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入院・失業・災害… いざという時に役立つお金の制度

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NIKKEI STYLE

日経ウーマン

正しい「ためワザ」を学んでも、人生には不測の事態が起こることも──。知らずに損をしないために、いざというときに備えて、身を守るために必要な「お金の制度」を知っておきましょう。

【病気・ケガ】通勤途中に駅の階段で転倒し、骨折

通勤ラッシュの混乱により、駅の階段で転倒し、まさかの骨折──。仕事ができない状態になり、収入が心配──。そんなときこそ、会社員の特権である労災保険を使うべし。健康保険よりも手厚く補償される。

<実は使える労災保険>
支給期限はなく月収の8割を支給、病院代も基本的に無料

通勤時の負傷、仕事によるケガや病気は、労災保険が適用される。「働けない日が通算3日を超えた場合、月収の8割が治るまで支給されます。病院代や治療費もほぼ無料と、健康保険の傷病手当金よりも手厚い補償が特徴です。自営業やフリーランスは原則、労災保険の適用外。会社員の場合は、使わないと損ですよ」(北村さん)。

【もらい方】
労働基準監督署に必要書類を提出して労災申請を行う。労働基準監督署から本人や会社に調査が行われ、労災か否かを判断する。

Q 職場からの帰宅途中でスーパーに立ち寄り家に向かう途中で転倒、労災保険が適用される?

A YES! 日常生活で最小限必要な動線上のケガであれば○

会社からの帰宅中にスーパーや病院に寄ったりするなど、日常生活で必要な行動であれば、再び通勤ルートに戻った後の労災が認められる。飲み会や、その行き帰りでのケガや病気はNG。

●業務外での病気やケガで、仕事を休んだ場合は?

会社員が、スキー事故など、プライベートでの病気やケガで仕事ができない状況に陥ったときは、健康保険から傷病手当金が給付される。「1日当たり、給与の3分の2程度の金額が、最長1年半もの間、休職した日数分だけ支給されます。ただし、通算ではなく、土日を含め最初に"3日連続"で休むことが条件。その際の病院代や入院費は、3割負担になります。手続きは、健康保険組合か協会けんぽに『傷病手当金支給申請書』の提出を」(北村さん)。

【失業】残業がつらくて、退職を決意

連日の残業に体と心が疲弊し、働き続けることを断念し、退職を決意─。しかし、「安易に自己都合退職になると決めつけないで」と北村さん。自己都合か会社都合かで、失業給付の金額が大きく変わることを知っておこう。

<意外と使える失業給付(雇用保険)>
会社都合と同等の扱いになる可能性も。退社後8日目から支給対象に

失業給付のポイントは、辞めた理由が"自己都合"なのか、倒産や解雇などの"会社都合"か。「もらえる額が多いのは、断然、会社都合の場合。そのため、長時間労働やハラスメントが原因で退職する場合は、証拠を残し、会社都合として辞めるほうが有利。配偶者の転勤など、会社都合と同じ給付が受けられる可能性のあるケースも」(北村さん)。

【もらい方】
退職時に会社から発行される「離職証明書」で退職理由をチェック。納得が行かない場合は、ハローワークに相談すれば対処してくれる。

Q 転勤の辞令を受け、通勤時間が片道2時間超えになり退社を決意。これって自己都合?

A NO!「会社都合」として扱われる

転勤の辞令を受け、通勤困難と判断、家族との別居回避のため離職に至った場合は、「正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)」として、会社都合扱いと同じ給付が受けられる。「片道2時間以上、が目安です」(北村さん)。

●失業給付の金額は会社の辞め方で大きく変わる

退職の理由により、もらえる日数と支給開始日に雲泥の差が。「自己都合の場合は、約3カ月後から最長150日間。対して、会社都合だと、8日目から最長330日まで支給されます」(北村さん)。

※原則、給与の支払い対象となった日数が11日以上である月数が、自己都合は1年以上、会社都合は6カ月以上あることが、失業給付をもらえる条件

【心の病】長時間労働やハラスメントを受けて、うつ状態に

「近年増加し、"新型労災"として注目されているのが、長時間労働による過労やハラスメントで精神疾患に陥るケース」と北村さん。過重労働が原因で精神疾患になった場合は、労災保険と障害年金をダブルで受け取れる。

<意外と使える「労災保険」>
時間外労働やパワハラなどから精神疾患に陥る"新型労災"に注目

「直近1カ月で160時間超や、直前の連続した2カ月間に1カ月当たり120時間以上の時間外労働が原因でうつ状態になった場合、ほぼ確実に労災が認められます。また、セクハラやパワハラなどの事実があり、メンタル不調の場合も労災認定される可能性大」(北村さん)。申請には、長時間労働を証明する出勤簿などが必要だが、「持ち帰り残業の場合は、業務終了後に上司にメールをするなど証拠を残して。ハラスメントには、メモや録音データが有効」(北村さん)。

【もらい方】
「病気・ケガ」の場合と同様、労働基準監督署に必要書類を提出して労災申請を行う。
<さらに手厚い障害年金>
診断書とともに申請、障害等級に応じた支給額を受け取れる

「精神疾患の障害等級が2級以上で、厚生年金の加入者は、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類、障害等級3級になると障害厚生年金のみ受け取れる。さらに、過重労働やパワハラが原因で精神疾患に陥った場合は、労災の障害補償と、最大で3つの給付金が受け取れる可能性がありますが、その場合、労災は約30%程度減額されます」(北村さん)

【もらい方】
障害基礎年金は、居住地の自治体窓口に、障害厚生年金は年金事務所に、医師の診断書など必要書類を添えて申請。代理人に委託も可。

【障害等級 1級】誰かに助けてもらわないと、日常生活で必要なことができないような障害の状態。入院や在宅介護を必要とし、活動できる範囲はベッドの周りに限られるようなケース。

【障害等級 2級】ひとりで日常生活を送ることが難しく、働くことができないような障害の状態。病院、あるいは家の中などの限られた範囲でしか活動ができないケース。

【障害等級 3級】日常生活に支障はないものの、働き方にかなり制限を要するような障害の状態。

【親の介護】高齢の親の介護に直面

親が要介護状態になると、看病やサポート態勢を整えるために準備が必要。そのため、一定期間会社を休む必要があるが、不安は収入が途絶えてしまうこと。「介護離職が社会問題化するなか、仕事と介護との両立支援制度も拡充されています」(北村さん)。

<実は使える介護休業給付(雇用保険)>
仕事を休んで介護、給料の約3分の2の給付を受けられる

家族の介護のために、仕事を休み、月収が8割を下回る場合は、雇用保険から「介護休業給付金」が支払われる。「勤続2年以上の場合、要介護状態の家族1人に対し、日給の最高67%が、通算93日間(最大3回に分けて受給可)給付されます。会社によっては、親が要介護状態になると給付金が出るなど、手厚い支援制度を導入するケースも」(北村さん)。

※介護対象は、親(配偶者の親も)のほか、祖父母、子供や配偶者、兄弟も該当

【もらい方】
介護休業を終えた翌日から2カ月後の月末までに、「介護休業給付金支給申請書」を勤務先を経由し、ハローワークに申請する。

【災害】台風や地震などで車が水没してしまった

予期せぬ自然災害で、家や車が壊れてしまったら─。「所得税法にある雑損控除や災害減免法を使うことで、税金の救済措置を受けられます」とは、税理士の望月茂さん。被災からの復旧のために使える制度を知っておこう。

<実は使える雑損控除>
損害額が一定額を超えたら、確定申告で納税額を減らせる

「雑損控除」制度とは、自身や一定の家族の家事用資産が災害や盗難などの損害を受けた場合、その損失額の一部を所得金額から差し引くことができる所得控除の一種。「自宅や自家用車、衣服など、生活に必要な資産が対象資産。被害額が大きいときは翌年以降の3年間の所得金額からも控除が可能。控除対象となる損失額の計算は複雑なので、プロに相談したほうがいいかも」(望月さん)。被害に関する領収書は必ず保管を。

【もらい方】
罹災(りさい)証明や被害届を出した届出証明を自治体や警察署から入手し、確定申告をすることが必要。計算方法など不明な箇所は、税務署や専門家に相談を。
<実は使える災害減免法>
雑損控除の適用を受けない場合、所得税が軽減される

課税される所得金額が減る「雑損控除」制度に代えて、所得税額を直接軽減または免除する制度の「災害減免法」を選択することも考慮すべき。ただし、自然災害に限られる。「適用条件は、1災害による住宅家財への損失で、損害金額が時価の2分の1以上、2災害に遭った年の世帯所得合計1000万円以下、の2つを満たすこと。住宅や家財損失の場合、雑損控除と違って保険金を受け取っても適応可能であるなど、災害減免法のほうが有利な場合もある。軽減税額は以下を参照して」(望月さん)。

【もらい方】
罹災証明を自治体から入手し、確定申告をすることが必要。ただし、雑損控除と災害減免法の有利不利の判断は難しく、専門家に相談するのが得策。(税務署で相談した場合、判断が難しい可能性大)

【入院】病気で入院することに

突然の急病やケガで入院をすることになり、高額な医療費がかかってしまった─。想定外の出費に対し、家計がピンチ。「高額療養費制度を使えば、超過分を取り戻すことができますよ」(北村さん)。

<実は使える高額療養費制度>
平均的な月収の場合、自己負担は約9万円

入院費や手術代で高額な医療費がかかった場合は、「高額療養費制度」でお金が戻る。「1カ月に支払う保険適用の医療費の自己負担額が、自己負担限度額(金額は下の表を参照)を超えた場合、超過分が払い戻されます。例えば、所得370万~770万円以下の人が、1カ月で100万円(窓口負担は3割の30万円)の医療費がかかったとしても、自己負担額は約9万円になり、家計破綻を防げます」(北村さん)。

【もらい方】
会社員は勤務先が加入する健康保険窓口に、フリーランスは自治体の国民健康保険窓口に申請。事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出して、最初から限度額までの支払いで済ませる方法と、事後還付申請をする方法があり、都合の良いほうを選ぶ。
<実は使える医療費控除>
年間10万円を超える場合に超過分が所得から控除

年間10万円*5を超えて医療費を払った場合、「医療費控除」を使えば、その超過分が所得金額から控除され、一部が還付金として戻る。「病院代や歯の治療費、風邪薬や胃薬などの市販薬、通院にかかった電車・バス代のほか、レーシックなど自費診療も対象。差額ベッド代、人間ドック、予防注射、ビタミン剤などはNG」(北村さん)。

*5:所得金額の合計額が200万円以下の場合は、所得金額の合計額の5%相当額

【もらい方】
会社員でも税務署で確定申告が必要。2018年からレシートの提出が不要になった(レシートは自宅で5年間保管する必要がある)。

●これも控除対象に

通院時のタクシー代

急を要する病状、電車やバスの利用ができない事情があるなど、やむを得ない場合のみ、認められる。領収書の提出は不要だが、保管する必要がある。

リハビリ代

医師の指示により、訪問リハビリを受ける場合や、治療のために受けたリハビリが対象になる。

望月 茂さん
税理士。大手簿記学校の専任講師を経て独立開業。社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの妻とともに、事務所を構える。専門は所得税・相続税(資産税)、消費税ほか。
北村庄吾さん
社会保険労務士・FP。1961年生まれ、中央大学法学部卒業。ブレイン代表。一般社団法人実務能力開発支援協会理事長。91年に法律系国家資格者の総合事務所BraiNを設立。『人生を左右するお金のカベ』(日本経済新聞出版社)など著書多数。

(取材・文 西尾英子)

[日経ウーマン 2020年1月号の記事を再構成]

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