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自分の年収・税金を点検 源泉徴収票はここを見る

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今年も残すところあと1カ月少しになりました。会社に勤めている人は、12月に(おそくとも来年の1月末までに)「源泉徴収票」を受け取ります。

この源泉徴収票は、「1年間でいくら給与を受け取ったか」「いくら所得税を納めたのか」などが記載された証明書。納めた税金や社会保険料がすぐに分かる優れモノですが、チェックしていない人も多いようです。

実際のところ、この1年間でいくら給与を受け取り、いくら税金や保険料を支払ったのか、把握している人は少ないでしょう。知っておいて損はありません。源泉徴収票で、簡単に振り返ってみましょう。

源泉徴収票に若干の変更あり

以下が、源泉徴収票の見本です。

1段目には、自分の氏名や住所など

2段目には「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」など

3段目には「控除対象配偶者の有無」「控除対象扶養親族の数」など

4段目には「社会保険料等の金額」や各種保険料の控除額など

が記載されています。

ちなみに、源泉徴収票は、16年度に様式が変わり、用紙のサイズが2倍になりました。配偶者控除・配偶者特別控除の改正にともない、18年度にも、項目欄に若干の変更がなされています。

「手取り」は記載されていない

まずは、1年間の給与をみてみましょう。

2段目の「支払金額」を見てください。これがボーナスを含む、1年間(1月~12月)の給与の総額(年収)です※。ここから、税金や社会保険料が天引きされます。

天引きされる税金には、「所得税」と「住民税」、37年度までの期間限定で「復興特別所得税」の3つがあります。

2段目右の「源泉徴収税額」が、所得税と復興特別所得税を合算した額です(図では空欄になっています)。住民税はといいますと……残念ながら、記載されていません。毎月受け取る「給与明細書」に記載されています。12倍すると年額になり住民税の概算がわかります。

社会保険料は、4段目の「社会保険料等の金額」を見てください。

明細は記載されていませんが、「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」、40歳以上の人は「介護保険料」を合算した額が記載されています。

いかかでしょうか。

結構な金額の税金や社会保険料を払っているな、と思われた人も多いと思います。税金と社会保険料を合わせると、支払金額の2割~3割弱になるのではないでしょうか。

(※)通勤手当の非課税分は「支払金額」に含まれません。通勤手当が支給されている場合は、実際の支払額の合計より少なく記載されている可能性があります。

会社員の「経費」とは

次は「控除」をチェックしましょう。

税金は、受け取った給与の全額(「支払金額」ですね)に課税されるわけではありません。下の図のように、経費や保険料などを課税の対象から差し引くことができます。

上の図の緑色の部分、「給与所得控除」は、いわば経費です。

「会社員でも経費は認められているの?」そう思った人もいるかもしれません。答えは、イエスです。たとえば、仕事で着るスーツや靴、かばんなど、仕事に関係する出費はありますよね。ですが、国税庁はその金額を把握できません。

そこで、あらかじめ定めたられた計算式に基づいて、ざっくりと経費を算出し、控除します。

【給与所得控除額】

・支払総額 180万円以下…収入金額×40%(65万円に満たない場合は65万円)
・支払総額 180万円超360万円以下…収入金額×30%+18万円
・支払総額 360万円超660万円以下…収入金額×20%+54万円
・支払総額 660万円超1000万円以下…収入金額×10%+120万円
・支払総額 1000万円以上…220万円(上限)

支払金額が400万円の会社員の場合ですと、400万円×20%+54万円=134万円。給与所得控除額は134万円になります。

源泉徴収票の2段目の「給与所得控除後の金額」を見てください。これが「支払金額」から「給与所得控除」を差し引いた後の金額になります。

給与所得控除に申請は必要ありません。無条件で認められているので、実際に使っていなくてもOK。もちろん領収書も必要ありません。

申請が必要な控除とは

反対に、申請が必要な控除もあります。

申請が必要な控除は全部で14種類。このうち、11種類は「年末調整」で会社が行ってくれます。

皆さん、ちょうど年末調整の書類に記入している頃ではないでしょうか?

該当するものがある人は、配布された書類「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」に記入して、会社に提出しましょう。

以下は、年末調整で申請できる控除の概要です。

【年末調整で控除できるもの】

・基礎控除…全員一律に適用される控除です(38万円)。会社が行ってくれるため、自分で申請する必要はありません。
・社会保険料控除…本人や生計を一にする家族の社会保険料の支払額が控除されます。上と同じく、自分で申請する必要はありません。
・扶養控除…扶養している家族がいれば受けられます。
・配偶者控除…本人の年収が1220万円を超えず、配偶者の年収が103万円以下であれば受けられます。
・配偶者特別控除…本人の年収が1220万円を超えず、配偶者の年収が103万円超201万5999円以下であれば受けられます。
・障害者控除…本人、配偶者、扶養家族などに、所得税法上の障害者にあたる人がいれば受けられます。
・生命保険料控除…生命保険に加入している場合に受けられます。
・地震保険料控除…地震保険、一部の損害保険に加入している場合に受けられます。
・小規模企業共済等掛け金控除…9月までに個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)の掛け金を拠出した場合に受けられます。10月以降に掛け金の拠出を始めた人は、確定申告をする必要があります。
・住宅ローン控除…住宅ローンを返済中で、要件を満たす場合に受けられます。
・勤労学生控除…学生であること、合計所得金額が65万円以下であること、などの要件を満たせば受けられます。年齢は問いません。
・寡婦(夫)控除…配偶者と死別・離婚し、後婚姻をしていない人で、要件を満たせば受けられます。

控除されているか 念のため確認を

上記の年末調整を行った後に、源泉徴収票は発行されます。申請した通りに控除されているか、念のため、確認しておきましょう。

生命保険や地震保険に加入している人は、源泉徴収票の4段目、「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」の欄を見てください。たとえば、生命保険に加入していて、年間8万円(月約7000円)の保険料を支払っている人は、最大4万円の控除を受けることができます。

iDeCoに加入している人は、掛け金が全額控除されます。同じく4段目の「社会保険料等の金額」を確認してください。金額の表示が2段になっていますか?上段に記載された金額がiDeCoの拠出金となります。

少なくとも1年間は保管しておこう

いかがでしたでしょうか。会社に勤めていると、納税や社会保険料の手続きは会社が行ってくれます。支払っている、という実感が少ないかもしれません。源泉徴収票を確認することで、税金の使い道が気になったり、社会保険料の多さに驚いたりするかもしれませんね。

また、源泉徴収票は色々な場面で使えます。たとえば、確定申告をするとき、転職をするとき、失業して失業給付を受けるとき……住宅ローンを組む際にも必要になります。少なくとも、1年間は保管しておきましょう(なくした場合は再発行できます)。

(協力 瀧 健=ファイナンシャルライター)

井戸美枝
ファイナンシャルプランナー(CFP)、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。社会保障審議会企業年金部会委員。確定拠出年金の運用に関する専門委員会委員。経済エッセイストとして活動。近著に「5年後ではもう遅い!45歳からのお金を作るコツ」(ビジネス社)、「身近な人が元気なうちに話しておきたいお金のこと介護のこと」(東洋経済新報社)、「100歳までお金に苦労しない定年夫婦になる!」(集英社)、「届け出だけでもらえるお金」(プレジデント社)など。

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