4月からメール提示も 労働条件は入社前に要チェック
転職・就職するときに、絶対確認しておきたいのが労働条件です。しかし、「雇用契約書は難しそうなので深く内容をチェックしていない」という声も……。大人女子の常識として、しっかりと理解しておきたいポイントを人事労務コンサルタントで社会保険労務士の佐佐木由美子さんが解説します。
「分かったつもり」が危険
転職活動をするとき、仕事内容や労働時間、給与などの基本的な労働条件を、まずチェックするものと思います。その際、採用担当者の説明を聞いて、「分かったつもり」になっていませんか?
「会話の中で聞いた内容が後になって違っていた」ということは、よくある話です。そもそも、相手が言っていることと、自分が理解している内容自体が違っている可能性があります。そのため、法律上において「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定しているのです(労働基準法第15条第1項)。
書面により明示が義務付けられているのは、以下の項目です。
※有期労働契約の場合には、契約更新の有無および更新する場合の基準に関する事項を記載する必要があります
2.就業場所・従事すべき業務の内容
3.始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
4.賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締め切り・支払の時期に関する事項
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
以下の項目については、書面による明示義務はありませんが、使用者がこれらに関する規定を設けている場合には、明示する必要があります。
6.昇給に関する事項
7.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項
8.臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
9.労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
10.安全衛生に関する事項
11.職業訓練に関する事項
12.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
13.表彰、制裁に関する事項
14.休職に関する事項
これらはかなり詳細な労働条件となるので、制度が設けられている場合には、就業規則に具体的な規定がされているケースがほとんどです。
なお、上記1~6についても、就業規則を交付している場合は、その労働者に適用される部分を明らかにした上で、再度同じ事項を書面で交付する義務までは求められていません。とはいえ、給与額などの極めてプライベートな労働条件については、個別に書面で交付している企業がほとんどと言えるでしょう。
ちなみに、パートタイム労働者については、上記1~5に加えて、昇給、退職手当および賞与の有無、相談窓口についても文書の交付による明示が必要とされています。
2019年4月から電子メール等の明示も可能
に
何事もそうですが、口頭で伝えられるだけよりも、文面で確認できたほうが誤解なども防ぐことができて安心ですよね。労働条件について書面による交付を受けたら、必ず内容を確認して、不明な点があれば、入社前に確認しておくようにしましょう。
トラブルとなりやすい項目の一つとして、残業代の支給・計算方法などがあります。例えば、給与に「残業代込み」とあった場合には、それが何時間分の時間外労働に対するものか、確認しておく必要があります。仮に10時間分なのか、45時間分なのかで、実際の基本給に当たる部分も見た目の数字とは全く異なってきます。「残業はほとんどない」と聞いていたのに、入社してみたら残業のない日はない、という話も聞きますので、平均的な残業の目安時間なども聞いておくといいでしょう。
これまで書面により交付が義務付けられていた労働条件について、2019年4月1日より次のように改正されることになりました(新労基則第5条第4項関係)。それは、労働者が希望した場合、労働条件の明示が「ファクシミリの送信」、「電子メール等の送信」(※)でも可能になる点です。電子メール等については、労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限られています。
※電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信をいいます。
きちんと印刷ができれば、内容をじっくりと確認することもできますし、万が一書面を紛失してしまった場合にも、再度出力することができるという点では安心かもしれません。
なお、労働基準法施行規則の改正においては、明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならないことが規定されています(新労基則第5条第2項関係)。明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができることとなっています(労働基準法第15条第2項)。電子メール等による方法で労働条件が明示された場合においても、その取り扱いは同様です。
何事も最初が肝心です。後々のトラブルを防ぐためにも、入社する前にきちんと労働条件を確認するようにしましょう。
人事労務コンサルタント・社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所などに勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、働く女性のための情報共有サロン「サロン・ド・グレース」を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌などで活躍。
[nikkei WOMAN Online 2018年11月14日付記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
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