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ボーナスの額面と手取り、なぜこんなに違う

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こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。夏のボーナスシーズンですね。嬉しい賞与ですが、「額面と手取り額の差が大きくてショック」と思った方はいないでしょうか。今回は、その仕組みについてお伝えします。

賞与から何が天引きされているか

賞与から天引きされる項目は、大きく分けて二つ。社会保険料と所得税です。具体的には、(1)雇用保険料、(2)健康保険料、(3)介護保険料(40歳以上の方)、(4)厚生年金保険料、(5)所得税です。

これらは「法定控除」と言われるもので、法律により控除が義務付けられているものです。ちなみに、法定控除のひとつである「住民税」は、退職時における一括徴収などの例外を除き、賞与からは徴収しません。

例えば、額面30万円のケースで考えてみましょう。

雇用保険料は一般の事業の場合、総支給額に0.5%(2015年度)を乗じて計算しますので、1500円。

健康保険料は、みなさんがそれぞれ加入している健康保険組合によって、料率が異なります。40歳未満で、協会けんぽ東京支部の場合、健康保険料は1万4955円、厚生年金保険料は2万6211円となります(2015年6月現在)。

ここまでは、それほど大きな違いはありません。人によって差が出てくるのは、所得税額です。賞与における所得税は、ちょっと特殊な計算方法をしているのです。

ポイントは前月の給与にあった

毎月の給与で所得税を計算するとき、その月の総支給額から社会保険料等を差し引いた数字をもとに算出されます。つまり、給与額が高ければ所得税も自然と高くなるわけです。これは、何となくイメージできるのではないでしょうか。

ところが、賞与の場合、そのときもらえる賞与額を対象としません。実は、前月の給与から社会保険料等を差し引いた額(課税対象額)をもとに計算されるのです。

この金額と、扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率を求めます。しかも、賞与の税率は給与と違い、少々高めに設定されています。

ですから、同じ賞与額でも、前月の給与(課税対象額)と扶養人数によって、所得税が変わってくるのです。

先の例で、賞与が30万円の人で、前月の課税対象額が30万円のAさんと、20万円のBさんを、ともに扶養なしの場合で比較してみましょう。

Aさんの所得税は約2万1000円となりますが、Bさんは約1万500円と半分になります。手取り額でみると、Aさんは約23万6000円、Bさんは約24万6000円となります。

所得税の払い過ぎは年末調整で還付

「前月の残業代が多かったばかりに、賞与で所得税がたくさん天引きされてしまうことになる」と心配される方もいるかもしれません。

確かに、ボーナスでの手取り額は減ってしまいますが、会社勤めの方は、「年末調整」があります。

これは毎年12月の最後の給与で行われるものですが、所得税は1年間(1月から12月)の総所得で計算されるため、多く払い過ぎた場合は還付を、少ない場合には徴収されるというシステムとなっています。

ボーナスで額面と実際の手取り額に差が生じるのは、こうした仕組みとなっていることを覚えておいてください。

佐佐木由美子(ささき・ゆみこ)さん
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。平成17年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、【働く女性のためのグレース・プロジェクト】でサロンを主宰。著書に 「知らないともらえないお金の話」(実業之日本社)をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。

[nikkei WOMAN Online 2015年6月9日付記事を再構成]

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