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GWに交通事故に遭ったら… もしもの時の保険の基礎

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NIKKEI STYLE

今年のゴールデンウイーク(GW)は最大10連休です。車で外出する人も多いのではないでしょうか。連休中は交通量が増えることが予想されます。交通事故に遭う可能性はゼロではありません。もし交通事故に遭い、ケガをした場合、健康保険などの各種手続きはどうなるのでしょう。ファイナンシャルプランナーとしても活動している経済エッセイストの井戸美枝氏が解説します。

治療費には健康保険を使おう

交通事故によって被害を受けたとき、その治療費や修理費などは加害者側が支払います。しかし、必ずしもその全額を加害者側が支払う訳ではありません。

被害者と加害者、それぞれの事故に対する責任の割合を「過失割合」といいます。仮に、被害者と加害者の過失割合が「2対8」となった場合、損害額が100万円であれば、被害者側に支払われる金額は80万円になります。この過失割合は、それぞれ加入している保険会社の担当者同士が話し合って決定します。一般的に、被害者側であっても、過失がゼロになるケースは少ないようです。このため、もし病院で治療を受ける場合は、健康保険を使って受診した方がよいでしょう。

治療費は加害者側が支払うので、自由診療、つまり全額負担で治療を受けてもよいと考える人もいるかもしれません。しかし、過失割合によっては、自身の自己負担額も大きくなってしまうことがあります。また、可能性は低いものの、加害者側が「自賠責保険」にしか加入していないこともあり得ます。自賠責保険の傷害による損害の支払限度額は120万円しかありません。

ちなみに、過失割合は、実際の事故と似ている過去の裁判例を基準に決定するため、保険会社によって過失割合の交渉が有利、不利になるということはありません。

押さえておきたい健康保険の提出書類

ここからは、交通事故の被害者となり、病院で治療を受けた場合の手続きをみてみましょう。

被害者の治療費は、本来であれば加害者が全額支払うべきものなので、被害者が加入している健康保険は、後日、たてかえた治療費を加害者側に請求することになります。そのために必要となるのが、以下の書類です。

「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」
原則、被害にあった被保険者が記入します。場合によっては、加害者が加入している保険会社などに依頼することもできます。

「負傷原因報告書」
いつ、どこで、何をしている時に負傷したのかなどを記入します。業務上や通勤途上での負傷でないかどうかの確認のため必要な書類です(業務上や通勤途上での負傷は労災保険が対応することになります)。

「事故発生状況報告書」
事故の状況や過失割合を判断する書類です。できるだけ詳しく記入します。

「損害賠償金納付確約書・念書」「損害賠償金納付確約書」
加害者側が記入する書類です。事故の状況によっては、加害者から署名を拒否される場合がありますが、その場合は余白に加害者が記入できない理由を被害者が記入します。

「同意書」
被害者が加入している健康保険が、加害者の損害保険会社などへ損害賠償請求をする際、医療費の内訳(診療報酬明細書の写し)を添付します。個人情報の提供となるため、被害者の同意が必要となります。また、たてかえ分の治療費が加害者に請求できなくなることを防ぐため、加害者と示談にする場合は事前に報告する必要があります。その他、白紙委任状を渡さないこと、金品受領があった場合は必ず報告することもあわせて同意をします。

その他の書類
「交通事故証明書」を添付する必要があります。物件事故の場合は、届け出等様式にある「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。

こうした書類の作成や手続きを代行してくれる損害保険会社もあります。事前に確認しておくとよいかもしれませんね。あるいは、自身で加入している健康保険に問い合わせてもよいでしょう。たとえば、協会けんぽのウェブサイトには記入例が掲載されています。

会社を休む場合に必要な手続きは

交通事故のケガが原因でGW後も会社を休む場合をみてみましょう。

休業中に得られていたであろう収入は、「休業損害」として、被害者が加害者に請求できます。被害者は、勤め先の会社に「休業損害証明書」を発行してもらい、それを加害者側の損害保険会社に提出します。上記と同様、こうした手続きを行ってくれる損害保険会社もあります。

休業損害の計算方法ですが、会社員の場合ですと、事故前3カ月の収入を90日で割り、1日あたりの基礎収入額を算出します(事故前6カ月・12カ月で算出する場合もあります)。その基礎収入額に休業した日数をかけたものが「休業損害」となります。

たとえば、月収30万円の会社員が20日間休業をした場合、

1日当たりの基礎収入額=90万円(3カ月の収入)÷90=1万円

となります。

これに日数をかけた金額が休業損害となります。

休業損害=1万円×20日(休業日数)=20万円

ちなみに、会社員は病気やケガで4日以上休業するとき「傷病手当金」が受け取れますが、休業損害と傷病手当金の両方を受け取ることは原則できません。

休業損害が傷病手当金の支給額よりも低い場合は、その差額分を請求できますが、傷病手当金の支給額は、給与のおおよそ3分の2程度。休業損害の方が高額であるケースが一般的です。

自動車保険 対物・対人は無制限が基本

ここまで被害者側の視点でみてきましたが、自身が加害者になる可能性もあります。先述した通り、事故を起こして他人にケガをさせたり、物を壊したりした場合、生じた被害を賠償する必要があります。

治療費や慰謝料、休業補償、修理費用など、大きな事故であれば数億円になるかもしれません。当たり前かもしれませんが、任意加入の「自動車保険」には必ず加入し、対人賠償保険と対物賠償保険の補償金額は「無制限」に設定しましょう。

保険の商品によっては、対人・対物の補償金額を1億円限度などに設定することができるものもあります。しかし、上限を超えた損害賠償が発生する可能性もゼロではありません。無制限を選択しましょう。

井戸美枝
ファイナンシャルプランナー(CFP)、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員。確定拠出年金の運用に関する専門委員会委員。経済エッセイストとして活動。近著に「5年後ではもう遅い!45歳からのお金を作るコツ」(ビジネス社)、「身近な人が元気なうちに話しておきたいお金のこと介護のこと」(東洋経済新報社)、「100歳までお金に苦労しない定年夫婦になる!」(集英社)、「届け出だけでもらえるお金」(プレジデント社)など。

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