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普及するテレワーク 生活との境界、線引きに課題

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ICT(情報通信技術)を活用してオフィス外で働くテレワークを普及させようと、政府や東京都は7月22日~9月6日に「テレワーク・デイズ2019」を実施しています。来夏は東京でオリンピック・パラリンピックが開かれます。海外から多くの観戦者が来日し、首都圏は交通混雑が必至です。大会期間中、勤務先に通勤しなくても仕事ができるよう、テレワーク導入を企業に事前に呼び掛ける目的です。

三井住友海上は今夏、本社勤務の約5500人の社員に1度はテレワークを試みるよう勧めてます。人事部課長の荒木裕也さんは7月24日、夏休みを兼ねて訪れた徳島支社で働きました。仕事内容はいつもと同じ。パソコンを持参し、研修の企画を練りました。終日働き、翌日は有休を取って徳島市内を散策。「仕事も観光も存分に楽しめました」と話します。

テレワーク・デイズは今年で3年目。参加企業・団体は17年約950、18年約1700、19年約2700(15日時点)と年々増えています。東京に限らず全ての都道府県から参加しています。大阪ガスもその1つ。「会社を挙げてテレワークを推進しています。混雑緩和と関係はありませんが、社員に利用を促す絶好の機会になります」

政府も大会期間中だけのテレワーク実施を目的としておらず、新しい働き方として普及に弾みをつける狙いもあります。いつでもどこでも働けるテレワークは働ける人の幅を広げます。子育てや介護など家庭の事情があっても在宅勤務が可能になります。12年のロンドン五輪のときも、テレワークを実施した英国企業が人材確保や生産性向上など経営上のメリットに気付き、英国でテレワークが一気に広まったといいます。

次世代通信規格5Gのサービスも来年始まります。ネットを通じてオフィス外でこなせる仕事の幅はさらに広がります。ただ働く側からみると心配もあります。今でも退社後や休日にこちらの都合にお構いなしに仕事メールが届くことがあります。上司や同僚、部下がいつどこで働いているかが分からなくなればなるほど、時間にとらわれずに問い合わせや業務命令が飛び交うリスクが増します。

「フランスでは労働法が改正され、17年から働く人の『つながらない権利』が規定されました」と青山学院大の細川良教授は指摘します。携帯電話やメールが普及し、仕事が生活領域を侵すようになったことがきっかけです。「ICTの発展は労働時間と休息・休日の区分をあいまいにしました。今後の本格普及に備えてルールを検討することが大切です」

細川良・青山学院大学教授「つながらない権利などルール明確化必要に」

休日や退社後に上司や取引先からメールが届いたときに、開封せずに無視する度胸はなかなか持てません。「緊急だったら」「大口契約の相談かもしれない」といった思いが頭をよぎり、ついつい読んでしまいがちです。こうした状況に歯止めをかけようとフランスは「つながらない権利」を法律に位置づけました。フランスの労働法制に詳しい青山学院大学・細川良教授に概要と法制化の背景を聞きました。

――「つながらない権利」とは何ですか?

「ICT(情報通信技術)の発展、普及により、スマートフォンやパソコンを使って、どこでもいつでも職場にいるときと同様に仕事ができるようになりました。それは便利である半面、いつも会社や上司とつながっている状態となるため仕事と私生活の区切りをあいまいにします。勤務時間外はこうしたつながりをシャットアウトして構わないとする権利のことです」

「フランスは労働法を改正し、『つながらない権利』に関する規定を設けました。2017年1月1日から施行されています。ただし、特定の行為を明示して禁止しているわけではありません。『つながらない権利』を実現するために労使で協議して協定を結ぶことなどを定めました。それは業態や業種などにより事業内容は異なり、一律の規制が難しいからです。例えばグローバルに事業を展開している企業では24時間対応が必要な業務もありえます。国が一律にルールを設けるのではなく、それぞれの企業で実情に合わせた『つながらない権利』を実現する仕組みです」

――法規制の背景は何ですか?

「議論は00年代からありました。携帯電話が普及してきてからです。裁判になった事例もあり、判例などを通じて『つながらない権利』は実質的に認められていました。ただICTが発展・普及し、問題がますます一般化してきたので法律できちんと定めようと法改正に至りました」

「日本人はフランス人について仕事より私生活重視のイメージを持っていると思います。でも最近はフランス人の働きぶりもずいぶんと変わってきました。勤務時間外や休暇中であっても仕事の電話に出たり、電子メールに返信したりします。そんな風に働く人が増えてきたのも法制化が浮上した一因です」

――法規定がない日本では「つながらない権利」は認められないのでしょうか?

「日本でも主張はできます。労働から完全に解放されていないと休憩時間とはいえないとする判例があります。つまり勤務時間外や休日に上司からの電話に出たり、顧客からのメールに対応したりすることを会社が義務付けていたらアウトです。でも現実は複雑です。義務付けがない状況で働く側が自主的に対応するといったケースはグレーです。どこまでが良くてどこからがダメなのか。連絡の頻度や義務付けの強さなどを総合的に判断することになります」

「労働時間であるか否かの判断は昔は容易でした。ポイントは上司の指揮命令下にあるかどうか。携帯電話がない時代ならば職場を離れてしまえば上司は業務命令を伝えようもなく、労働時間外であることが明確でした。ICTの発展・普及で、こうした従来の判断基準が意味をなさなくなってきました。特に日本人は仕事に対してまじめなので、つい対応しがちだと思います。日本ではテレワーク普及率がまださほど高くありませんが、これが一般的になっていくなかで『つながらない権利』などルールを明確にしていく必要もあるでしょう」

(編集委員 石塚由紀夫)

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