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休みが取りにくい職場…有休取得に理由は必要?

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NIKKEI STYLE

日経ウーマンオンライン
職場で賢く生き抜くために知っておきたい「ワークルール」と「お金」をテーマに、社会保険労務士の佐佐木由美子氏がそれぞれの「対処法」をお伝えします。今回は「有給休暇」について、お伝えします。

行楽シーズンとなり「仕事を休んで、どこか旅行に行きたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。年次有給休暇を使って仕事を休むとき、「休むための適切な理由が必要」だと思い込んでいませんか? 休みが取りにくい職場で働く美和さんのお悩みについて考えてみましょう。

休めないオーラが漂う職場

情報通信関連のベンチャー企業で働く美和さん。この会社は、3年前に大手通信企業を辞めて独立起業したK社長を筆頭に、朝から晩まで社員が一丸となって働いています。

美和さんは、男女の隔てなく責任ある仕事を任せてもらえる今の職場が気に入っていますが、仕事がハードなだけに、「休みたいときに、もう少し自由に仕事を休めたら…」と思っていました。

年次有給休暇は与えられているものの、休めないオーラが職場全体に漂っています。本人が病気のときや、やむを得ない理由がない限りは、とても年次有給休暇を申請できる雰囲気にはありません。

さすがに夏休みは交替で取ることになっているので、「夏休みです」と胸を張っていうことができますが、問題は通常のシーズンの場合。社長や上司が休まずに働いているので、美和さんは「それなりのきちんとした理由」がないことには、仕事を休めないものと思っていました。

実際に、年次有給休暇を申請するときには、「取得理由」を記入する欄があります。きちんと記載しないと、書類不備で申請が認められないと聞いていたので、それなりの理由がないと、休みは認めてもらえないものと考えていました。

そうなると、たとえば平日の昼間、空いている時間帯に映画をゆっくり見に行きたいと思っても「私用」とは書けず、つい億劫になってしまい、結果として休みを取らないまま時間が経ってしまうのでした。

年次有給休暇とは?

年次有給休暇は、法定の要件を充たしていれば、当然労働者に生じる権利です。

使用者(会社)は、雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の年次有給休暇を与えなければならないことになっています(労働基準法第39条1項)。その後、継続勤務1年ごとに、当初の6カ月以降の継続勤務2年目までは1労働日ずつ、3年目以降は2労働日ずつ加算され、20日が法律上の上限となります(労働基準法第39条2項)。

これは法律の最低基準ですから、これよりも多く年次有給休暇がもらえる会社もあるでしょう。年次有給休暇が与えられるタイミングや付与日数については、自社の就業規則を確認してください。

ちなみに、年次有給休暇の請求権は2年間で時効によって消滅します(労働基準法第115条)。つまり、当年度の初日に発生した年次有給休暇については、使用しなければ翌年度末に消滅してしまいます。

年次有給休暇を取得中の給与については、就業規則等の規定によりますが、所定労働時間に労働した場合に支払われる通常の給与が支給されるケースが一般的といえるでしょう。この場合、仕事を休んでも給与カットはされません。

利用目的(取得理由)の記載は、任意扱い

年次有給休暇をどのように利用するかは、労働者の自由です。

したがって、労働者は会社に対して利用目的を申し出る必要はなく、会社もスト目的の場合を除いて、利用目的によってその取得を左右することはできません。利用目的を書かない限り、年次有給休暇の付与を認めないというのは、違法となるのです。

では、美和さんの会社のように、年休届に利用目的の記載欄が設けられているのは、違法だと言えるでしょうか?

利用目的によって、取得を認めるかどうかなど不当な取り扱いをしない限り、任意記載を求めることは違法ではありません。任意で書いても、書いていなくても、会社としてはそれを理由に却下する、という状況でなければ、問題とは言えないでしょう。

年次有給休暇は、自分が休みを希望する日を決めて会社に通知すれば、使用者の承認がなくても成立します。これを「時季指定権」といいます。一方で、その日に休まれることで、事業活動の正常な運営確保が困難になると判断されるときは、年次有給休暇を別の日に変えてもらう権利を使用者は持っています。これを「時季変更権」といいます。

それでは、3人しかいない部署で、業務繁忙期に「年次有給休暇を取りたい」と、2人から申し出があったとしたら、どうなるでしょう?

会社として、正常な事業の運営がどうしても確保できない、という場合は、時季変更権を行使する可能性もあるでしょう。この場合、利用目的の重大性や緊急性の程度によって、時季変更権行使の対象者を定めることは、合理性があると言えます。こうした観点から、利用目的の記載欄を設けておくなら問題はありません。

美和さんは年次有給休暇を取りにくい雰囲気の職場で、それなりのきちんとした理由がなければ休めない、と思い込んでいました。しかし、取得理由は問題ではありません。

疲れているとき、身体を休めることも大切です。しっかりと休むことで、明日への活力も生まれてくるものです。あまり職場に気兼ねしすぎて、根を詰め過ぎないようにしましょう。

佐佐木由美子(ささき・ゆみこ)
社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。平成17年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、【働く女性のためのグレース・プロジェクト】でサロンを主宰。著書に「知らないともらえないお金の話」(実業之日本社)をはじめ、新聞・雑誌、ラジオ等多方面で活躍。

[nikkei WOMAN Online 2014年7月22日付記事を基に再構成]

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