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転職・退職する人は要注意 年金の未納を防ぐポイント

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退職、就職、結婚……。人生における転機では、さまざまな手続きが必要になりますが、意外と知られていないのが年金の届け出です。これをうっかり忘れてしまうと、後で困ったことになることも……。「自分には関係ない」と思わずに、しっかりと内容を理解しておきましょう。

加入の種類をチェックしよう

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、職業の有無などにかかわらず、国民年金への加入が義務付けられています。

「いつの間に加入したのだろう?」と思われる方もいるかもしれませんが、20歳になる少し前に、日本年金機構から加入案内が届きます。親御さんがあなたに代わって手続きを取ってくれていたという方もいるかもしれませんね。20歳になる前に、会社員や公務員として働いている人などは、勤め先が手続きをしてくれます。そして、国民年金に加入した証しとして、「年金手帳」が交付されます。

国民年金に加入している人を被保険者といいますが、職業などによって3つの種類に分かれています。自営業者やフリーランス、学生、無職の人などは「第1号被保険者」、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤める会社員や公務員は「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は「第3号被保険者」といいます。

加入の種類によって、保険料の納め方や手続き先が変わります。ちなみに、第3号被保険者は、保険料を納める必要はありません。

「未納」のリスクを減らそう

結婚したときや会社を退職したときなど、人生の転機ではさまざまな手続きが必要となります。ここで忘れてはならないのが、年金の届け出。働き方などが変わると、被保険者の種類も変わることがあります。被保険者の種類が変わることを「種別変更」といいますが、変更するときには届け出が必要になります。

例えば、第1号被保険者だった学生が大学を卒業して就職すると、第2号被保険者になります。結婚して会社員の妻となり、扶養されるようになると第3号被保険者になります。その後パートで働くようになり、一定の収入を超えるようになると、扶養を外れて第1号被保険者や第2号被保険者になることもあります。会社を退職して、フリーランスとして活動を始めるときや、しばらく転職活動などをするときは、第1号被保険者となります。会社員の夫に扶養されていた人が離婚をし、すぐに就職しないときは第1号被保険者となります。

このように、ライフスタイルの変化に応じて、被保険者の種類が変わることは珍しくありません。特に注意したいのが、第1号被保険者になるときです。第2号被保険者になる場合は勤務先が手続きをしてくれますし、第3号被保険者になる場合は配偶者の勤務先で手続きをしてくれるので、勤務先にきちんと情報提供をしていれば、本人に代わってもれなく対応してくれるでしょう。

しかし、第1号被保険者になる場合は、自分自身で届け出を行わなければなりません。この届け出を忘れてしまい、保険料の未納期間ができてしまうと、年金が受け取れなかったり、年金額が少ないままになってしまったりするリスクがあるのをご存じでしょうか? 第1号被保険者への種別変更の届け出は、14日以内にお住まいの市区町村窓口で行う必要があります。もしも、種別変更が必要になった場合は、期日以内にスムーズに行うようにしましょう。

免除や猶予制度なども利用しよう

収入が減ってしまったり、失業したりした場合など、経済的な理由で国民年金の保険料を納めることが難しいときは、免除や納付猶予の制度があります。

免除制度は、前年の本人・世帯主・配偶者の所得が一定額以下のときに、承認を受けられれば保険料の全額または一部を納めなくて済む制度です。大学や専門学校などに通う学生には、学生納付特例があり、本人の所得が一定以下であれば、保険料を納めずに済みます。

納付猶予は、本人と配偶者の所得が低いときに、申請して認められると保険料の納付が猶予される制度で、50歳未満の人が対象となります(2025年6月までの時限措置)。

こうした免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、老後の年金ばかりでなく、障害や遺族年金を受けるための加入期間としてみなされます。しかし、何の手も打たず放置したままで、未納になってしまった期間は、年金を受け取るための加入期間には入りません。

例えば、期せずして障害の状態になったときに、こうした制度を利用している場合と、未納の場合とでは大きな差が出ます。障害基礎年金を受けるには、初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと、初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であることの、いずれかの要件を満たす必要があります。病気やケガをした後で、国民年金保険料を納めても手遅れになってしまいます。

なお、国民年金の免除制度や納付猶予制度、学生納付特例を利用した人は、受け取る年金額を増やすために免除や猶予されていた期間の保険料を後から納めることができます。これを追納制度といい、追納できる期間は申し込みをして承認された月の前月から10年以内の期間となります。

種別変更の届け出は特に注意しよう

このように、人生の転機においては、国民年金の種別変更の届け出があることも知っておきましょう。公的年金制度を活用するには、未納期間をつくらないことがポイントです。うっかり届け出を忘れてしまうことで、年金がもらえないリスクもあるので注意が必要です。

人生の節目においては、国民年金の種別変更の届け出が漏れなく対応できているか、ぜひ確認してくださいね。

佐佐木由美子
 人事労務コンサルタント・社会保険労務士。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。2005年3月、グレース・パートナーズ社労士事務所を開設し、現在に至る。女性の雇用問題に力を注ぎ、働く女性のための情報共有サロン「サロン・ド・グレース」を主宰。著書に「採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本」。新聞・雑誌などメディアで活躍。

[nikkei WOMAN Online 2018年9月5日付記事を再構成]

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