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入社1週間前に内定取り消し、不況が理由は違法

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NIKKEI STYLE

日経ウーマンオンライン
お金のこと、人間関係…。働いていると、困ること、迷うことはたくさんあります。では、法律的にはどうなのでしょうか。働く女性に起こりうる「こんなとき、どうしたらいいの?」に、敏腕弁護士が答えます。今回は入社直前に内定を取り消されたケース。どのように対応するべきなのでしょうか。
Q. 念願だったPR会社への転職が決まりました。勤務開始日は現在の会社の業務引き継ぎもあるため、1カ月後と伝えました。しかし、入社1週間前になり突然会社から内定取り消しの連絡をもらいました。理由を聞いても「業績不振で人件費の削減」の一言だけで、ついこの間まで求人を出していた会社とは思えません。あと1週間後には私は仕事がなくなってお給料がもらえなくなってしまうのですが、どうしたらいいでしょうか。このまま事実を受け入れるしかないのでしょうか。

突然、採用内定取消をされて、どうしてよいのかわからない気持ちになっていると思いますが、あきらめる必要は全くありません。採用内定取消に対する解決方法をお話しますね。

就職手続は、

(1)企業からの求人
(2)これに対する労働者の応募
(3)企業から労働者に対しての採用内定通知
(4)勤務開始日からの勤務

という流れで進みます。労働契約も一種の契約ですが、一般的に、企業から労働者に対しての採用内定通知の時点で労働契約が成立します。

つまり、採用内定通知を受け取った時点で、労働者と企業との間で「契約」が成立するため、その後、企業は一方的に労働者との契約を解除することができないのが原則です。

今回のご相談は、採用内定通知がでた後なので、あなたと企業との間には既に労働契約が成立しています。したがって、企業は一方的に契約を解除することはできないのです。

一方、採用内定通知書には、採用内定の取消事由が記載されています。具体的には、学校を卒業できなかった場合や、破廉恥罪を犯した場合には採用内定通知を取り消すというものです。採用内定の取消事由は、内容に合理性・相当性が必要なため、どんな事由でも取消事由になるとは限りません。学校を卒業できなかった場合や、破廉恥罪を犯した場合に採用内定を取り消すことは合理性・相当性が認められますが、一方で不況を理由とする内定取消は合理性を認められる可能性は低いでしょう。厚生労働省も不況を理由に内定取消を行わないよう企業を指導しています。

今回のご相談では、業績不振による人件費の削減を理由とする採用内定取消がされていますが、不況を理由とする採用内定取消は合理性が認められにくいため、企業は違法行為をしていることになります。

違法な採用内定取消があった場合は、まず、採用内定があったことの証拠を集めることが必要です。内定通知書が手元にあれば大丈夫です。そして、企業に対しては、労働契約の実行と賃金の支払いを求めましょう。これによって、企業が採用内定取消を撤回してくれることもあります。

もし、企業が採用内定取消を撤回しない場合には、労働審判や裁判をして、従業員としての地位のあることの確認、そして未払賃金の請求をする(入社予定日以降の賃金の請求。例えば、4月に新しい会社に入社予定だったとし、内定を違法な理由で取り消された場合、労働審判を7月に行ったとしたら4~7月までの給与を請求する)ことができます。これらの手続きは、本人でもすることは可能ですが、専門性が高い手続きなので弁護士に依頼した方が精神的負担も軽くなりますし、正当な権利を獲得できると思います。

内定を取り消されたらショックがかなり大きいと思いますが、今回のような採用内定通知の取消は違法である可能性が高いです。すぐに弁護士に相談して、違法行為を行う企業に立ち向かいましょう。あきらめる必要は全くありません。

この人に聞きました

岩沙好幸さん
弁護士(第二東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。労働トラブルを解説した書籍『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)が発売中。岩沙ブログ『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。

[nikkei WOMAN Online 2014年2月4日付記事を基に再構成]

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