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失業手当の思わぬ落とし穴、期間不足で支給無し

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NIKKEI STYLE

日経ウーマンオンライン
こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。みなさんにとって、ハローワークは馴染みの少ない場所かもしれませんが、「失業手当をもらうために行ったことがある」という方はいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、失業手当をテーマに、明暗を分けた2人のケースについて考えてみましょう。

誰もがもらえるわけではない失業手当

会社を退職した典子さんが、失業手当をもらうためにハローワークへ行ったところ、窓口担当者からの思いがけない言葉に呆然としてしまいました。当然もらえると思っていた失業手当が受けられないというのです。

失業手当、正式には「基本手当」と言いますが、雇用保険の被保険者が離職して、ハローワークで求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思と能力があるにもかかわらず、失業の状態にあるときに受けることができます。

ただし、雇用保険に入っていれば、誰でももらえるというわけではありません。原則として、離職日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して「12カ月以上」あることが必要です。

こうあると、単純に入社して12カ月以上在籍していれば対象となる、と思ってしまう方もいるかもしれません。事実、典子さんが退職したのは、入社して1年経ったところでした。しかし、ここでいう「被保険者期間」の意味に気をつけなければなりません。

「被保険者期間」とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数が「11日以上」ある月を1カ月とカウントします。

典子さんは、入社して3カ月目に風邪をこじらせて仕事を何日も休んだ月がありました。その月はちょうど祝日も重なり、もともと稼働日が少なかったのです。年次有給休暇をもらう前だったので、休んだ日数は欠勤扱いとなり、結果として賃金支払いの基礎となった日数が10日しかありませんでした。そのため、この月は1カ月としてカウントされず、「被保険者期間」が11カ月となってしまったのです。

会社から離職票も送ってもらっていたので、当然もらえるはずだと思ってハローワークに行った典子さん。その場になって失業手当がもらえないと知り、肩を落としました。

「特定理由離職者」とは?

一方、思いがけず失業手当がもらえることになった芹さんのケースを見てみましょう。芹さんは結婚2年目。しばらくは共働きで頑張って貯蓄をしようと、条件のよい会社へ転職したばかりでした。入社して8ヵ月が経った頃に、ご主人が人事異動で遠方の事業所へ転勤することに。せっかく仕事に慣れてきてこれからというときでしたが、「別居は考えられない」と、やむを得ず退職することになったのです。

芹さんは以前にもハローワークへ行ったことがあったので、自己都合で辞める場合は、雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ないと、失業手当がもらえないことを知っていました。

そこで、今回の退職では、失業手当は受けられないと最初から諦めていました。

ところが、退職するときに挨拶に行った人事担当者が、「失業手当をもらえるはずだから、ハローワークへ行ってみたら?」とアドバイスをしてくれたのです。そこで、芹さんは半信半疑のまま、転居先のハローワークへ行ってみました。

窓口で退職の経緯を話したところ、必要書類を準備すれば「特定理由離職者」として、失業手当がもらえるということ。「特定理由離職者」とは、いったい何でしょうか?

特定理由離職者には幾つかの定義がありますが、芹さんが該当したのは、正当な理由のある自己都合により退職したケースです。ここでいう「正当な理由」とは、体力の不足や心身の障害で退職した場合や、妊娠・出産・育児等で仕事を辞めて基本手当の受給期間延長措置を受けた場合、結婚に伴う住所変更で通勤が困難になった場合、常時介護を必要とする親族の疾病等で辞めざるを得なかった場合など、一定の理由が列挙されています。

この中に、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」という理由があり、芹さんはこれにあたるとされました。転勤を証明するために、夫の会社から受けた辞令など、確認書類を提出する必要はありますが、退職理由が確認できれば、ハローワークの方で「特定理由離職者」として認められます。

「特定理由離職者」と認められるケースには、期間の定めのある労働契約期間が満了し、かつ、その労働契約の更新がないことで離職せざるを得なかった方等も該当する場合もあるので、気になる方はハローワークでご確認ください。

芹さんにとって嬉しい誤算だったのは、特定理由離職者になったことで、失業手当がもらえるようになったことです。

「特定理由離職者」には、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、失業手当がもらえるという特例があります。本来であれば、自己都合で退職すると12カ月以上必要となる被保険者期間ですが、芹さんは8カ月しか被保険者期間がなかったにもかかわらず、失業手当がもらえることになりました。新天地で求職活動を始める芹さんにとっては、ありがたい手当です。

人生、何が起こるかわかりません。ちょっとの知恵と行動で、現状を変えることができるかもしれませんね。

佐佐木由美子(ささき・ゆみこ)
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。平成17年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、【働く女性のためのグレース・プロジェクト】でサロンを主宰。著書に「知らないともらえないお金の話」(実業之日本社)をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。

[nikkei WOMAN Online 2014年10月28日付記事を基に再構成]

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