自宅の土地相続、特例使って節税 評価額が8割減相続税の基礎(2)

2019/7/21
写真はイメージ=PIXTA
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夕食後の筧家。ダイニングテーブルでは相続税の話題が続いています。幸子と良男が話している横で、恵が真剣な表情でメモを取っています。夕食時の会話を思い出しながら、内容を整理しているようです。

筧(かけい)家の家族構成
筧幸子(48)良男の妻。ファイナンシャルプランナーの資格を持つ。
筧良男(52)機械メーカー勤務。家計や資産運用は基本的に妻任せ。
筧恵(25)娘。旅行会社に勤める社会人3年目。
筧満(15)息子。投資を勉強しながらジュニアNISAで運用中。

筧良男 ずいぶんと熱心だな。

筧恵 当たり前よ。だってパパに万一のことがあったとき、相続税で困ることがないようにしたいもの。特に「小規模宅地等の特例」が気になるわ。

良男 ……。いい心がけだな。ママ、詳しく説明してあげたらどうだい。

筧幸子 小規模宅地等の特例は、条件を満たせば自宅の土地などを相続する際、一定の面積までなら評価額を減らせる制度よ。評価額が下げられれば、支払う相続税も少なくなるの。自宅など「特定居住用宅地等」なら330平方メートルまでが特例が適用され、評価額を8割も減らせるわ。経営する賃貸アパートの敷地など「貸付事業用宅地等」でも200平方メートルまで適用され、同じく5割減らせるの。

 どうしてそんな仕組みがあるの?

幸子 自宅や事業用の土地は生活の基盤だからよ。万一、相続税を払えずに手放さざるを得なくなると、自宅や収入源を失うことになるわ。生活の基盤を受け継ぐ相続人のことを考慮して税の負担を減らすのが、この特例の本来の趣旨よ。