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有休年5日取得が義務化 いつでも自由に休める?

知って得するお金のギモン

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NIKKEI STYLE

日経ウーマン

入社5年目のAさんとBさんは、会社帰りに一緒に食事やショッピングを楽しむ仲です。今年4月から有給休暇が取りやすくなる! と聞いて、9月にプチバカンスの計画を立てていましたが、先輩に「うちの会社は9月が決算だから、それは難しいかもよ~」と言われて、あれ、話が違うのでは? と大慌て。

実際はどうでしょうか? 今回は有給休暇の基本と、4月から始まる「有給休暇年5日取得義務化」についてです。

仕事を休んでも給与が支払われる有給休暇(正式には年次有給休暇)は、労働基準法で決められた休暇制度。「一定期間勤務した労働者に対して、心身の疲れをリフレッシュし、ワークライフバランスを図ること」を目的として付与されます。次の(1)と(2)の条件を両方満たせば、正社員だけでなく契約社員や派遣社員、パートタイマー、アルバイトでも取得可能です。

有給休暇が付与される条件


(1)雇い入れの日から継続して6カ月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

勤続年数が長くなるほど、年間に付与される有給休暇の日数は増えていきます。勤続6カ月目に10日、1年6カ月目に11日、2年6カ月目に12日、それ以降は1年間勤務を継続するごとに有給休暇の日数が2日ずつ追加付与され、6年6カ月目に最大20日までになります。

労働日数の少ないパートタイマーやアルバイトも、前述の要件を満たせば、日数に応じて比例付与されます。例えば、所定労働時間が週30時間未満、かつ週所定労働日数が4日または年間の所定労働日数が169日以上216日以下の労働者の場合、6カ月目に7日、その後も1年ごとに追加され、6年6カ月以上で最大15日取得できます。さらに労働日数が少ない人の場合もそれぞれ日数の規定があり、厚生労働省のサイトで確認できます。

10日以上付与される人は、5日以上を取得させる義務

会社は労働者から有給休暇の請求があったら、原則として理由を問わず自由に取得させなければなりません。ところが、日本ではレジャー目的では休みづらい雰囲気などがあり、取得率が低いのが現状です。

そこで4月から、年10日以上を付与される労働者については、うち5日は取得の権利が発生した日から1年以内に、時季を指定して取得させることが会社に義務づけられました。年10日以上を付与される人なら、契約社員やパートも対象です。

4月1日入社の正社員の場合、10月1日に10日分付与されるので、会社は翌年9月末までに時季を指定して5日分を取得させなければなりません。事前に本人の希望を聴き取り、希望に沿った時期に取得できるように努める必要があります。なお、すでに5日以上取得済みの労働者については、義務化に伴う新たな措置は必要ありません。

さて、冒頭のAさんとBさんが計画中のプチバカンスですが、会社が1年間で最も忙しいという9月に有休を取ろうとしています。

取得時季は原則として労働者の自由ですが、決算や繁忙期など事業の正常な運営に支障を来す場合は会社に「時季変更権」があるので、場合によっては日程変更の打診があるかもしれません。念のため、早めに上司に確認したほうがいいでしょう。

ところで、有給休暇は1日単位で取得するものと思っていませんか? 「半日単位」や「時間単位」での取得を認めている会社もありますので、この機会に就業規則などで自社のルールを確認してみては?

今回の回答者

望月厚子さん
社会保険労務士・FP。望月FP社会保険労務士事務所代表。大学卒業後、生命保険会社、独立系FP会社を経て独立。公的年金や保険、住宅ローン、ライフプランニングなどの個人相談ほか、セミナー講師としても活躍。

[日経ウーマン 2019年4月号の記事を再構成]

日経ウーマン 2019年4月号

出版 : 日経BP社
価格 : 620円 (税込み)

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