介護休業は通算93日まで取得可能
介護休業は、2週間以上、要介護状態にある対象家族を介護する場合に取得できる休暇です。
上の介護休暇と同じく、多くの従業員が取得できる制度となっています。ただし、1日ごとに契約期間が満了する「日々雇用」の従業員は対象外、有期契約社員は一定の要件(※3)を満たす必要があります。
(※3)(1)入社して1年以上経過していること (2)介護休業取得が可能な93日を経過して、6カ月以上の契約が認められていること。また、入社1年未満の従業員、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員と、介護休業取得後93日以内に雇用関係が終了する従業員は、労使協定により対象外になることもあります。
取得できる日数は、要介護状態にある家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できます。介護休業を利用するためには、休業開始日の2週間前に書面などで、勤め先に申し出る必要があります。
介護休業中に、賃金が減少、あるいは支払われなかった場合には、「雇用保険に加入している」「家族の常時介護のため2週間以上の休業が必要」「職場復帰を前提として介護休業を取得する」といった要件を満たすと、介護休業終了後に「介護休業給付金」が支給されます。介護休業給付の給付額は「賃金(日額)×支給日数×67%」相当です。
その他にも、残業免除や深夜残業の制限など、介護の必要に応じて、勤務時間を短くする制度もあります。企業によっては、介護相談の場を設けて独自の両立支援策を実施していることもありますので、介護が必要になった際は人事担当者に問い合わせてみましょう。
困ったら、地域包括支援センターで相談を
以上、介護を支援する制度について、簡単に紹介しました。
スムーズに介護の体制を整えるには「親がどういった介護を望んでいるか」と「親の収入・資産」の2点を知っておく必要があります。
とはいえ、親が元気なうちには聞きづらい話題かと思われます。エンディングノートなどを用いてさりげなく確認するなど、上手な方法を考えてみましょう。
また、介護については、介護保険の申請先である「地域包括支援センター」で相談することができます。困ったことは考え込まずに相談することをおすすめします。
