮に生じていたとしても、それは秘密をばらされたことを原因とするものなのか、秘密をばらしたママ友に故意や過失はあるのかという認定の難しさもあります。このことからすれば、実際に損害賠償請求をしたところで何も意味はないままママ友間の関係を余計にこじらせてしまいかねません。ちょっと残念ですが、そのママ友と距離を置くことが一番かもしれませんね。

秘密をばらされて実際に損害が生じる例として、「不倫をばらされて離婚に至る」ケースが考えられます。その場合は離婚に発展して精神的苦痛となり、ばらした相手に損害賠償となることは考えられます。が、本当にママ友がばらしたことによって離婚に至ったのか、という因果関係が難しいですね。さらに、秘密をママ友がばらしたという証拠も必要になります。LINEやメールでのやり取りの記録が証拠としては有効です。ただ、実際に裁判となると、「不倫は本人に非があるから……」と考える裁判官もいるかもしれず、そんな裁判官の心情によっても変わってくるでしょう。

実際、「秘密をばらされたので何か言いたいです」という相談が寄せられることはよくあります。そのときにアドバイスするのは、ばらされたことによって被害が生じているのかを明らかにすることです。相手は故意に傷つけようとしているのですか、訴訟としては厳しいですよ、と伝えることも多いです。

解決法としては相手と距離を置く、物理的に離れることです。「人の噂も七十五日」といいます。噂が収まるのを待つのが一番の方法だと思います。

CASE2 自分の子どもの嘘を信じて、クレームを言ってくる

Q. 同じクラスにいじめっ子の男の子がいました。その子は、自分が他の子をいじめているのに、家に帰れば自分がウチの子にいじめられたとウソを言っています。そのため、いじめっ子のママから、ウチの子が保育園でいじめてきたとするクレームの電話をしつこくしてくるようになってしまいました。対処法はありますか。

A. この場合、法律的な手段は考えにくいです。電話してくるだけなら、相手に「もう電話しないでほしいです」と言うのがベストかと思います。これを訴訟とするのは現実的には難しいですね。ただ、クレーム電話が朝も夜もしつこくて精神的に参ってしまい、身体を壊した、などという場合は、また別。ご近所トラブルのような事例として訴訟に持ち込むことは可能かもしれませんよ。

クレーム電話とは別に、いじめが本当かどうかを明らかにする必要はあると思います。そこで、保育園や学校と協力して普段の姿を撮影するとか録音するなどすべきかもしれませんね。しかし、隠し撮りや盗聴は法律上スレスレの感じ。関係のないお子さんの顔が分からないような感じで撮影するなどの配慮が必要です。

実際には、いじめられている子どもに親が、録音できる機器を持たせることがあります。いじめられていることを録音する際には必ず「〇〇君(さん)、蹴るのをやめて」「僕(私)の○○取るのをやめて」と相手の名前や、されていることを分かるようにします。探偵は学校の中に入って調査することはできないので…。学校に調査を頼むよりも、ほとんどは親自身が調査をしています。

子どものけんかが訴訟に発展するのは悲しいことですが、深刻ないじめの報道も後を絶たないですよね。いじめでけがなどが発生すれば損害賠償を請求することも可能です。けがの程度やいじめのレベルによれば刑事事件にもなるし、子どもの年齢が幼ければ少年事件にもなります。自分が嫌だという態度を明らかにし、そういう証拠をそろえることが大切です。

逆に、子どもがいじめられていないのに「蹴るのやめて」など嘘の証拠を音声に残して特定の子どもを犯人に仕立てようとしている場合には、その嘘をついた相手がけがをしていない、いじめられていない、という正しい証拠を集めていくことが重要になります。

徳原聖雨
 弁護士。東京・大阪・名古屋・福岡に拠点を持つ『弁護士法人・響』の福岡オフィス支店長。福岡県弁護士会所属。子どもの権利委員会、法教育委員会所属。交通事故・離婚・相続・借金問題など民事案件を主に扱う。テレビや雑誌、新聞などメディア出演も多数。根っからの子ども好きで、相談者の「もやもや」を「くっきり・はっきり」させることで、不安を解消し、笑顔を取り戻す、積極的に自ら動き回る気さくで身近な弁護士。 http://hibiki-law.or.jp/ (TEL)0120-205-376

(ライター 小泉恵里)

[日経DUAL 2016年3月9日付記事を再構成]

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