消費増税、住宅と車購入早まるな 変わる制度点検
いまさら聞けない大人のマネーレッスン
今回は、年の初めに知っておきたい、お金の制度をご紹介します。
昨年は雇用保険から給付される「教育訓練給付金」の拡充などが行われましたが、今年2019年は、こうした社会保険の給付……いわゆる「もらえるお金」の大きな改正は予定されていません。
そのかわり、という訳ではありませんが、消費税に関連する制度変更がいくつか行われる予定です。マイホーム購入を考えている人は、消費税率10%以降に購入した方が有利になるケースも。自動車の税金も10月以降に減税される見込みです。
その他、ふるさと納税やNISAにも、若干の改正が予定されています。くわしくみてみましょう。
マイホーム購入は消費増税でもあわてない
消費税率引き上げの前に、戸建てやマンションを買うべきか……。迷っている人もいるのではないでしょうか。結論から申しますと、あわてて買う必要はありません。
ご存じかもしれませんが、住宅にかかる消費税は、新築の建物部分のみ。土地代には消費税がかかりません。中古住宅、中古マンションも対象外です(不動産会社がリフォームして販売した中古物件などには消費税がかかります)。
仮に新築の建物部分を2000万円とすると、税率8%で160万円、税率10%で200万円の消費税がかかります。その差は40万円。後述しますが、人によっては、10月から拡充される「住宅ローン控除」と「すまい給付金」を利用した方が有利になるかもしれません。
住宅選びは、あくまで、物件と、住宅ローンの金利を含めた支払総額で検討すると良いでしょう。
また、住宅にかかる消費税は、通常、引き渡し時点の税率が適用されますが、今回は特例があります。特例は、税率が10%になる半年前(19年3月31日)までに契約したものであれば、税率は8%に据え置きというもの。つまり、「19年3月31日までに契約した物件」と「19年9月30日までに引き渡しを終えた物件」は、消費税率8%となります。
住宅ローン減税は3年間延長へ
「住宅ローン減税」も、消費税率引き上げに合わせて、変更されます。
住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を購入すると、年末のローンの残高の1%にあたる税金が「10年間」返ってくる制度です。19年10月から、この還付期間が「13年間」に延長される見込みです。
最初の10年間の控除率は変わらず、年間上限40万円まで。延長される3年間で、建物価格の2%の金額が還付されます。たとえば、2000万円の建物の場合、3年間で合計40万円の減税となります(※)。消費税引き上げによる負担増を、住宅ローン控除で取り戻せる可能性がある、ということですね。
ただし、所得税や住民税の納税額が少ない人は、控除額が少なくなります。その場合、下記の「すまい給付金」での助成が利用できます。
延長の対象となるのは、19年10月以降から20年末の間に、購入され、引き渡された住宅やマンション。すでに住宅を購入してローンを払っている人に対しては、還付期間の延長はありませんので、あしからず。
(※)「建物価格の2%を3等分した額」と「借入残高の1%の金額」を比べ、少ない方が実際の減税額になります。
すまい給付金は対象者拡大、給付金引き上げ
「すまい給付金」は、所得に応じて、10万~30万円の給付金を受け取れる制度です。こちらも、19年10月に拡充される予定です。
現状、年収510万円以下の人に最大30万円を給付していますが、19年10月からは、年収775万円以下の人も対象に加え、給付金額も最大50万円に引き上げられます。
「すまい給付金」のウェブサイト( http://sumai-kyufu.jp/ ) では、自分が対象となるか、給付される金額はいくらか、シミュレーションすることができます。申請も同ウェブサイトから行えます。
その他、省エネ・耐震性能に優れていたり、育児・介護をしやすくしたりする住宅の新築・改築を行うと、ポイントを付与する仕組みも導入される予定です。
住宅購入は親から援助を受ける人にも影響あり
住宅購入に関する変更は、もう1点あります。
親や祖父母から住宅購入の資金援助をしてもらう…つまり贈与を受ける際は、一定額が非課税になります。この非課税枠が、19年10月から20年3月末まで、大幅に引き上げられる見込みです。
現在、住宅取得等資金における贈与税の非課税枠は700万円ですが、19年10月からは2500万円に。さらに、購入した住宅が、「消費エネルギー効率の良い家屋」「大地震への耐久性のある家屋」といった条件を満たすと、非課税枠に500万円がプラスされます。つまり、9月末までは最大1200万円、10月以降は最大3000万円までが非課税となります(条件を満たす家屋はハウスメーカーなどで確認できます)。
この非課税枠は、19年10月1日から20年3月31日までに住宅購入の契約をすませた人が対象です。親から住宅購入の援助を受けられる人は、今のうちに相談しておきましょう。
ただ、相続の際、上記の非課税枠の利用が必ずしも有利になるとは限りませんので注意してください。「小規模宅地等の特例」といって、土地評価額が8割カットされる特例があります。条件が複雑ですので、税理士に相談することをおすすめします。
環境性能の良い車は19年10月以降の購入が有利か
続いて、車の税制変更についてみてみましょう。車に関しては、消費税引き上げ前に購入すべきかどうか、微妙なところです。
車の税金には、保有していると課税される「自動車税」と、購入の際にかかる「自動車取得税」があります。この2つは、10月以降に減税、あるいは廃止される見込みです。
「自動車税」は、年1000~4500円の減税が決定しています。最も引き下げ額が大きいのは排気量1000cc以下の車。現状、年間2万9500円かかりますが、10月以降は年間2万5000円になります。排気量1000cc以下の車には、トヨタ「ヴィッツ」などのコンパクトカーなどがあります。
自動車税の減税は、期限が区切られておらず、恒久的な減税となるかもしれません。
車を買う時に支払う「自動車取得税(価格の3%)」は増税時に廃止。代わりに環境性能に応じて価格の0~3%を払う燃費課税「環境性能割」が導入されます。この燃費課税の税率は、増税後1年間は1%軽減される見込みです。
これら減税の対象となるのは、消費税増税後に購入された自動車とされています。
仮に200万円の自動車を買った場合、税率が2%上がると4万円の負担増。燃料課税0%の対象車を購入すれば、6万円の減税となり、10月以降に買っても問題なさそうです。燃料課税が3%の車の場合、自動車税の減税がメリットとなりますが、年間4500円の減税でも、9年目で40500円の減税、500円得する計算になります。
このように、燃料課税の税率が低い、環境性能の良い車であれば、10月以降に買った方が有利になりそうです。ただ、販売店によっては、キャッシュバックを行う可能性もあり、ケース・バイ・ケースとしか言えないのが実情です。
車の消費税率は、納車日時点のものが適用されます。2019年9月末までの納車なら8%、それ以降は10%、ということですね。消費税率引き上げ前に買いたい人は、早めに販売店に確認しましょう。10月に近づくにつれ、納車までに時間がかかる車種もでてきそうです。
19年は「ふるさと納税」と「NISA」が制度変更
最後に「ふるさと納税」と「NISA」の変更についてみておきましょう。
「ふるさと納税」は、過度に豪華な返礼品が問題となり、総務省が自治体に見直しを求めていました。が、応じない自治体があったため、2019年6月に制度自体が改正されます。
具体的には、返礼品の金額が寄付金の3割以下、なおかつ地場産品でない返礼品は、ふるさと納税の対象外となります。私たちが行う手続きに変更はありませんが、昨年までのような豪華な返礼品は姿を消しているでしょう。
つづいて「NISA」。海外転勤・赴任などで海外に行く人に朗報です。
NISAは、海外転勤・赴任などで出国すると、NISA口座内の株式などは課税対象の口座に払い出されていました。が、4月以降、日本国内にいない場合でも、最長5年間まで株式をNISA口座内で持てるよう制度が見直されます(ただし買い付けはできません)。つみたてNISAも同様の措置がとられる予定です。
いかがでしょうか。こうした制度を利用できれば、家計の負担を減らすことができます。特に、住宅や車など、金額の大きい買い物は影響大。上手に活用しましょう。
ファイナンシャルプランナー(CFP)、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。社会保障審議会企業年金部会委員。確定拠出年金の運用に関する専門委員会委員。経済エッセイストとして活動。近著に「5年後ではもう遅い!45歳からのお金を作るコツ」(ビジネス社)、「身近な人が元気なうちに話しておきたいお金のこと介護のこと」(東洋経済新報社)、「100歳までお金に苦労しない定年夫婦になる!」(集英社)、「届け出だけでもらえるお金」(プレジデント社)など。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。