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育休の連続取得は可能 給付金2人目以降は確認

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1人目の子どもの育休中に、2人目の子どもを妊娠した場合の補助はどうなるのでしょうか。なかには、「3人目も」というケースもありますが、そもそも連続して取得し続けることは可能なのでしょうか。意外と知られていない育児休業の盲点を人事労務コンサルタントで社会保険労務士の佐佐木由美子さんが解説します。

産休と育休の違いとは

育児休業の話の前に、産休(産前・産後休業)との違いを確認しましょう。産前休業は、出産予定日の6週間(双子以上の場合は14週間)前から、女性労働者が請求すれば取得することができます。出産後は、出産日の翌日から8週間について就業することができません。これを産後休業と言います。ただし、産後6週間を過ぎれば、本人が希望し、医師が認めた業務については就業できます。

女性の場合、産後休業から引き続き育児休業を取得するケースが多いと言えます。育児休業は、1歳未満の子どもを養育する男女労働者が、会社に申し出ることにより、子どもが1歳に達するまでの間で希望する期間、取得することができます。ただし、子どもを保育所等に預けられないといった事情がある場合には、最長で子どもが2歳に達するまで育児休業を延長することができます。

産休や育休を取っている間、給与は無給になることがほとんどですが、代わって公的保険の給付金制度があります。産休中は健康保険から「出産手当金」を、育休中は雇用保険から「育児休業給付金」を請求することができます。また、子どもの出産に伴い、「出産育児一時金」が一児につき42万円支給されます。

いずれも本人が被保険者であることは、絶対条件です。このうち、さらに細かい受給要件を設けているのが後述する「育児休業給付金」です。

たとえば、休業前の平均給与が30万円だった女性が1歳まで育休を取った場合、これら3つの給付金の額を試算すると、合わせて約290万円になります。育児休業給付金だけで、約182万円です。もし保育所に入園できず、子どもが1歳6カ月になるまで延長すると、育児休業給付金はさらに約90万円支給されます。

また、産休・育休中の社会保険料は、健康保険組合に申請することで本人・会社ともに免除となります。社会保険については、育児休業を延長する場合、最長で子どもが3歳に達するまで、免除できる仕組みとなっています。かつてはこうした給付金制度や社会保険料免除制度がなかったので、その時代を思うと経済的な支援はかなり進んできたと言えるでしょう。

連続して育児休業を取る場合、3人目以降はどうなる

育児休業は原則として子どもが1歳に達するまでですが、保育所は年度の途中での受け入れが難しい場合が多く、1歳6カ月まで延長するケースは決して珍しくありません。2017年10月以後、改正により最長2歳まで育児休業が延長できるようになると 、2歳まで延長するケースも出てきました。育児休業が長期化することもあり、育休中に次のお子さんを妊娠される可能性もあるでしょう。

有期契約労働者で契約期間の上限が決まっている場合など、明らかに労働契約が更新できないケースなどを除き、基本的には連続で育児休業を取得することは可能です。

この場合、第2子に係る産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子に係る育児休業が終了することになります。

ところで、連続して育児休業を取得する場合、第2子に係る育児休業給付金をもらうことはできるのでしょうか?

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が原則として1歳(一定の場合は1歳2カ月。延長理由に該当する場合は1歳6カ月又は2歳)未満の子を養育するために育休を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月以上あれば 、受給資格が得られます。要は、休業に入る前の1年間に、月の半分以上は給与をもらえる程度に働いていた実績が求められるということでしょう。なお、この賃金支払基礎日数には、有給休暇を取得した日も1日としてカウントされます。

第2子の「休業開始前の2年間」は、連続して育休を取る場合は第1子の休業中なので、この要件を満たしていないことになります。ただし、これには「例外」があります。

育休開始前の2年間に妊娠・出産等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は 、2年に賃金の支払いを受けることができなかった期間を加えることができ、最大で4年まで延長することが認められているのです。

休業開始前の4年前まで遡れば、上記の受給資格を満たすケースは広がるため、連続して育休を取る場合、第2子までは対象となることが多いと言えます。

つまり、先の例で平均給与が30万円の人であれば、第2子が1歳になるまで育休を取った場合、約182万円の育児休業給付金がさらに受給できることになります。なお、第1子に係る育児休業給付金については、第2子の産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)まで支給されます。

それでは、第3子はどうなるでしょう? 第1子、2子の産休・育休期間中ずっと働くことができないことを考慮すれば、さすがに最大4年前まで遡っても、受給資格を満たすことはほぼ難しいと言えるでしょう。 この場合であっても、出産育児一時金と出産手当金は対象となります。

育児休業が取れることは、イコール育児休業給付金がもらえることだと思われている方も多いですが、必ずしもそうではありません。

育休取得は働き方による違いも

ところで、産休は勤続年数やパート・アルバイトといった雇用形態にかかわらず女性であれば誰でも請求することができます。一方、育児休業の場合、労働者が有期契約労働者のときは、次の要件をいずれも満たす必要があります。

育児休業を取得することができる有期労働契約者とは?

1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
2)子が1歳6カ月に達するまでに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

(注)2歳までの延長は2)の1歳6カ月を2歳に読み替える。

そのほか、法律に基づき、育児休業の申し出をすることができない範囲を定めた労使協定があれば、育児休業が取得できない場合があります。

こうした社会保険の恩恵……。確かに手厚くなってはいますが、これは働くすべての人を対象としているわけではない、という点に留意する必要があります。自営業やフリーランスの方は、雇用保険の対象とならないため、育児休業給付金を申請することはできません。

国民年金については、産前産後の期間(出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間)において、2019年4月から自営業者等の国民年金第1号被保険者についてもようやく免除されるように改正されました。しかし、出産手当金制度はありません。働き方による違いがある点には、留意したいところです。

連続して育児休業を取得することに、批判的な意見もあるようです。最近では、元アナウンサーが約7年間の育休取得の末、退職したことが話題になりました。しかし、育児休業は法的に認められた制度であり、これに萎縮して出産を諦めてしまうというのは、残念でなりません。子宝に恵まれたのであれば、遠慮せず育児休業の申し出をして構わないと思います。安心して子どもを出産し、育てられる寛容な社会であってほしいと願います。

ただひとつ、育児休業制度は職場復帰を前提としているものです。子育てをしている間に、様々な環境の変化が起こり、退職せざるを得ないという場合もあるかもしれません。しかし、最初から復帰する意思が全くないにもかかわらず、育児休業を申し出るようなことは賛同できません。各保険制度から給付金が出るのも、会社が保険料を半分以上負担していることを忘れてはならないでしょう。

佐佐木由美子
人事労務コンサルタント・社会保険労務士。中央大学大学院戦略経営研究科修了(MBA)。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所などに勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、働く女性のための情報共有サロン「サロン・ド・グレース」を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌などで活躍。

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