あなたの休眠預金は大丈夫? 19年1月から扱い変更
知って得するお金のギモン
先日、自宅を整理していたら、しばらく使っていない銀行口座の通帳が出てきました。残高を見ると、1999年1月5日付で5701円。19年も放置していたようです。早速ATMで引き出せるか試したところ、「窓口にご相談ください」とエラー表示。引き出しどころか、残高照会もできませんでした。
このように長い間、出入金などの動きのない銀行口座などの預金を「休眠預金」といいます。金融庁の資料によると、毎年約700億円もの休眠預金が発生しているそう。読者のなかにも、休眠預金がある人がいるのでは?
この休眠預金のお金を有効活用するため、2018年1月に「休眠預金等活用法」という法律が施行されました。これまで休眠預金は各金融機関で管理されていましたが、19年1月からは「預金保険機構」に移管され、そこから民間公益活動に活用されることになります。
この法律で「休眠預金」とされる条件は以下の通り。入出金などの最終取引から10年を経過した預金のうち、残高が1万円以上ある場合、銀行から届け出住所に通知状が郵送されます。その通知状が転居先不明で届かない場合は休眠預金になります。もちろん、通知状が届けば休眠預金にはなりません。
残高が1万円未満だと、通知状は発送されず休眠預金となります。対象となる預金は、普通預金、定期預金、積立定期預金など。財形貯蓄や外貨預金は対象外です。
休眠預金になっても払い戻しはいつでも可
来年以降、「10年以上放置した私の預金は没収されてしまうの?」と不安になるかもしれませんが、仮に放置していた口座の預金が休眠預金になって預金保険機構に移管されても、金融機関で手続きすれば、引き出すことは可能ですからご安心を。
ちなみに私は、長らく放置していた5701円の解約手続きのために銀行の支店に出向いたのですが、待つこと30分。その銀行では休眠状態になっていると端末上では履歴が出てこないため、口座開設した札幌の支店に照会をしなくてはならず、時間がかかったようです。
休眠預金が見つかったら年内に手続きを
現状の「各銀行が管理する休眠預金」を解約するのに30分程度を要したわけですから、来年1月以降、改めて「休眠預金」として預金保険機構に移管されると、その場ですぐに解約手続きができないことが予想されます。
休眠預金が見つかったら年内に手続きしたほうがよさそうですね。手順は簡単。まず口座を開いた支店に「解約手続きをしたい」と電話をするといいでしょう。その際に、出向く支店を伝えておくと、当日の手続きがスムーズになることも。解約時に必要なものも教えてくれるので、二度手間を防げます。
また、以前住んでいた場所など、遠方の地方銀行に使っていない口座があり、残高は1000円前後。今の生活圏に支店がなく、手続きだけに出向くのは交通費がかかるし面倒。その場合はどうすればいい? という質問をよく受けます。
改めて休眠預金になると、そのお金は社会の役に立つことに活用されるので、そのままにして「寄付した」とする考え方もあります。
残高が1万円以上あってモヤモヤするなら、届け出住所と現住所とを一致させて、銀行からの通知状が届くようにしておくといいですね。
これを機に、長らく使っていない口座がないかチェックし、不要なら思い切って整理することをおすすめします。
今回の回答者
ファイナンシャルプランナー。株式会社生活設計塾クルー取締役。外資系電機メーカー勤務を経て、1996年にFPに転身。現在は、特定の金融商品を販売しない独立系FP会社生活設計塾クルーのメンバーとしてコンサルティング業務を行うほか、雑誌等の原稿執筆、講演などを手がける。近著は「サラリーマンのための『手取り』が増えるワザ65」(ダイヤモンド社)。
[日経ウーマン 2019年1月号の記事を再構成]
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