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コロナ下の女性雇用支援策 ハローワークで特例措置も

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NIKKEI STYLE

東京五輪・パラリンピック組織委員会の女性登用が話題となるなど、ジェンダー平等を考える機会が高まる一方、新型コロナウイルス感染症禍において、女性への雇用の影響が特に深刻になっています。女性たちに向けて、今どのような雇用支援策が実施されているのでしょうか。

コロナショックによる「She-cession」が深刻化

新型コロナウイルス感染症の拡大において、女性の雇用・所得環境が大きく悪化。特に打撃を受けている宿泊業、飲食サービス業は、女性の非正規が雇用者数全体の過半数を占めています。2020年平均の非正規労働者数は、女性が前年比50万人(男性26万人)減少するなど大きな影響を受けています。

こうした状況は日本ばかりではありません。米国や欧州諸国をはじめ、世界中でコロナショックによる女性への影響は甚大で、She(彼女)とRecession(景気後退)を組み合わせた造語「She-cession」(女性不況)という言葉も聞かれるようになりました。

深刻な状況は、国内における自殺者数においても同様です。警察庁と厚生労働省が16日に発表した20年の自殺者数はリーマン・ショック後の09年以来、11年ぶりに増加。特に女性と若者が多く、女性は7026人で前年より935人増加の一方、男性は1万4055人(前年比23人減)。これはコロナ禍による経済的な困窮に加え、外出自粛によるストレス、育児・家事の負担増など、女性へのしわ寄せが大きかったことが影響していると考えられます。

政府は、補正予算などを活用して各種支援策を実施しているものの、支援を必要とする人にその情報が必ずしも届いてない現状があります。こうした現状を踏まえ、政府は有識者による「コロナ禍の雇用・女性支援プロジェクトチーム」を2月に発足。特に女性に向けて、必要な支援が十分に行き渡るように取り組みを進めています。

コロナ禍で仕事を失った人もいれば、非正規で雇用が安定していなかったり、シフトが減ったことで給与が下がっていたりする人など様々なケースがあります。また、新卒就職活動への影響も注視しなければなりません。以下、女性が受けられる雇用支援策などについて、確認しておきましょう。

【就労・定着に向けたマッチング支援】

ハローワークにおいて、キャリアコンサルティング、職業訓練のアドバイスなど、就職から職場定着まで一貫した支援を提供。特に子育て中の女性には、マザーズハローワークにおいてワークライフバランスに配慮したマッチングを実施。また、介護分野などの人材不足分野への応募に向け、職場見学や職場体験の訓練を行うとともに、訓練修了者への返済免除付の就労支援金の貸付制度が創設されました。

【ハロートレーニングと特例措置】

ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)※は、仕事を探す人を対象とした職業訓練制度で、原則無料で受講できます。受講者にはハローワークや訓練実施機関が積極的に就職を支援。一定の要件を満たす場合、訓練受講中の生活を支援するために引き続き基本手当(失業手当)を受けられたり、受講手当や通所手当などが支給されたりします。

※「離職者訓練」は雇用保険を受給している求職者の方を対象とし、「求職者支援訓練」は雇用保険を受給できない求職者の方(受給が終了した方も含む)を対象としています。

雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、以下の全ての要件を満たす場合に、職業訓練期間中の生活を支援するための給付として月額10万円の「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」を受け取ることができます。

(1)本人収入が月8万円以下
(2)世帯全体の収入が月25万円以下
(3)世帯全体の金融資産が300万円以下
(4)現在住んでいるところ以外に土地や建物を所有していないこと
(5)原則として、すべての訓練実施日に出席すること
(6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいないこと
(7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがないこと

ただし、シフト制で働く方や副業・兼業をしている方などについては、(1)は月12万円以下に引き上げられています。また、(5)はやむを得ない理由(本人の病気、冠婚葬祭、子どもの看護など)により訓練を欠席せざるを得ない日がある場合には、訓練実施日の8割以上の受講を支給の要件としていますが、訓練の実施日と勤務日が重なり欠席せざるを得ない日は、やむを得ない理由として扱う特例が導入されました。かねてより要件が厳しいという声に応え、この2つの要件緩和は21年2月25日から9月末までの特例措置となります。

【公共職業訓練の柔軟化】

公共職業訓練は、原則として離職者向けに行われており、在職者は受講しにくい平日昼間の時間帯に実施されています。そこで、特例として、在職者が受講しやすいように短期間(標準の訓練期間を3カ月から1~2カ月など)や短時間(標準月100時間から60時間以上など)に緩和されたコースや、オンライン訓練が促進されています。

【ハローワーク内に相談窓口の設置】

ハローワーク内に「コロナ対応ステップアップ相談窓口(仮称)」を設置していきます。新型コロナウイルスの影響で仕事を辞めた方や、休業中の方、シフト制で働く方など、働きながらスキルアップしたい方に、上記で紹介したような職業訓練の情報提供や受講あっせん、就職支援などをワンストップ提供します。

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】

以下の要件に該当する場合に、労働者本人が申請できます(「コロナ休業支援金、5つの誤解解く 従業員の申請OK」参照)。

〇中小企業で働く方

2020年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

〇大企業で働く方

以下の(1)(2)の期間について、大企業に雇用されるシフト制労働者などであって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

(1)2020年4月1日から6月30日まで

(2)2021年1月8日以降(2020年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請の始期以降の休業も含む)の期間

これらの要件に該当する場合、原則として休業前賃金の8割(日額上限1万1000円)が支給されるもので、雇用保険の被保険者であるかどうかは問われません。

【女性の活躍推進企業のデータベース】

コロナ禍による求職活動では、非対面・非接触が求められており、デジタル技術を活用したオンライン化が進んでいます。事前の情報収集も必要になりますが、女性が働きやすく活躍できる企業であるかどうかを把握するには、残業時間や年休取得率、管理職に占める女性比率などの事実を確認しておきたいもの。各企業の働きやすさや活躍に関する指標がチェックできる女性の活躍推進企業のデータベースのサイトも利用してみてはいかがでしょうか。

従業員への対応に尽力する企業への助成金も

従業員の雇用を守ったり、新たな雇い入れをしたりする企業側にも、各種の助成支援があります。

【雇用調整助成金】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で休業する場合、支払った休業手当を国が助成する「雇用調整助成金」。これは従来あった制度を大幅に拡充・要件を緩和しています。

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化・売り上げが減少し、労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている事業主が支給対象となります。

特例措置により助成率と上限額の引き上げを行っており、1人1日1万5000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当などのうち最大10/10が助成されます。2020年4月1日から2021年4月30日までの期間を1日でも含む賃金締め切り期間が対象です。

なお、「雇用調整助成金」は雇用保険被保険者が対象となり、学生アルバイトなど雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、雇用調整助成金と同様に申請できる「緊急雇用安定助成金」があります。

【新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース】

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3カ月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して賃金の一部を助成する「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」もあります。

コロナで打撃を受ける飲食サービス業や小売業、あるいは非正規社員として働く女性たちが、異なる分野への再就職を円滑に進めていくのに役立てることができます。

【在籍型出向制度の活用】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の一時的な縮小などを行う企業が、人手不足などの企業との間で「在籍型出向」を活用して従業員の雇用を維持しようとする取り組みが広がっています。

在籍型出向の支援制度として、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する「産業雇用安定助成金」が新たに設けられました。

なお、各地域の産業雇用安定センターにおいて、無料で出向元と出向先の企業のマッチング支援を受けることができます。

以上は各種制度の概要ですが、こうした制度や支援が仕事を探す女性や企業に広く知られ、実際に活用されることが雇用支援の一歩といえるでしょう。

佐佐木由美子
人事労務コンサルタント・社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所などに勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開業、その後グレース・パートナーズ株式会社を設立し代表に就任。人事労務・社会保険面から経営を支援し、親身なコンサルティングで多くのクライアントから支持を得ている。また、出産後も女性が働き続けられる雇用環境の整備をはじめ、女性の雇用問題に積極的に取り組んでいる。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」(ソーテック社)。新聞・雑誌などメディアで活躍。

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