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転職先が決まるまで、国民年金を放置したらどうなる?

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日経ウーマンオンライン

こんにちは。社会保険労務士 佐佐木由美子です。会社を退職して、次の転職先が決まるまでの間、国民年金が未納だったというお話を時々耳にします。未納期間が長くなることによってどのようなリスクがあるか、考えてみましょう。

忘れがちな退職後の手続き

会社を退職後、すぐ次の仕事が決まるだろう、と年金関係の手続きは深く考えない人は多いのでは。一方で、保険証は病気になったときのお守りとして一応確保しておきたいと、健康保険の手続きを気にされる人は多いようです。

「年金」というと、老後の生活を補ってくれるものというイメージから、若いときは特に「自分とは関係ない」と思ってしまいがちです。まして、日々の生活にやりくりしながら、「年金保険料を毎月支払っていく余裕などどこにあるの」というご意見もあるでしょう。

給与であれば、有無を言わさず天引きされてしまうので仕方ないと思えるかもしれません。しかし、自ら支払うとなると、ついつい……という声も。単純に、どのような手続きをすべきか知らなかったという人もいます。

年金が果たす三つの役割

年金には、三つの役割があります。ひとつは、みなさんがよくご存じの老後の生活保障。実はそれ以外にも見逃せない役割があります。それが、障害や死亡といった不慮の事態を補うものです。

病気やケガで一定の障害が残った場合に支給されるのが障害年金。また、生計を維持している働き手が死亡したときに、残された遺族に対して支給されるのが遺族年金です。国民年金に加入していた自営業者であれば「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」、厚生年金に加入していた会社員であれば、それらに加えて「障害厚生年金」と「遺族厚生年金」が対象となります(ただし、それぞれに一定要件あり)。

いざというときに頼りになるセーフティーネットがあるものの、実は誰でもこうした保障が受けられるわけではありません。国民年金保険料の滞納があると、障害年金や遺族年金が受けられない場合があるのです。

障害の場合は初診日、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合は、原則として障害・遺族年金を受けられません。

ただし、初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、支給が受けられる特例が設けられています(平成38年3月31日まで)。なお、初診日に65歳未満であった場合に限られます。

国民年金保険料の未納期間が長くなると、老後に年金がもらえないばかりか、障害・遺族年金が受けられなくなるリスクが高まるのです。これはあまり知られていませんが、いざというときに、雲泥の差が出ます。

保険とは、将来起こるかもしれないリスクに対し一定の保険料を負担し、万一の事故に対して備える制度ですから、元気でいれば何ら影響はないかもしれません。しかし、誰しも絶対に病気やケガをしないとは言いきれませんよね。

保険料免除の制度も活用して

「支払う余裕がない」「失業中で困っている」という人は、国民年金保険料の免除制度を活用してみてはいかがでしょうか。未納のまま放置しておくよりも、格段にリスクを減らすことができます。

所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請が承認されると保険料の納付が免除されます。失業の場合は、本人の所得を除外して審査が行われる特例が設けられています。免除される額は、所得等に応じて全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

なお、20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」もあります。

保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めたときに比べて原則として2分の1(全額免除のとき)になります。納付猶予になった期間については、年金額には反映されません。

年金額を増やしたいという場合、10年以内であれば、あとから保険料を追納することも可能です。ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は一定の金額が加算されますので、余裕があれば早めに追納しておくことをおすすめします。

国民年金保険料の未納を放置せずに、保険料免除や納付猶予を受けておけば、もしその期間中に病気やケガで障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合も年金の対象となります。なお、免除申請は将来の期間だけでなく、過去の期間(2年1カ月前まで)についても申請することができますので、気になる人はチェックしてみてください。

佐佐木由美子(ささき・ゆみこ)
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、「働く女性のためのグレース・プロジェクト」でサロンを主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。

[nikkei WOMAN Online 2016年2月16日付記事を再構成]

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