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保育園に入れず育休延長に 給付金の受給も延ばすには

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保育所に入所できないといった理由から、育児休業を延長するケースは珍しくありません。この場合、注意したいことがあります。育児休業を延長すれば、自動的に育児休業給付金も延長されるものだと思っている方もいるようですが、これは大きな誤解。スムーズに受給期間を延長するためのポイントについて、しっかりと確認しておきましょう。

育児休業給付金の受給資格

育児休業は、原則として子どもが1歳に達するまで取得することができ、夫婦ともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月に達するまで取得できます(これをパパ・ママ育休プラスと言います)。

ただし、「保育所等」(児童福祉法第39条に規定する保育所などをいい、いわゆる無認可保育施設は含まれません。以下、同じ)に入所できないといった理由や、養育する予定だった人が病気などで養育が困難になった場合など一定の事由がある場合、最長で2歳まで延長することが可能です。

育児休業中は給与が支給されないケースがほとんどですが、その際の生活保障として、一定の要件に該当すれば、雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができます。この給付金も、保育所等に入所できないなど一定の理由がある場合に、最長で子どもが2歳に達するまで延長することができます。

育児休業給付金は、休業開始時賃金(休業前6カ月の平均給与)の67%(育休開始から6カ月経過後は50%)が支給されます。原則として2カ月に1度の申請となりますが、育休を取得する被保険者本人が希望すれば、1カ月ごとに支給申請を行うことも可能です。

先ほど、一定の要件に該当すれば、育児休業給付金を受け取ることができると述べました。一般的に、その支給要件は「育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(※)が通算して12カ月以上」あること、となっています。つまり、非常にざっくりいえば、育休前の2年間に11日以上給与をもらった月が12カ月以上あるかどうかが1つのポイントとなります。

なお、育児休業開始日が2020年8月1日以降で、且つ、前の段落の「」部分の条件を満たさない場合は、「完全月で賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1カ月として取り扱う」こととされています。

(※)育休開始の前日を起点に過去にさかのぼる形で、1カ月ごとに区切った被保険者期間を指す。ただし、過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定や高年齢受給資格決定を受けた後のものに限る。

延長申請が認められなかった3つのケース

では、育児休業給付金の受給期間を延長するためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

まず、理解しておかなければならないのは、1歳までの育児休業と、1歳6カ月、2歳までの育児休業はそれぞれ別のものだということです。そのため、1歳に達する日の後と1歳6カ月に達する日の後の延長については、それぞれ延長手続きが必要になります(パパ・ママ育休プラスは要件が異なります)。

以下、相談の多い1歳から1歳6カ月までの延長を例にして説明しましょう。

育児休業を延長するほとんどの理由は、保育所等に入れないケースです。延長に当たっては、あらかじめ1歳の誕生日までの日を入所希望日として申し込みを行っていなければなりません。

ハローワークでの育児休業給付の延長において、保育所等に入所できないといった理由での延長には、子どもが1歳に達するときに保育所等に入所を希望しているにもかかわらず、保育所等に入所できないことの証明(市区町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など)を提出する必要があります。

この証明について、以下のような内容で、延長申請が認められないとして多くの行政相談が寄せられていました。

延長申請が認められなかった3つのケース
(1)保育所に空きがなかったため入所を申し込んでいなかったことなどから、受給期間延長が認められなかった。
(2)子どもが1歳に達するまでの間に保育所の入所申し込みを行ったが、入所希望の日付を子どもが1歳に達した後の日付としたため、受給期間延長が認められなかった。
(3)子どもが1歳に達するまでの間に保育所の入所申し込みを行ったが、すでに子供が1歳に達する前の時点で入所申し込みの締め切りが過ぎてしまっていた。

待機児童の多い地域では、「保育所に申し込んでも無理」といった話をうのみにして、保育所の申し込みを行わない人もいます。これは、復職の意思がないとみなされてしまい、延長が認められません。これは上記(1)のケースです。

「1歳に達する日」、子の誕生日の前日である点に注意

問題は、保育所の入所申し込みを行っていたにもかかわらず、復職の意思がないとみなされてしまう上記(2)(3)のケースです。

たとえば、子どもの誕生日が6月7日の場合、入所希望日を6月7日までにする必要があります。6月8日を入所希望日として保育所の申し込みをしていた場合は、わずか1日の違いでも延長が認められません。これは(2)のケースです。

「1歳に達する日」という言葉が、パンフレットなどにもよく使用されていますが、これは1歳の誕生日の「前日」を指します。法律用語に慣れていないと誤解されてしまうかもしれませんが、育児休業が取得できるのは1歳に達する日までのため、入所希望日は1歳の誕生日までの日付としなければなりません。

また、保育所の申込時期については、市区町村によって取り扱いが異なるので注意が必要です。たとえば、川崎市の場合、入所希望月の前月10日(土日・祝日の場合は直前の開庁日)が締め切りとなります。子どもの誕生日が6月7日の場合、遅くとも5月10日までに申し込みをしていないと間に合いません。これは(3)のケースです。

厚生労働省の見解としては、保育所への入所申し込みは必須とする一方、上記(2)(3)のケースは、認められる場合があるとしています。ただ、延長を審査するハローワークにおける対応の違いもあり、この点については改善が求められるところでしょう。総務省も2021年3月、市区町村などへの改めての周知徹底を厚生労働省にあっせんしました。

育児休業給付金や期間延長のための制度は、子を育てる労働者の雇用継続を援助、促進するためのものです。今後、さらに分かりやすく手続きが進められることを願いますが、申請する被保険者の方も、ぜひポイントを理解しておくことが大切です。早めにお住まいの市区町村で申請時期などの確認をしたうえ、余裕を持って入所申し込みを行い、職場復帰の希望日に保育所に入所できなかった場合もスムーズに延長ができるように備えましょう。

佐佐木由美子
人事労務コンサルタント・社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所などに勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開業、その後グレース・パートナーズ株式会社を設立し代表に就任。人事労務・社会保険面から経営を支援し、親身なコンサルティングで多くのクライアントから支持を得ている。また、出産後も女性が働き続けられる雇用環境の整備をはじめ、女性の雇用問題に積極的に取り組んでいる。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」(ソーテック社)。新聞・雑誌などメディアで活躍。

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