助成の対象にならないものは?
子どもの医療費を助成する「子ども医療費助成制度」ですが、対象にならないものもあります。これも自治体により違いがあり、主に保険診療外のものは自己負担となります。
具体的には
・保険診療に該当しないもの(差額ベッド代、薬の容器代、文書料、予防接種代、健診料など)
・交通事故など第三者行為によるもの
・学校、幼稚園、保育園の管理下でのけがによるもの(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)
・各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するもの
・特定の疾病で他の医療費助成制度で助成を受けられるもの(小児慢性疾患など)
このうち、学校などの教育施設でのケガなどにかかる医療費は、一時的に医療費の2割、3割といった健康保険の自己負担分を立て替え払いする必要があります。ですが、日本スポーツ振興センターの書式による診断書を学校などに提出することで、後日、医療費の4割が振り込みで戻ってくる仕組みです。自己負担した医療費より少し多く戻ってくるのです。
授業中、部活動中のケガなどは子ども医療費助成の医療証を使って受診すると、手続きが複雑になる場合もありますから、学校と相談してから受診するようにしましょう。
慢性疾患の医療費も子ども医療費助成が使えるのか
お子さんが慢性疾患で定期的に医療を受ける必要があるという方もいらっしゃるでしょう。心身に障害があるという場合もあるでしょう。その場合、疾患によっては小児慢性特定疾病医療費助成制度、自立支援医療制度といった公費負担の医療制度を利用できる可能性があります。
これらは「子ども医療費助成」よりも優先的に使われる制度で、これを利用してもなお、自己負担が発生する場合には、子ども医療費助成を併用して支援を受けることができます。
待望のお子さんが生まれた後、病気や障害などで医療的ケアが必要になることもあるでしょう。金銭的にも不安になると思います。ですが、このように日本では子どもの医療費を助成してくれる制度が整っていますから、必要な医療を、しっかりと受けさせてあげたいものです。
