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雇用保険の教育訓練給付 育児で離職後も使いやすく

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NIKKEI STYLE

失業などで働けず、収入がなくなったとき、会社に勤めている人は、雇用保険から給付を受け取ることができます。雇用保険が俗に「失業保険」といわれるのもこのためです。しかし、雇用保険は失業した場合以外でも、育児休業中や介護休業中に給付を受けることができます。

雇用保険には、就労を支援する給付もあります。たとえば、資格取得の際、対象講座を受講すれば、給付金が支給される可能性があります。

正社員の人はもちろん、1週間におおむね20時間以上働いているパートやアルバイトの人も雇用保険の加入対象です。給与明細書を見てください。雇用保険に加入している人は、給料から「雇用保険料」が天引きされています。

雇用保険を日常的に利用することはありません。雇用保険をはじめとする社会保険は、経済的に困った人を支援することが主な目的です(※1)。普段はそのメリットをなかなか感じにくいでしょう。そこで、2018年1月の改正を含め、改めて、雇用保険について理解を深めていただきたいと思います。

(※1)雇用保険から給付を受け取るためには、原則、雇用保険に1年以上加入している必要があります。

雇用保険からもらえるお金は主に5つ

では、さっそくどのような給付があるか、簡単にみてみましょう。

雇用保険の種類は、主に「基本手当」「育児休業給付」「介護休業給付」「教育訓練給付」「高年齢雇用継続基本給付」の5つです。

【基本手当】
・失業したときに受け取れます。
・年齢や勤務年数、失業の理由によって、給付額や支給期間は異なります。
・給付額は、おおむね離職前の給料の5割~8割程度。支給期間は少なくとも90日、最長で330日(※2)です。
・再就職した時点で給付は終了します。

(※2)就職困難者と認められれば、支給日数は最大360日となります。

【育児休業給付】
・育児休業中に受け取れます。性別は問いません。
・給付額は、育児休業開始から180日まで、181日以降で異なります。
  育児休業開始から180日まで→給与の約67%
  育児休業開始から181日以降→給与の約50%
・支給期間は原則「子どもが1歳になるまで」ですが、「子どもが2歳になるまで」延長することもできます。

【介護休業給付】
・介護休業を取得したときに受け取れます。
・受給額は、おおむね休業前の給料の67%。支給期間は通算93日で、最大3回まで分割できます。

【教育訓練給付】
・厚生労働省が指定する「教育訓練講座」を受講したとき、受講料や入学料などの経費の一部が給付金として支給されます。
・幅広い分野の講座が指定されており、資格取得を考えている人は要チェックです。
・2018年1月の改正で、給付金の引き上げや、対象となる人が増えました。

【高年齢雇用継続基本給付】
・60歳以降に会社員として働き、給与が大幅に減ったときに、給付が受けられます。
・諸条件を満たす必要がありますが、原則、60歳時点の給与の75%未満となると給付されます。
・60歳以上65歳未満の人が対象の制度です。

こうした給付には、上限や下限が設定されています。

毎年8月1日に、賃金の動向などに合わせて見直しが行われています。18年8月1日以降の金額は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。

◎平成30年8月1日以降の支給限度額パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000334237.pdf

上限を超える給付は受け取れないため、場合によって、給料が高い人は、休業前の給与の半分以下になる可能性があることを留意しておいてください。反対に、給料が少ない人は、休業前の給与とほぼ変わらないケースも考えられます。

これらの給付の中から「教育訓練給付」をピックアップします。

専門実践教育訓練給付 1月改正で給付金がアップ

教育訓練給付には「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」の2種類があります。「一般教育訓練給付」の対象となる講座は、情報処理技術者試験、TOEIC、宅地建物取引士、介護支援専門員、社会保険労務士、キャリアカウンセラー、ファイナンシャルプランナー、学芸員など。事務、医療・介護からITに関するものまで幅広い講座が対象です。取得したい資格が、対象講座である可能性は高いのではないでしょうか。

◎教育訓練給付 指定講座一覧
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_shitei.html

給付額は、10万円を上限に、入学料・受講料の20%。ただし、検定試験料、補助教材費、パソコンなどは対象外となります。

注意したいことは、これらの給付は講座を修了した後に支給されるということ。最後まで受講しないと受け取れませんので、注意してください。また、講座を修了した日の翌日から1カ月以内に、ハローワークに申請する必要があります。受講料などの領収書は保管しておきましょう。

一方の「専門実践教育訓練給付」は、より専門的・実践的な教育訓練を目的としています。対象となる講座は、介護福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、柔道整復師、言語聴覚士、美容師、キャリアコンサルタント、経営学修士(MBA)などです。

給付は、18年1月の改正で引き上げられ、3年間で最大168万円となっています。

専門実践教育訓練給付金は、受講開始前に事前の手続きが必要です。支給申請は、受講開始日から6カ月ごとに行う必要があり、教育訓練経費の総額を各支給単位期間分に分割した金額で支給申請をします。ハローワークで確認しておきましょう。

病気・けがなどの理由があれば対象期間が最大20年に

18年1月の改正で、対象となる人が増えました。

原則、在職中の人は、いつでも教育訓練給付金制度を利用できます(※3)。しかし、退職・離職した人は、離職日から1年を過ぎると利用できなくなります。

このとき、妊娠・出産・育児・病気、けがなどの理由があれば、最大で20年間、対象期間を延長することができるようになりました(改正前は4年間でした)。

離職した後、長期間働けなかった(講座を受けることができなかった)人でも、教育訓練給付制度を利用できることになります。たとえば、出産などで会社を退職した女性は、退職から20年以内であれば、当制度を利用できるでしょう。自分が対象となるかも? という人は、申込先のハローワークで確認して下さい。

(※3)教育訓練給付金制度を過去に利用した人は、3年間経過している必要があります。

いかがでしたでしょうか。会社に勤めている人は、支給期間や給付額に上限があるとはいえ、収入がなくなったときの保障があります。自営業やフリーランスの人は、こういった保障はありません。

雇用保険は、労働者と会社が支払う保険料、さらに国庫負担金などを原資にして、運営されています。

17年度の雇用保険料率は、労働者が0.3%、事業主が0.6%の計0.9%(※4)。たとえば、30万円の給与(※5)を受け取っている人の保険料は、30万円×0.3%=900円 です。30万円のうち毎月900円の保険料で、こうした保障が得られることになります。なかなか良い条件といえるのではないでしょうか。

(※4)事業の種類によって、雇用保険料は異なります。上記の保険料率は「一般の事業」のものです。

(※5)税金や社会保険料が控除される前の金額です。

井戸美枝
 ファイナンシャルプランナー(CFP)、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。社会保障審議会企業年金部会委員。確定拠出年金の運用に関する専門委員会委員。経済エッセイストとして活動。近著に「5年後ではもう遅い!45歳からのお金を作るコツ」(ビジネス社)、「身近な人が元気なうちに話しておきたいお金のこと介護のこと」(東洋経済新報社)、「100歳までお金に苦労しない定年夫婦になる!」(集英社)、「届け出だけでもらえるお金」(プレジデント社)など。

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