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有給休暇が取りやすくなる 19年4月導入の新ルール

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あなたは最近、ちゃんと休みを取っていますか? 休みにくいという職場もあるかもしれませんが、そんな方には朗報ともいえる法改正があります。それが年次有給休暇の時季指定義務の導入です。これはどのような法律で、働く人にとってどういう意味合いを持つのでしょう。人事労務コンサルタントで社会保険労務士の佐佐木由美子さんが解説します。

年次有給休暇の基本的な考え方

2019年4月1日から、年次有給休暇(以下「年休」といいます)のルールが一部改正されるのをご存じでしょうか。そもそも、年休とは労働基準法に定められた休暇で、「入社6カ月以上働く労働者について、8割以上の出勤率があれば、原則として10日与えられる」というもの。その後、1年ごとに出勤率が8割以上あれば、勤務期間によって付与日数が増えていき、継続勤務が6年6カ月以上になると20日与えられます。

 会社勤めの方であれば、週休2日で働く方は多いと思いますが、そこに1日休みがプラスされるだけでも、少しゆとりが生まれますよね。しかし、家庭の用事や通院など、それなりの正当な理由がないと、なかなか休みを取りたいと言いにくい……といった声もよく聞かれます。時々、年休を請求するときに利用目的を必要記載事項として書かせている職場もあるようですが、これは本来NGな行為です。

年休を取りたいときは、利用目的による承認などを受ける必要はありません。本人が取りたい時季を指定して申し出れば、原則として会社は年休を与えなければなりません。ただし、休みたいと申し出た日に、その人でないと対応できない業務があるなど、事業の正常な運営を妨げる休みを与えることが難しいやむを得ない場合に限って、時季を変更することは認められています。

ちなみに、正社員や契約社員、派遣社員以外に、パートタイム労働者やアルバイトも所定労働日数によって年休が比例付与される仕組みとなっています。例えば、週の所定労働日数が3日のアルバイトの場合、入社6カ月を経過すると出勤率が8割以上で5日付与されます。

年休は、1年間で使い切れない場合、翌年まで繰り越すことができます。それでも消化できない場合、付与されてから2年間で時効によって消滅してしまいます。通常は付与された古いほうから消化しますが、まれに新しく付与されたほうから消化するルールを設けている企業もありますので、自社のワークルールを確認しておきましょう。

2019年4月からはこう変わる

年次有給休暇は、原則として労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場へのためらいなどもあって、取得率が低調な現状にあります。日本は、世界と比べても年休の消化率が低く、世界30カ国中、2年連続最下位という調査結果もあります(エクスペディア・ジャパン「有給休暇国際比較調査2017」)。政府は働き方改革を進める中で、長時間労働の是正と併せて、休みをもっと取れるようにするために、労働基準法を改正することとしました。

2019年4月から、すべての企業において、年10日以上の年休が付与される労働者について、年5日は使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

例えば、4月1日に入社したフルタイム社員は、同年10月1日に10日の年休が付与されます。これを基準日として、翌年の9月30日までに、5日について時季を指定して年休を取得させる必要があります。これまでのように本人の申し出を受けるばかりでなく、労働者に希望を聴き、その希望を踏まえて時季を指定して与える点にポイントがあります。

もっとも労働者が自発的に5日以上の年休を取得している場合は、使用者による時季指定の必要はありません。このため、従来から年休の取得率が高く5日以上は必ず休みを取っているような職場では、それほどのインパクトはないかもしれません。

しかし、なかなか年休が取りにくく、取得率が低い職場では、会社側としては年5日の年休を取ってもらうための対応策を考えてくるでしょう。例えば、年度当初に労働者の意見を聴いた上で「年次有給休暇取得計画表」を作成し、これに基づき付与される方法や、「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入などが考えられます。

計画付与とは年休のうち、5日を超える分について、労使協定を締結することで、会社が計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。例えば、年末年始や夏季、ゴールデンウイークなど、比較的業務に支障がない期間に休ませることなどが考えられます。この制度は、全社一斉の取り扱いばかりでなく、班・グループ別、個人別でも可能です。今後こうした年休の計画的付与についても、社内で話が出てくるかもしれませんので、ぜひ覚えておいてください。

新ルールは管理職も対象

「上司が休みを取らないから部下も休めない」、といった話もよく耳にしますが、今回の改正は当然ながら労働者である管理監督者も含まれます。長時間労働を招きやすい管理職が率先して休みを取ってくれることで、全体として年休を請求しやすい雰囲気になる可能性は十分に考えられるでしょう。

2019年4月から改正される年休の新ルールは、労働者がいるすべての事業場において対象となります。小さな会社だから関係ない、といったことはありません。この新ルールを守らないと使用者が罰せられるため、会社としても決して無視することはできません。

これまであまり年休を取れなかった方は、自分自身のために計画的に年休を活用して、心身をリフレッシュさせてくださいね。

佐佐木由美子
人事労務コンサルタント・社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所などに勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、働く女性のための情報共有サロン「サロン・ド・グレース」を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」をはじめ、新聞・雑誌などで活躍。

[nikkei WOMAN Online 2018年10月31日付記事を再構成]

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