セクハラから身を守る防衛術
職場のセクハラとは
セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)とは、一般的に、相手の嫌がる性的な発言や言動を言います。日常生活の場面でも、何気なく使われていることが多いのではないでしょうか。
職場におけるセクハラについては「職場において行われる性的な言動に対する雇用労働者の対応により労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働の就業環境が害されること」と規定されています(男女雇用機会均等法第11条)。
ここでいう「職場」とは、事業所内のみを言うのではない点がポイントです。「業務を遂行する場所」を指しますので、出張先や取引先も含まれますし、勤務時間外の宴会であっても、その趣旨や参加者、参加の自由度などによって勤務の延長として職場とみなされる場合があります。
忘年会や歓送迎会などの場では、アルコールも入って気が緩み、大胆な振る舞いをする人もいますので、ぜひ気をつけたいところです。
あなたの身を守る5つのポイント
セクハラから身を守るためには、どうすればよいのでしょうか? ポイントをまとめてみました。いざというときのために、参考にしてください。
その1:イエス・ノーを明確に
職場関係の人間づきあいの中で、アルコールを伴う食事やデートの誘いなどを受けたときに、本当は行きたくなくとも仕事の影響など考えて、つい曖昧な返答をしてしまうケースは多いかもしれません。しかし、本当に嫌な相手は、「ノー」の意思表示をすることが大切です。まして性的な誘いかけについては、明確に意思表示をしないと、相手に伝わりません。沈黙は「金」であるどころか、「禁」句です。
その2:職場に合う身だしなみを
職場は、業務を遂行する場所です。ファッションや髪型は個人的な趣味嗜好もありますが、その職場に相応しい身だしなみを心がけることも大切です。業種や社風の違いはありますが、露出の大胆な服装や華美なメイク・ネイルで周囲に誤解を与えることのないように、TPOをわきまえましょう。
その3:証拠は残しておく
セクハラは大勢の中でというよりは、2人だけの関係性から発生することが多いものです。もしハラスメントに遭った場合、当事者の供述以外の証拠は残りませんので、言い分が食い違うことも十分に考えられます。そこで、客観性のある証拠として、相手からのメールや手紙の保存、電話や会話の録音、日記などを残しておくようにしましょう。
その4:会社のサポートを活用する
法律では、事業主に対してセクハラ防止の措置義務を課しています。セクハラの相談対応にあたっては、発生のおそれがある場合や該当するかどうか微妙な場合でも、広く相談に応じることとされていますが、2014年7月よりセクハラ指針において、「放置すれば就業環境を害するおそれがある場合」や「性別役割分担意識に基づく言動が原因でセクハラが生じるおそれがある場合」も含まれることが追加されました。セクハラ問題で悩んでいるときには会社の相談窓口へ。もし十分なサポートを得られないならば、職場環境改善を求めて会社に働きかけることも大切です。
その5:専門家へ相談を
セクハラ問題は、程度にもよりますが、深刻なメンタルヘルス不全を引き起こすケースが少なくありません。精神的な負荷が大きいことから、セクハラ問題に精通しているカウンセラーや精神科医に相談するのも有効です。また、報復的な言動や威嚇などされることがあれば、身の保全を第一として弁護士や警察に相談し、法的な対応も視野に入れておく必要があるでしょう。
「うっかり発言」に気をつけて
セクハラというと、男性上司の女性部下へ対する性的言動をイメージされる方は多いと思いますが、女性から男性へ、女性から女性など、性別や上下関係は関係ありません。
たとえば、新入男性社員に対して、「彼女はいるの?」「どういう女性が好み?」など、執拗に問いただしたり、「彼女を紹介してあげようか?」などおせっかいも度を越えるようなことがあれば、相手の感じ方次第でセクハラに該当する場合があります。冗談やコミュニケーションの一環のつもりでも、気をつけましょう。
自分が被害者にも、また加害者にもならないよう、何がセクハラにあたるのか理解をし、問題意識を持っておくことは大切ですね。
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。平成17年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、【働く女性のためのグレース・プロジェクト】でサロンを主宰。著書に「知らないともらえないお金の話」(実業之日本社)をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。
[nikkei WOMAN Online 2014年11月11日付記事を基に再構成]
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