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画像はイメージ=PIXTA

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社員がいきいきと働き、高いパフォーマンスを発揮する職場をつくるには何が必要か。産業医として多くの企業で社員の健康管理をアドバイスしてきた茗荷谷駅前医院院長で、みんなの健康管理室代表の植田尚樹医師に、具体的な事例に沿って「処方箋」を紹介してもらいます。

メンタルヘルス不調を理由に休職する人が少なくありません。厚生労働省の2018年「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、メンタル不調で連続1カ月以上休業した労働者がいる事業所は全体の6.7%、1000人以上の事業所では91.9%に上りました。今回は、メンタルヘルス不調による休職者が復職するにあたっての注意点についてお話しします。

メンタル不調はさまざまな体調不良として現れます。よくみられるのは、夜眠れない、落ち込む、疲れがとれない、気力がでない、不安が強い、動悸(どうき)や息苦しさなどです。

このような体調不良から、通院先の主治医が「就業に耐えられない」と診断、会社がその必要性を認めた場合、休職となります。

メンタル不調の場合の休職期間は一般的に1カ月から2カ月。うつ病だと3カ月間ほど休職することが多いようです。

ただし、なかには主治医が休職を勧めても、同僚に迷惑をかけるのでテレワークで仕事を続けたい、1週間のうち何日か休むだけにとどめたい――という人もいます。

復職までにきちんと治療を

そのようなかたちで仕事を続けても、症状の改善を期待するのは難しいでしょう。十分に休養して、きちんと治療に専念することが大切です。

休職中は経過を把握するため、企業内で従業員の健康管理について指導・助言する「産業医」との定期的な面談を設定している企業も多いようです。

復職の可否については、主治医の診断と、産業医の意見を踏まえて、会社が判断します。

主治医が主に判断の基準とするのは、症状が休職前に比べて改善しているか、日常生活を普通におくれているか――という点となります。一方、産業医は職場に復帰して業務を遂行できるかどうかに注目します。

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