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iDeCoで節税難しい? 税金の知識、クイズでチェック

令和のお金ドリル(3)税金を取り戻す編

詳しくはこちら

NIKKEI STYLE

日経ウーマン

お金の正しい知識をクイズ形式で身につける「令和のお金ドリル」。第3回は税金の知識。

ひったくりに遭っても確定申告すれば税金は戻ってくるのか? 年収133万円のパート主婦でも個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」のメリットはあるのか? ふるさと納税では自治体に寄付するとどのくらい税金が戻ってくるのか?

税金の基本をしっかり押さえておこう。

Q1 今年、予想外の災難でお金がかかった令子さん。すると友人が「その出費は、確定申告すれば税金が戻ってくるかもよ」と教えてくれた。それは次のうちどれ? なお年収は300万円とする。

A. 年間の医療費の自己負担額がちょうど10万円
B. ひったくりに遭い30万円の被害
C. 散歩中に出合った募金活動に1000円出した
D. 株式の売買で年間10万円の損失
Q2 老後資金が不安な令子さんは、積み立てをすると所得税や住民税の節税になる「iDeCo」の利用を検討中。しかし、この節税メリットが得られない可能性がある人もいる。次のうちどれ?

A. 公務員
B. 船員など危険な職業に従事する人
C. 最近、ローンで自宅(新築)を買った人
D. 年収133万円のパート主婦
Q3 ふるさと納税では自治体に寄付すると、お得な返礼品がもらえる上に税金が戻ってくる。では独身で年収300万円(額面)の場合、ふるさと納税のみ寄付したとき税金(所得税+住民税)はおおむねいくら戻る?

A. 5万4000円寄付すると5万円戻る
B. 5万2000円寄付すると5万円戻る
C. 2万8000円寄付すると2万8000円戻る
D. 2万8000円寄付すると2万6000円戻る

【ヒント】「控除」が分かれば税金の仕組みが分かる!

自分で手続きしないと損する「控除」をチェック

確定申告で税金を取り戻せるのは「控除」、なかでも「所得控除」という仕組みのため。会社員の所得税額は、支給総額(額面年収)に税率を掛けるのではなく、支給総額からまず一定の計算で決まる給与所得控除を引き、さらにさまざまな所得控除を引いた後の「課税所得金額」に税率を掛けて求める。同じ年収でも所得控除が多いほど課税所得金額が減り、課税額も減るのだ。そして所得控除のうち、全員対象の基礎控除は自動適用(*)だが、年末調整や確定申告で手続きをしないと適用されないものも多く、知識次第でお得度が変わる。

*:平成30年分確定申告について

【税金を取り戻す 解説編】

Q1 確定申告をすれば戻ってくる税金は? 【正解はB】ひったくりに遭った被害

【ポイント】医療費控除は10万円超の部分だけが対象。一定額以上の盗難被害は「雑損控除」に

医療費の自己負担額が1年間に10万円*を超えると、超えた分が所得控除の対象となるが、10万円ちょうどではまだ対象外。寄付金控除は寄付をした金額を所得控除の対象にできるが、領収書が必要なため街角の募金では無理。株式投資にかかる税金は給与所得とは無関係の「分離課税」という制度で計算されるため、株で損失を出しても給与の税金を取り戻すことはできない。

Q2 「iDeCo」で節税のメリットが得られない可能性のある人は? 【正解はC】最近、ローンで自宅(新築)を買った人

【ポイント】住宅ローンには超強力な節税効果。所得税負担がないとiDeCoはメリット小

iDeCoは、積み立てに回した額が全額所得控除の対象になる制度で、パートでも所得税負担があれば節税効果がある。一方、自宅を買うとその後13年間、住宅ローン残高の1%(上限あり)を最終的な所得税額から直接引ける。「税額控除」と呼ばれ、所得控除より一般的に節税効果が大きく、これだけで所得税を全額取り戻せる人も。その場合、iDeCoの節税メリットはない。

Q3 ふるさと納税で自治体に寄付するといくら戻る?【正解はD】2万8000円の寄付で2万6000円戻る

【ポイント】上限までなら自己負担は2000円。上限額はおおむね年収の1%~

通常の寄付金控除は所得控除であり、寄付金額×適用税率分しか取り戻せない。一方、ふるさと納税は一定の上限額までなら、住民税とあわせて考えると自治体への寄付金額から2000円を引いた額がまるまる戻る計算となる。その上で地域の名産品などの返礼品がもらえるため、「自己負担2000円で返礼品が得られる」お得な制度だ。上限額の目安は大体年収の1%。高年収者ほど年収比の割合は上昇する。

この人に聞きました

望月 茂さん
税理士。大手簿記学校の税理士専任講師を経て望月茂税理士事務所を開設。税金のお得情報や、確定申告・相続税などのノウハウを分かりやすく解説。

(取材・文 臼田正彦=日経WOMAN編集部)

[日経ウーマン 2019年10月号の記事を再構成]

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