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デメリット多い「介護離職」 使える制度は全部使おう

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NIKKEI STYLE

働いて収入を得ることが「お金に困らない人生」のカギですが、人生には働き続けるのを難しくする出来事が起こることもあります。その1つが「介護」。親を介護するために仕事を辞めてしまう人は少なくありません。でも仕事を辞めると自分自身のライフプランやマネープランに支障をきたします。それを避けるには、介護を受ける人・介護をする人を支える制度やサービスを知り、活用することが重要です。

介護離職はデメリットが多い

介護が必要な人は80代後半から増えてきます。そのため、50代で親の介護に直面する人が多いのですが、40代で介護が始まる人もいるし、30代でも介護の可能性がゼロとはいえません。

現役世代が介護のために仕事を辞めてしまうのが「介護離職」です。確かに仕事と介護の両立には難しい面もあります。だからといって離職してしまうと、当然ながら収入が途絶えることになり、その分、将来受け取る年金額も減ってしまいます。離職すると貯蓄ができないだけでなく、それまでためたお金を取り崩すことにもなりかねず、老後資金が足りなくなるかもしれません。

また、いったん離職してしまうと再就職するのは難しく、再就職できたとしても、離職前より収入が減ることが多いのが実情です。

ですから介護のために離職するのはできるかぎり避けたいもの。介護を受ける人・介護する人を支える制度やサービスはいろいろあるので、使えるものは全部使って乗り切ることを考えましょう。

公的介護保険制度とは

昔は、介護は「家族がするもの」と考えられていて個人の負担が重かったのですが、2000年に介護が必要な人を社会全体で支える仕組みとして公的介護保険制度がスタート。40歳以上の人が加入して保険料を納める一方、原則として65歳以上で介護が必要な人は、公的介護サービスを利用することができます。その場合、利用したサービスの費用の1割(所得によっては2割または3割)を負担すればよいことになりました。

ただし、公的介護サービスを使うためには「要介護」という認定を受けなければなりません。そこで、介護が必要になったとき、最初にするのは「要介護認定の申請」だということをぜひ覚えておいてください。

認定の申請は、介護を受ける人が住んでいる自治体の介護保険の窓口か地域包括支援センターで行います。申請をすると調査員が自宅などへやってきて、心身の状態に関する聞き取り調査を行います。その結果とかかりつけ医の意見書を基に、「自立(非該当)」「要支援1または2」「要介護1~5」のいずれかが決まり、要支援の場合は「介護予防サービス」、要介護の場合は「介護サービス」が利用できるようになります。申請してから認定通知がくるまでおおむね1カ月です。

要介護と認定されたら、自宅で介護を受ける「在宅介護サービス」、施設で介護を受ける「施設介護サービス」、住んでいる自治体で提供される「地域密着型サービス」のいずれかを選択します。

在宅介護と地域密着型の場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)に、必要なサービス、例えば、訪問介護や訪問看護、訪問入浴、デイサービス(通所介護)、定期巡回などを組み合わせた「ケアプラン」を作ってもらい、各サービスを提供する事業者と契約を結びます。

施設サービスを利用する場合は入所する施設を探し、入所先が決まったらその施設と契約を結びます。

まずは介護休業・介護休暇を

たいていの場合、介護は突然やってきます。そうするとあわててしまい、公的介護保険の使い方もわからないうちに離職してしまうケースが珍しくありません。

介護離職というと、介護度が重くなってするものと思うかもしれませんが、実際には、介護が始まって1年以内に離職する人が約半数で、介護が必要になってすぐに離職した人も1割以上いるというデータがあります。

介護が始まるときは、要介護認定の申請やケアプランの作成、介護事業者との契約、あるいは施設探しや入居手続きなどが必要で、そのために仕事を休まなければならないこともあるでしょう。でも、それが一段落して介護サービスを利用するようになったり施設に入所したりすれば、介護する人の負担は減るのが一般的です。

ですから、介護が必要になったからとあわてて離職しないことがとても大切です。介護が始まって手続きなどのために仕事を休むのであれば、「介護休業」や「介護休暇」という制度を使いましょう。

「介護休業」は家族を介護する労働者が対象で、パートやアルバイトなどでも、入社1年以上などの要件を満たしていれば取得することができます。

対象となる家族は配偶者、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹などで、対象の家族1人につき3回まで、通算93日まで休業することができます。

「介護休暇」も対象となる家族は同じで、日数は対象家族が1人の場合は年5日まで、2人以上の場合は10日まで、1日単位あるいは時間単位でとることができます。

介護休業をとり、その間に給与が受け取れなかったり減ったりした場合には、雇用保険から「介護休業給付」が受け取れます。

介護休業開始2年前に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あることがまずは要件で、受け取れる額は休業開始前の賃金日額の67%です(賃金日額には上限があります)。

休業中に賃金が支払われる場合、それが休業開始前の賃金の80%以上だと給付はなく、13%超80%未満のときは賃金額に応じて給付が減額されます。

1人で抱え込まないことが大切

親が要介護になると、「自分が介護しなければ」と1人で抱え込む人が多く、仕事との両立をあきらめがち。でも、介護離職すると自分の老後資金が足りなくなります。

介護に関しては、公的介護保険のほかに、多くの自治体が独自のサービスを提供しています。また介護をする従業員のために企業が支援制度を設けていることもあります。

親の介護が必要になったときは1人で抱え込まず、使える制度はすべて使い、周囲の人の力も借りながら介護と仕事を両立させること、そして極力介護離職しないということを心に留めておいてください。

馬養 雅子(まがい・まさこ)
オフィス・カノン代表。ファイナンシャルプランナー(CFP)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。千葉大卒。法律雑誌編集部勤務、フリー編集者を経て、ファイナンシャルプランナーとして記事執筆、講演などを手掛けてきた。著書に「だれでもカンタンにできる資産運用のはじめ方」(ナツメ社)など。http://www.m-magai.net

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