消費増税をポイント還元 キャッシュレス決済は不可欠

日経トレンディ

2019/8/13

日経TRENDY 特集セレクト

写真はイメージ=PIXTA
写真はイメージ=PIXTA
日経トレンディ

2019年10月に迫る消費税アップ。5%から現行の8%に引き上げられた14年4月以来、5年半ぶりの税率改定となる。10%への引き上げについては、当初は15年10月に予定されていたものの、国内の景気減速を懸念した安倍政権の判断により、合わせて2度延期された。しかし今回は、世界経済によほどのことがない限り先送りはされない。ついに、消費税10%時代が到来する。

今回の消費増税に絡んで、消費者が特に押さえておきたいのが「軽減税率」と「負担緩和措置」の2つだ。

飲食料品は8%、外食や酒類は10%

軽減税率とは、低所得者への経済的な配慮を主目的として、特定の商品を一般的な消費税率より低く設定するルール。対象となる品目は、酒類を除く飲食料品(食品表示法に規定する食品=人の飲用・食用に供されるもの)と新聞の定期購読で、これらは10月以降も税率8%が適用される。酒類は嗜好品の側面もあるため、軽減税率の対象外となっている。

ここで注意したいのは、飲食料品に常に軽減税率8%が適用されるわけではない点。簡単に言うと、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、街なかの商店などで買って持ち帰る(そのまま店外に出る)場合は8%だが、レストランや居酒屋などの飲食店で注文して、その場で食事する場合は10%が適用されるルールだ。

イートインスペース付きのコンビニやカラオケ店の個室で飲食する場合も、購入・注文したものは10%の対象となる。また、人が調理サービスを行うケータリング・出張料理も10%が適用される。

一方、ファストフード店や寿司店などで購入したものを店内では食べずにテークアウトする場合は、8%が適用される。ピザの宅配やそばの出前、自販機や通販で買うものなども8%の対象だ。

例えば、ハンバーガーショップでの注文時に「店内で」とスタッフに伝えた場合は10%が、「持ち帰りで」と伝えた場合は8%が適用される。同じハンバーガーを買うのでも、店内で食べるかどうかによって支払額が異なってくる。

「どちらの税率を適用するかは、原則として購入・注文時の意思表示による」(税務署)。店内で食事した後に残った食べ物を持ち帰っても、店内で飲食する旨を伝えたうえで購入した商品なので、税率は10%で変わらない。

また、食品表示法に規定されない医薬品・医薬部外品は軽減税率の対象外。医薬品の栄養ドリンクは10%適用だ。

次のページ
キャッシュレス決済で5%または2%のポイント還元