新型コロナウイルスの影響で、勤め先が休業、あるいは勤務時間が短縮され、給料が下がった……。そんな人もいるかもしれません。もし給料が下がった場合、社会保険料はどう変わり、どういった影響があるのでしょうか。コロナ禍における社会保険料にポイントを絞って解説します。
社会保険料の種類を押さえておく
毎月給料から天引きされている社会保険料には、「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」があります。40歳以上の人は、加えて「介護保険料」も支払っていますね。
これらの保険料には、それぞれ「保険料率」が定められています。保険料は、毎月の給料と、この「保険料率」を基に算出されるため、たとえば、給料が上がれば、保険料も高くなります(上限は設定されています)。

ただし、「健康保険料」と「厚生年金保険料」は、毎月の給料に直接保険料率をかけるわけではありません。上の図のように「標準報酬月額」に保険料率をかけます。
保険料の計算の基になる「標準報酬月額」とは
この「標準報酬月額」。聞き慣れない言葉ですが、保険料の計算を簡単にするために、報酬におおまかな区分を設けたものです。以下の方法で算出されます。
まず、4~6月に会社から受け取った報酬を、3で割って1カ月分の平均額を出します。ここでいう報酬には、基本給だけでなく残業手当や通勤手当、住宅手当なども含まれます。これを「報酬月額」といいます(ボーナスは3回までの支給であれば報酬には含まれません)。
「報酬月額」=(4月分の報酬+5月分の報酬+6月分の報酬)/3
この報酬月額を、下記のように区分します。


これが「標準報酬月額」です。健康保険と厚生年金保険料の標準報酬月額の等級は異なっています。