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コロナで収入減 国民健康保険料の減免制度でカバーも

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新型コロナウイルス感染症による第3波の感染拡大が懸念される状況ですが、2020年12月1日に発表された10月の労働力調査によると、完全失業者数(季節調整値)は前月比8万人増の214万人で、16年4月以来の高水準となっています。仮に失業に伴う健康保険の手続きを行わないままでいると、医療費を全額自己負担しなければなりません。新型コロナウイルス感染症の影響による収入減で保険料の支払いが苦しいときは、20年度補正予算の成立を受けて示された国民健康保険料(税)の減免制度を活用する方法もあります。

退職後の健康保険はどうなるか

会社に勤めている場合、基本的に会社が加入する健康保険の被保険者として保険証が交付され、原則として3割の自己負担で医療サービスを受けることができます。ところが、会社を退職して失業状態になると、(1)国民健康保険(2)任意継続健康保険(3)家族の健康保険(被扶養者)のいずれかに加入する手続きが必要です。

国民健康保険は、そもそも自営業者やフリーランス、農林水産業者をはじめ、年金生活者や失業者などを対象に、都道府県と市区町村が運営しています。国民健康保険料の減免については、各保険者が条例や規約に基づいて行います。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免については、国が主導して全国で減免措置が受けられるようになりました。自営業で働く方などにおいても、収入減少が見込まれる場合で申請し、一定要件に該当すると減免されます。これは国民健康保険および国民健康保険組合の被保険者に関する支援です。

国民健康保険料が全額免除・減額される条件は

新型コロナウイルス感染症による影響で国民健康保険料が減免される対象期間は、19年度(2月・3月期)及び20年度(4月から翌年3月期)の保険料で、20年2月1日から21年3月31日までの間に納期限が設定されている全部または一部です。

それでは、どのような場合に国民健康保険料の減免措置が受けられるのでしょうか。これには、保険料の全額が免除される場合と、減額される場合の2種類があります。

まず、新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(1カ月以上の入院や治療など)を負った世帯については、国民健康保険料の全額が免除されます。

そこまで危機的な状況ではないものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合は、減額措置の対象となります。この額は、今年度の保険料や所得、前年度の所得によって異なります。

具体的には、主たる生計維持者について、以下1から3のいずれにも該当する場合は、保険料の減額措置が受けられます。ただし、減少見込みの事業収入などにかかる前年所得の合計が0円以下の場合は対象となりません。

1. 事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかが、19年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
※国や都道府県からの各種給付金(持続化給付金や特別定額給付金等)は含まない
2. 19年の合計所得金額が1000万円以下であること
3. 上記1で収入減少が見込まれる事業収入などにかかる所得以外の19年の所得の合計額が400万円以下であること

世帯内に所得のある方が複数いる場合であっても、主たる生計維持者が上記1から3に該当するかどうかで判断されます。世帯主以外の方が、世帯の主たる生計維持者の場合も考えられるでしょう。

また、他の減免制度(非自発的失業者の保険料軽減、旧被扶養者減免など)の適用を受けている場合、もしくは新たに適用を受ける場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置は基本的に適用できません。

すでに銀行引き落としなどで保険料を納付している場合であっても、申請が認められれば、後日保険料は返還されます。

国民健康保険料の支払いが困難な場合、決して放置せず、お住まいの市区町村の窓口などに相談してみることをおすすめします。

国民年金保険料の免除制度も

国民健康保険とセットで考えたいのが、国民年金です。会社員であれば、給与から厚生年金保険料に含まれて天引きされているので、普段あまり意識されていないかもしれません。しかし、会社を退職した場合、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。

国民年金保険料を納付していない方については、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」が11月27日以降に郵送されており(20年10月26日時点の情報に基づく)、この通知が届いている場合は、そのまま放置しないようにしましょう。

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合、20年5月1日から臨時特例免除申請ができるようになりました。臨時特例により免除・猶予および学生納付特例申請の対象となるのは、以下のいずれも満たした方となります。

1. 20年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

2. 20年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれること

免除・猶予の対象期間は、19年度分(20年2月~20年6月)と20年度(20年7月~21年6月)分までとなります。学生納付特例については、19年度分(20年2月~20年3月)と20年度(20年4月~21年3月)分です。

国民年金には、もともと所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年)が一定額以下の場合や失業した場合など納付が困難な場合に、申請によって免除される制度があります。承認されると、全額もしくは一部(4分の3、半額、4分の1)のいずれかの免除が受けられます。また、20歳以上50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、猶予の申請をすることができます。

コロナによる臨時特例措置は簡易な手続きも可能

新型コロナウイルス感染症の影響による場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能となりました。

国民年金保険料を未納のままにしておくと、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が生じたときの障害年金や遺族年金を受け取れなくなることもあります。さらに老後の年金にも影響がでます。

全額免除を受けた場合、その期間について年金額の2分の1が保障されます。納付猶予の承認を受けた期間は年金額には計算されませんが、承認から10年以内であれば追納して年金額を増やすこともできます。

私たちが安心に暮らすための根幹として、社会保障制度があります。会社勤めの場合は会社任せにできましたが、仕事を失うと自分で対応をしなければなりません。特に新型コロナウイルスの影響による場合は国の支援も活用し、何とかこの難局を乗り越えていきたいものです。

佐佐木由美子
人事労務コンサルタント・社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開業、その後グレース・パートナーズ株式会社を設立し代表に就任。人事労務・社会保険面から経営を支援し、親身なコンサルティングで多くのクライアントから支持を得ている。また、出産後も女性が働き続けられる雇用環境の整備をはじめ、女性の雇用問題に積極的に取り組んでいる。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌等メディアで活躍。

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