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子供がインフルで看護休暇 来年は時間単位で取得OK

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「インフルエンザの検査で子どもをちょっと病院に連れていきたい」「ケアマネジャーと面談したい」――。子どもの世話や親の介護は日常的なことで、その度に1日あるいは半日単位で休暇を取っていたら、仕事が思うように進まない、という意見は以前からありました。育児・介護休業法の施行規則などを見直し、2021年1月からは子の看護や介護を行う従業員が時間単位で柔軟に休暇を取得することができるようになります。人事労務コンサルタントで社会保険労務士の佐佐木由美子氏が解説します。

子育てをしながら働き続けるための休暇

子どもの具合が悪くなる度に、年次有給休暇を使って休みを取る方は多いのではないでしょうか。取得理由は自由なので、どのように年次有給休暇を使っても構いませんが、インフルエンザなどの感染症で休みが長引くようなことが何度もあると、瞬く間に残日数が減ってしまい、心細くなってしまうのではないかと思います。こうしたときに活用したいのが「子の看護休暇」です。しかし、意外にもその存在があまり知れ渡っていないようです。

子の看護休暇とは、育児・介護休業法に定められる休暇で、小学校就学前の子を養育する労働者が、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(子が2人以上の場合は10日)を限度として、1日単位または半日単位で取得することができます。

その名の通り、子どもがケガをしたり病気になったりした場合の世話をはじめ、疾病の予防を図るために、予防接種や健康診断を受けさせるために利用することが可能です。疾病の種類や程度に特段の制限はないため、たとえば風邪による発熱など短期間で治る病気であっても、従業員が必要と考える場合は申し出ることができます。子の看護休暇は、子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利として、位置付けられています。

現行では、子の看護休暇は半日単位で取得することが可能ですが、所定労働時間が4時間以下のパート労働者などは、半日単位で取得はできません。

今後ニーズが増える介護休暇

介護休暇は、育児・介護休業法に定められる休暇で、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として取得することができます。

要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受けていなくても、介護休暇の対象となり得ます。

今後、超高齢化社会において家族の介護ニーズはますます高まる一方ですが、介護のために離職をすることなく、介護をしながら働き続けることができるようにするための権利として、介護休暇が位置付けられています。

よく「介護休業」と混同されることがありますが、期間と目的に大きな違いがあります。介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護するために、通算93日に達するまで3回を上限として、分割取得することができます。例えば、入所施設や介護サービスなど今後の長期的な介護方針の検討や手続きをするための準備期間として、ある程度まとまった期間利用できるものです。

一方、介護休暇は、主たる介護者が病気などで一時的に介護をする必要があるときや、対象家族が通院する際の付き添い、また定期的なケアマネジャーとの面談や介護保険関係の手続きなど、長期的な方針の決定後に、継続的に仕事と介護の両立を図るために単発的に取得できる休暇です。

現行では、子の看護休暇と同様に、半日単位で取得することは可能ですが、所定労働時間が4時間以下のパート労働者などは、半日単位で取得はできません。

2021年1月から時間単位の取得が可能に

育児・介護休業法施行規則及び指針の改正により、半日単位で認められていた子の看護休暇及び介護休暇が、2021年1月1日からは時間単位で取得可能となります。

こうした休暇を時間単位で柔軟に利用することで、ちょっとしたサポートが気軽にできるようになり、子の看護や介護と仕事の両立がさらにしやすくなることが期待されます。たとえ半日単位であっても、年次有給休暇とは別に子どもの世話や介護のために休暇を取るのは、職場への遠慮もあり、精神的な負担になっている場合もあります。

特に女性の場合、男性より日常生活の家事分担を多く担いがちな傾向にあり、さらに子育てや介護が重なると、肉体的にも精神的にも仕事と両立させ続けることは、実に大変です。時間単位で休暇を取得できることは、こうした負担を少しでも軽減することに役立つでしょう。職場においても、両立支援のために積極的に周知して、休暇を取りやすい雰囲気を醸成していくことが重要です。

年次有給休暇が時間単位で運用されていない職場であっても、会社は子の看護休暇・介護休暇は時間単位で取得できるように制度を変更しなければなりません。そこで気になるのは、所定労働時間が7時間30分、45分など、1時間単位で取り扱えないような職場の場合です。

時間単位で看護・介護休暇を取得する場合は、取得した時間数の合計が1日の所定労働時間数に相当する時間数になるごとに、「1日分」の休暇を取得したものとして取り扱うことになります。ただし、所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合、端数は時間単位に切り上げる必要があります。

たとえば、1日の所定労働時間が7時間30分の場合、時間単位で看護・介護休暇を取得するときは、8時間分の休暇で「1日分」となります。このため、7時間分の休暇を取得して30分だけ仕事をした場合は、別日に30分ではなく、1時間分を取得することで「1日分」とカウントされます。1日単位で取得する場合は、7時間30分として取り扱います。

今回の改正では、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する時間単位での取得を可能とするもので、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得して就業時間の途中に再び戻る「中抜け」は前提としていません。しかし、既に中抜けありの休暇を導入している企業は制度の維持を、導入していない企業は中抜けを認めるよう配慮を示すことも求めています。

また、現行では、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位での子の看護・介護休暇の取得が認められていませんでしたが、改正後は、こうしたパートタイムで働く人も時間単位での取得ができるようになります。

なお、子の看護休暇・介護休暇については、必ずしも有給であることまで法律では規定していません。そのため、休暇は取得できても、無給による場合も想定されます。この点については、各社の就業規則(育児・介護休業規程)の定めによりますので、ご自身の会社のルールを確認してください。

佐佐木由美子
人事労務コンサルタント・社会保険労務士。中央大学大学院戦略経営研究科修了(MBA)。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所などに勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、働く女性のための情報共有サロン「サロン・ド・グレース」を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌などで活躍。

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