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会社員を辞めてフリーランスに 社会保険はこう変わる

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日経ウーマンオンライン
こんにちは。社会保険労務士の佐佐木由美子です。今回は「将来、スキルを生かしてフリーランスとして働きたい」と考えている方のために、主に社会保険の面でどのような違いがあるのか、お伝えします。

あなたは「将来はフリーランスになりたい」と、一度は考えたことがありませんか。

「子供が生まれたら、自宅で働きたいからフリーになりたい」

「場所や時間に拘束されず、自由な働き方がしたい」

「自分のスキルがどこまで通用するか、試してみたい」

理由は様々ですが、自分らしさを大切にした働き方として、フリーランスを希望する方は、意外と多いのではないでしょうか。

「今は無理でも、いつかは…」と密かに考える方も含め、会社員との違いを確認しておきましょう。

法律に手厚く守られている「労働者」

自由なイメージの強いフリーランスですが、これまで会社に頼っていた面倒な部分、例えば健康保険、年金、税金、契約などについて、すべて自分で引き受けなければなりません。

あなたが正社員であれ、契約社員であれ、派遣社員であれ、雇用形態の違いはあっても、法律上は「労働者」となります。労働者は、労働基準法をはじめとする法律に、手厚く守られています。

例えば、労働者には法律で定められた1日および1週間の労働時間が決められており、それを超えた場合には、残業代として法律で定められた割増賃金を支払ってもらえるのが原則的な考え方です。

また、労働者は経費や設備も含めてすべて会社が負担してくれ、社会保険に関することは基本的に会社が手続きをしてくれます。疲れたときは年次有給休暇をもらって給与をもらいながら休むこともでき、毎月必ず給与収入を得られます。税金や保険料も会社が計算してくれ、自分に代わって納付してくれるので、手間がかかりません。

その分、時間・場所的な拘束を受けたり、職場の人間関係などが大変だったりで、気苦労が多いという意見もあるでしょう。

経費や設備は自己負担、確定申告も必要なフリーランス

一方、フリーランスは労働者には当たらず、「個人事業主」となります。フリーランスは、経費や設備もすべて自己負担。休んだ分の穴埋めも自らしなければなりませんし、決まった給与もありませんので、いくら長く働いても売り上げが立たなければ生活の糧を得ることができません。

フリーランスは売り上げから経費を引いたものが事業所得となりますが、税金を自分で計算し、確定申告をする必要があります。

こう聞くと、フリーって大変、と思うかもしれません。けれども、実力次第では会社員時代には考えられなかったお金を得ることも可能であり、好きな仕事が自分の裁量でできるという魅力もあります。

それぞれの働き方に素晴らしさ 自分に合った選択を

社会保険と税金面で、大まかにフリーランスと会社員の違いを整理すると次のとおりです。

会社員は、「社会保険完備」は当たり前のことと思われるでしょう。一旦、会社を辞めてしまうと、その手厚い保障に改めて気づかされるかと思います。

会社員は、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の4つの社会保険に会社が加入しています。保険料も、健康保険と厚生年金は折半で、労災保険は全額、雇用保険も半分以上を会社が支払ってくれています。

しかし、フリーランスは労働者ではないので、労災保険と雇用保険には加入できません。つまり、仕事中にケガをしても、育児のために休業をしても、仕事を辞めても、給付を受けることができません。その分、いざというときのために手元にお金をいくらか残しておくことが大事といえるでしょう。

フリーランスで事業が軌道に乗ってきたら、法人化という選択肢もあり得ます。法人化すると、事業主であっても会社員時代と同じ健康保険と厚生年金保険に加入することが可能です。

隣の芝生は青く見える、ではありませんが、それぞれの働き方に素晴らしさがあります。ひとつ言えることは、働き方によって、メンタリティやお金の流れがガラッと変わるということ。

こうした仕組みの違いを理解したうえで、優先すべき価値観を整理し、自分に合った働き方を考えてみてください。

佐佐木由美子(ささき・ゆみこ)
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。平成17年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、「働く女性のためのグレース・プロジェクト」でサロンを主宰。著書に『知らないともらえないお金の話』(実業之日本社)をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。

[nikkei WOMAN Online 2015年6月30日付記事を再構成]

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