検索朝刊・夕刊LIVEMyニュース日経会社情報人事ウオッチ
NIKKEI Prime

朝夕刊や電子版ではお伝えしきれない情報をお届けします。今後も様々な切り口でサービスを開始予定です。

検索朝刊・夕刊LIVEMyニュース日経会社情報人事ウオッチ
NIKKEI Prime

朝夕刊や電子版ではお伝えしきれない情報をお届けします。今後も様々な切り口でサービスを開始予定です。

検索朝刊・夕刊LIVEMyニュース日経会社情報人事ウオッチ
NIKKEI Prime

朝夕刊や電子版ではお伝えしきれない情報をお届けします。今後も様々な切り口でサービスを開始予定です。

NIKKEI Primeについて

朝夕刊や電子版ではお伝えしきれない情報をお届けします。今後も様々な切り口でサービスを開始予定です。

/

「コロナ離職」に特例 自己都合でも失業手当を優遇

人生100年時代のキャリアとワークスタイル

詳しくはこちら

NIKKEI STYLE

厚生労働省によると、新型コロナウイルスの影響による解雇や雇い止めなどで仕事を失った人は、見込みも含め6万3000人余りに上ることが明らかとなりました(2020年10月2日現在集計値)。契約社員や派遣社員などの非正規雇用労働者における解雇などの人数は、20年5月25日から10月2日までで3万1000人超。非正規に占める女性の割合は53.9%と男性の22.2%に比べはるかに高く、雇用者数は前年同月比で女性は84万人減、男性は36万人減となっています(「労働力調査(基本集計)」20年8月分)。

新型コロナの影響を強く受けた飲食業や小売業、観光業などはもともと女性比率の高い業種。解雇にとどまらず、コロナ禍で仕事か家庭かの選択を迫られ、やむなく自ら仕事を辞める女性も少なくありません。コロナショックは、女性雇用を直撃し、「女性不況」ともいわれます。退職後の生活を支えてくれるのが失業手当ですが、コロナ関連の特例がいろいろと設けられています。内容について確認していきましょう。

失業手当をもらうための基本的な条件

一般に失業給付や失業手当と呼ばれているのは、雇用保険の「基本手当」を指します。受給するためには、失業の状態にあって、ハローワークで求職の申し込みを行う必要がありますが、離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(注1)が通算して12カ月以上あることで受給資格が得られます。

(注1)被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていった期間に、賃金支払基礎日数が11日以上または20年8月1日以後において賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1カ月とします。

ただし、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」については、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある場合も対象となります。

「特定受給資格者」
倒産・解雇などにより再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人
「特定理由離職者」
<1>期間の定めのある労働契約が更新を希望したにもかかわらず更新されず離職した人(特定受給資格者に該当する場合を除く)
<2>転居や婚姻など正当な理由のある自己都合離職者

失業手当が受けられる給付日数は、離職日の年齢や被保険者であった期間、離職理由などによって、90~360日の範囲でそれぞれ決められます。特定受給資格者や特定理由離職者(上記囲みの<1>)と認められると、給付日数が増えるため、離職理由は非常に重要といえます。

10月から改正された給付制限期間

ハローワークで求職の申し込みをしても、実はすぐに失業手当を受け取ることはできません。まず、どのようなケースでも7日間の待期期間があります。倒産、解雇、定年、契約期間満了で離職した場合はその後すぐに支給が開始されますが、自己都合離職の場合は、さらに給付制限が設けられています。20年9月30日以前までに退職された方は、3カ月の給付制限期間が設けられていました。

10月1日以後は改正によって、正当な理由がない自己都合離職の場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2カ月に短縮されました。ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された場合は、これまでどおり3カ月の給付制限期間となります。2カ月になったとはいえ、もらえるまでの空白期間があることは、コロナ禍にあって非常に切実な問題といえます。

自己都合離職でも受けられるコロナ特例とは

「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例」として、20年5月1日以降にコロナ関連の以下の理由によって離職した場合、「特定受給資格者」として取り扱われることなりました。自己都合離職であっても給付制限がなくなり、給付日数も手厚くなる可能性があります。

具体的には、

・本人の職場で感染者が発生したこと

・本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること

・本人もしくは同居の家族が妊娠中であること

・本人もしくは同居の家族が高齢(60歳以上)であること

を理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合です。

本来、自己都合離職の場合は雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上必要ですが、上記の理由においては特定受給資格者となるため、6カ月以上の被保険者期間があれば受給資格を受けられることになります。

なお、上記の「基礎疾患」とは、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある方や、透析を受けている方、免疫抑制剤および抗がん剤などを用いている方をいいます。

この特例を受けるには、申立書とその事実を確認するための書類をハローワークに提出する必要があります。

【確認資料】
感染・基礎疾患などが分かるもの:医師の診断書、診療明細、お薬手帳など
続柄の分かるもの:住民票など
妊娠の分かるもの:母子手帳など
職場の感染者発生が分かるもの:事業主の証明など

特例を受けるには、離職票をハローワークに提出する際に、申立書と確認資料をあわせて添付する必要があります。すでに受給資格の決定を受けている場合は、受給資格者証に添付して申し出ることで、給付制限期間中においても特例措置を受けることが可能です。

なお、離職日が5月1日よりも前の場合はこの特例の対象(「特定受給資格者」)となりませんが、20年2月25日以降4月30日までの離職であれば、「特定理由離職者」となり、「特定受給資格者」と同様、給付制限はありません。

上記の理由に当てはまらないケースも考えられます。たとえば、お子さんの学校が感染防止のために休校となったことなどを受けて、子どもの世話をするために自ら仕事を辞めたような場合です。20年2月25日以降の離職であれば、「特定理由離職者」として給付制限はありません。この場合の学校とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などが対象となります。

コロナによる給付日数延長の特例

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、失業手当の給付日数が延長される特例が設けられました。

以下の方で、20年6月12日以後に失業手当の所定給付日数を受け終わる方が対象となります。

延長される日数は、60日(35歳以上45歳未満で所定給付日数が270日の場合と45歳以上60歳未満で所定給付日数が330日の場合は30日)となります。

コロナに関しては、様々な特例措置や変更点があるため、なかなか複雑です。特に本人の申し立てが必要となる特例については、注意する必要があるでしょう。

例えば、32歳で6年間勤務していた人が、本人の基礎疾患を理由にコロナ感染による重症化を避けるために10月15日に自己都合離職した場合を考えてみましょう。本来であれば、自己都合離職のため2カ月の給付制限の後に、90日分の基本手当が支給されます。

しかし、上記の「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例」により申し立てを行い、特例措置を受けて特定受給資格者と認められると、給付制限を受けることなく、180日分、さらに60日分延長された失業手当を受けられることになります。かなり大きな差であることがお分かりいただけるでしょう。

コロナショックにより、女性雇用は男性よりも大きな打撃を受けていると言わざるを得ません。こうしたときに頼りとなるのが失業手当です。失業手当に関して分からないことがあればハローワークに相談し、もし特例措置が受けられるようであれば、こうした制度も活用し、厳しい現状を乗り越えていきたいものです。

佐佐木由美子
人事労務コンサルタント・社会保険労務士。中央大学大学院戦略経営研究科修了(MBA)。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所などに勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、働く女性のための情報共有サロン「サロン・ド・グレース」を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌などで活躍

春割ですべての記事が読み放題
有料会員が2カ月無料

有料会員限定
キーワード登録であなたの
重要なニュースを
ハイライト
画面例: 日経電子版 紙面ビューアのハイライト機能
日経電子版 紙面ビューアー
詳しくはこちら

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

セレクション

トレンドウオッチ

新着

注目

ビジネス

ライフスタイル

新着

注目

ビジネス

ライフスタイル

新着

注目

ビジネス

ライフスタイル

フォローする
有料会員の方のみご利用になれます。気になる連載・コラム・キーワードをフォローすると、「Myニュース」でまとめよみができます。
春割で無料体験するログイン
記事を保存する
有料会員の方のみご利用になれます。保存した記事はスマホやタブレットでもご覧いただけます。
春割で無料体験するログイン
Think! の投稿を読む
記事と併せて、エキスパート(専門家)のひとこと解説や分析を読むことができます。会員の方のみご利用になれます。
春割で無料体験するログイン
図表を保存する
有料会員の方のみご利用になれます。保存した図表はスマホやタブレットでもご覧いただけます。
春割で無料体験するログイン

権限不足のため、フォローできません

ニュースレターを登録すると続きが読めます(無料)

ご登録いただいたメールアドレス宛てにニュースレターの配信と日経電子版のキャンペーン情報などをお送りします(登録後の配信解除も可能です)。これらメール配信の目的に限りメールアドレスを利用します。日経IDなどその他のサービスに自動で登録されることはありません。

ご登録ありがとうございました。

入力いただいたメールアドレスにメールを送付しました。メールのリンクをクリックすると記事全文をお読みいただけます。

登録できませんでした。

エラーが発生し、登録できませんでした。

登録できませんでした。

ニュースレターの登録に失敗しました。ご覧頂いている記事は、対象外になっています。

登録済みです。

入力いただきましたメールアドレスは既に登録済みとなっております。ニュースレターの配信をお待ち下さい。

_

_

_